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宅地建物取引士について/資格試験/資格登録/登録内容変更/登録移転/取引士証の交付/法定講習/県外法定講習/その他
新規業者免許申請/更新申請の手続き/変更の届出の手続き/申請書の記入方法/廃業の届出について
宅地建物取引士として業務に従事しようとする方は、宅地建物取引士資格試験に合格した後、その試験を行った都道府県知事に登録の申請をし、登録完了後、宅地建物取引士証の交付を受けなければなりません。
なお、都道府県知事の登録を受けるには、2年以上の実務経験か登録実務講習の受講が必要です。
詳細は、宅地建物取引士資格についてのページをご覧下さい。
詳細は、「宅地建物取引士資格について」のページの「宅地建物取引士資格試験」の項目をご覧下さい。
問い合わせ先:(公社)宮城県宅地建物取引業協会(外部サイトへリンク)
※ 試験詳細は試験実施内容の発表(6月上旬)後にお問い合わせください。
試験の一部免除の講習(登録講習)を修了すると試験の一部(5問)が免除されます。(公財)不動産流通推進センター等で実施しています。詳しくは各講習実施機関にお問い合わせください。
登録できる方は宅地建物取引士資格試験に合格した方で、宅地建物取引業法第18条第1項に規定する実務経験(国土交通大臣が同等以上の能力を有すると認めた場合も含む。)を有し、かつ、同項各号に掲げる欠格要件に該当しない方が登録できます。
欠格要件の主なものは次のとおりです。欠格要件に該当する方は登録を受けることができません。
実務経験を有する者とは、次のいずれかの一つに該当する方です。
宅地建物取引士資格試験を受験した都道府県でのみ登録できます。宮城県の申請先は土木部建築宅地課調整班です。登録が完了しましたらハガキでお知らせします。その裏面で「取引士証の交付申請について」ご案内しております。
登録に係る申請書類は、宅地建物取引士資格試験合格時に、合格証書とともに送付されます。
手続きの詳細は、宅地建物取引士資格登録手続きのページをご覧下さい。
受験地の都道府県に申請してください。
登録に要する日数は3週間から4週間です。(時期により異なります。)
宅地建物取引士資格登録手続きのページをご覧下さい。
添付する書類は、3ヶ月以内に交付を受けたものに限ります。
原則として未成年者は登録できません。ただし、自ら宅地建物取引業を営む場合等は資格登録できますので、詳しくは都道府県の担当窓口にお問い合せください。
可能です。旧姓を登録した場合、登録完了後に宅地建物取引士証を取得することにより、旧姓が併記された宅地建物取引士証が交付され、宅建業の業務上、旧姓を使用することができるようになります。
(例えば、宅地建物取引業法第35条及び第37条により交付する書面の記名、従業者証明書、従業者名簿及び宅地建物取引業者票における宅地建物取引士の氏名などに旧姓を使用(『旧姓 名前』)できます。)
手続きの詳細は、宅地建物取引士資格登録手続きのページをご覧下さい。
取引士資格登録簿に登載されている事項(氏名、住所、本籍、宅地建物取引業に従事している場合はその商号・名称と免許証番号)に変更があった場合に、変更手続きを行うことです。
手続きの詳細は、宅地建物取引士の登録内容変更手続きのページをご覧下さい。
「宅地建物取引士資格登録簿変更登録申請書」を提出してください。
また、現在有効期限内の取引士証を持っていて、取引士証の記載事項に変更がある場合(氏名・住所変更)は取引士証を持参の上、併せて宅地建物取引士証書換え交付申請書を提出してください。
添付書類は変更内容によって異なります。
※ 詳細は、宅地建物取引士の登録内容変更手続きのページをご覧下さい。
郵送での申請で、取引士証の記載事項に変更がある場合(氏名・住所の変更)には、取引士証と切手を貼った返信用封筒(特定記録郵便料210円+基本料金110円分の切手を貼ったもの)も必要です。特定記録郵便以上で送付してください。
※ 詳細は、宅地建物取引士の登録内容変更手続きのページをご覧下さい。
転職後、すみやかに変更の申請をしてください。退職予定や、転職予定についてあらかじめ申請しておくことはできません。
転職先が決まっていない場合や、転職前に現在の従事先を登録から削除しておきたい場合は、退職後に、前従事先の退職についてのみ申請してください。(「宅地建物取引士資格登録簿変更登録申請書」項番14の、「変更前」欄のみ記入してください。)
手続きの詳細は、宅地建物取引士の登録内容変更手続きのページをご覧下さい。
可能です。
旧姓登録後に宅地建物取引士証を取得した場合には、旧姓が併記された宅地建物取引士証が交付され、宅建業の業務上、旧姓を使用することができるようになります。
(例えば、宅地建物取引業法第35条及び第37条により交付する書面の記名、従業者証明書、従業者名簿及び宅地建物取引業者票における宅地建物取引士の氏名などに旧姓を使用(『旧姓 名前』)できます。)
すでに現に有効な宅地建物取引士証を有している方は、旧姓登録の申請と同時に、宅地建物取引士証の書換交付申請が必要です。
手続の詳細は、宅地建物取引士の登録内容変更手続きのページをご覧下さい。
申請により、旧姓使用をやめることも可能です。
取引士資格登録を行った都道府県から、他の都道府県へ登録を移転することです。住所が移ることではありません。
移転先の都道府県内で宅地建物取引業に従事している、もしくは従事する予定であることが条件です。
(住所地であるだけでは、登録移転できません。また、従事先が宅地建物取引業者であっても、宅建業に従事していない場合は登録移転できません。)
都道府県によって移転登録は対応が異なるので、移転先の都道府県に最初に問い合わせください。可能な場合は、詳細は以下の「登録移転申請手続きはどうするのですか?」ををご覧ください。
手続の詳細は、宅地建物取引士資格登録移転手続きのページをご覧下さい。
(宮城県収入証紙の販売についてはこちら→収入証紙のご案内【出納管理課ホームページ】)
宅地建物取引士資格登録が完了した後、宅地建物取引士資格試験合格後1年以内であれば、(公社)宮城県宅地建物取引業協会(外部サイトへリンク)に申請をしてください。
宅地建物取引士資格試験合格から1年を経過した場合は法定講習を受講する必要があります。
※ 日程等については、宅地建物取引士法定講習についてのページをご覧下さい。
取引士証を紛失、滅失、汚損、破損等した場合、申請により再度交付を受けることができます。下記必要書類を窓口(宮城県土木部建築宅地課調整班)へ提出してください。
※ 詳しくは、宅地建物取引士証再交付手続きのページをご覧下さい。
その旨のメモを添付して窓口(宮城県土木部建築宅地課調整班)へ郵送してください。または、窓口へ直接ご持参ください。
「取引士証亡失届」を提出してください。そのコピーを副本としてお渡ししますので、それを法定講習時に提示することで、取引士証の交付が受けられます。
必要です。相続人の方が、死亡の事実を確認した日から30日以内に下記の書類で届け出をしてください。(郵送可)
可能です。旧姓が併記された宅地建物取引士証の交付を受けることで、宅建業の業務上、旧姓を使用することができるようになります。
(例えば、宅地建物取引業法第35条及び第37条により交付する書面の記名、従業者証明書、従業者名簿及び宅地建物取引業者票における宅地建物取引士の氏名などに旧姓を使用(『旧姓 名前』)できます。)
申請により、旧姓使用をやめることも可能です。
手続きの詳細は、下記ページをご覧下さい。
法定講習会受講ご希望の方は、法定講習会日程表で申込期間等をご確認の上、「宅地建物取引士法定講習会のご案内」をお読みいただき、(公社)宮城県宅地建物取引業協会(外部サイトへリンク)または(公社)全日本不動産協会宮城県本部(外部サイトへリンク)へ申込み手続きを行ってください。
法定講習のページもご覧下さい。
法定講習は(公社)宮城県宅地建物取引業協会(外部サイトへリンク)と(公社)全日本不動産協会宮城県本部(外部サイトへリンク)が開催しています。
受講を希望する団体へお問い合わせいただくか、それぞれの団体のホームページでご確認下さい。
交付申請の手続きは郵送でも可能です。上記(1)~(4)の書類を、簡易書留で以下へお送りください。
[送付先](公社)宮城県宅地建物取引業協会(外部サイトへリンク) 取引士証交付申請係
宅地建物取引士資格についてのページの、宅地建物取引士証の交付の項目もご覧下さい。
なお、交付日が土・日・祝日の場合は、翌業務日となりますのでご了承下さい。
交付日以降に取引士証をお受取りください。取引士証の郵送をご希望の場合は、460円分の切手を貼付した返信用封筒をご準備ください。簡易書留で送付させていただきます。
現在、取引士証をお持ちの方は、取引士証有効期間満了日の約3~6ヶ月前に、ご本人へ更新のご案内を郵送しております。住所変更等でご案内が届かない場合は、(公社)宮城県宅地建物取引業協会(外部サイトへリンク)または(公社)全日本不動産協会宮城県本部(外部サイトへリンク)までお問合せのうえ、お申込ください。
宮城県内で開催される法定講習を受講することが困難な場合には、住所地か勤務地で開催される法定講習を受講することが可能です。まず、受講しようとする都道府県の法定講習実施団体に、宮城県登録の宅地建物取引士が受講可能かどうか確認し、宮城県あてに県外法定講習受講承認申請をしてください。詳細は「宮城県外での法定講習の受講について」のページをご確認下さい。
下記書類を宮城県土木部建築宅地課に提出(郵送可)してください。
宅地建物取引士資格登録簿に登載されている内容(氏名、住所、本籍地、従事先)に変更がある場合は、宅地建物取引士資格登録簿変更登録申請書及び添付書類を提出してください。
(宅地建物取引士の登録内容変更手続きのページはこちら。)
下記書類を、(公社)宮城県宅地建物取引業協会(外部サイトへリンク)に提出(郵送の場合は簡易書留)してください。
県外在住者の収入証紙の購入方法
郵送により購入できます。収入証紙の郵送販売の詳しい説明は出納管理課のホームページをご覧下さい。
郵送により購入できます。収入証紙の郵送販売の詳しい説明は出納管理課のホームページをご覧下さい。
本籍地の市区町村において発行しますので、本籍地の市区町村へお問い合わせください。
東京法務局の後見登録課及び全国の法務局・地方法務局の戸籍課の窓口で発行。
郵送の場合、東京法務局のみ取扱います。
まずは、法人の商業登記をしてください。新規免許申請は登記が完了してからになります。
なお、登記申請の際は、目的欄に必ず宅地建物取引業を営む旨の文言を入れてください。新規申請時点で目的欄に宅地建物取引業を営む旨の記載がない場合は登記を完了し、完了後の登記事項証明書を提出していただきます。
※申請手続きの詳細については、宅地建物取引業免許申請手続きの手引きのページをご覧下さい。
新規免許申請の手数料として33,000円(収入証紙)が必要となります。
なお、免許取得後は営業保証金を供託(主たる事務所1,000万円、従たる事務所1か所につき500万円)するか、宅地建物取引業保証協会に加入(弁済業務保証金と入会金などの手数料で150万円前後必要、詳しくは各協会へ)する必要があります。
収入証紙売りさばき所(出納管理課のページ)
宅地建物取引業保証協会HP
法人を設立して第1期の決算が完了していない場合は、「開始時の貸借対照表」のみ添付してください。(この取扱いは新規申請のみであり、更新時は事業継続している前提のため、納税証明書は必須です。)
専任の宅地建物取引士は、その事務所に常勤し、宅地建物取引業に専従できる状態になければなりません。
専任の宅地建物取引士として設置された事務所以外の事務所で業務に従事している、兼業部門に専ら従事している等、常勤性と専従性を満たさない方は専任の宅地建物取引士となることはできません。
できます。ただし、専任の宅地建物取引士になろうとする方自身が、宅地建物取引士資格に登録されている従事先を、退職した会社から新たに従事することになった会社に変更する申請を行って下さい。
従事先変更の申請については、宅地建物取引業免許変更届の手引きのページをご覧下さい。
できません。現に有効な取引士証の交付を受けている方のみが、宅地建物取引士としての業務(重要事項説明や契約書への記名・押印など)を行うことができます。専任の宅地建物取引士が取引士証を失効させてしまった場合でも、専任の宅地建物取引士の設置義務違反により行政処分を受ける場合もあります。
会社法第335条第2項によれば、監査役は会社又は子会社の取締役や使用人などを兼ねることができないとなっています。また、監査役は取締役の職務執行を監査し、会社の業務や財産を調査するため、その会社の業務に従事することはできません。ですので、従事者は同一法人の監査役を兼ねることはできません。
入手方法は、次のいずれかになります。
まず、事務所の移転について、現に免許を受けている宮城県知事に対して、変更の届出を提出してください。その後、主たる事務所(本店)の移転先の都道府県に免許換えの申請書を提出してください。
変更届けについては、宅地建物取引業免許変更届の手引きのページをご覧下さい。
書類の提出に来庁する方はどなたでも構いませんが、本人確認を求める場合がありますので身分を証明できるものを持参してください。
郵送では受付致しませんので持参して下さい。
なお、「従事者異動届」のみの提出であれば、郵送で構いませんが、控えをお渡ししますので、返信用封筒(110円切手と住所を記載)を同封してください。
※ 手続きの詳細については、宅地建物取引業免許更新手続きの手引きのページをご覧下さい。
免許の有効期間満了日の30日前が県庁の閉庁日(土曜日、日曜日、祝祭日及び年末年始)の場合、原則として30日前までの業務日まで更新申請書を提出してください。
変更の届出は、変更が生じた日から30日以内に行わなければなりませんので、先に変更届を提出する必要があります。
やむを得ず、同時に手続きを行う場合は、更新申請と変更届に共通する書類の原本を更新申請へ添付し、写しを変更届けに添付してください。
閉鎖事項証明書など、変更の届出にのみ必要なものは、変更届にのみ添付してください。
更新については、宅地建物取引業免許更新手続きの手引きのページをご覧下さい。
変更届については、宅地建物取引業免許変更届の手引きのページをご覧下さい。
構いません。どのような事情で異なるのか、申請窓口で口頭で説明してください。
(参考:Q23 過去5年間の事業の実績(経歴書)の書き方はどうするのですか?)
法人税の納付すべき税額が「無」又は「0」という証明書が発行されますので、それを添付してください。
免許更新の標準処理期間は30日です。免許が更新されたことはハガキで通知しますので、ハガキが到着しましたら、通知のハガキと更新前の免許証を持参の上、更新後の免許証を受領してください。
※ 手続きの詳細については、宅地建物取引業免許変更届の手引きのページをご覧下さい。
役員の就退任の事実と就退任日が確認できる履歴事項全部証明書(登記事項証明書)が必要になります。さらに、履歴事項全部証明書に退任者の氏名や退任日が記載されていない場合は、その旨が確認できる閉鎖事項証明書が必要になります。
宮城県においては、変更届のみを提出する場合、省略できる添付書類はありません。変更届出等書類一覧に従い提出してください。
ただし、更新申請と変更の手続きを同時に行う場合には、更新申請と変更届に共通する書類の原本を更新申請へ添付し、写しを変更届に添付してください。
詳しくは、「Q13 更新申請と変更の届出を同時に行うことはできますか?」を参照してください。
「宅地建物取引業者名簿登載事項変更届出書(変更届出書(ワード:205KB)/変更届出書(PDF:341KB))」の第一面の項番12の変更前の欄にAさんの氏名を、変更後の欄にBさんの氏名を記入してください。また、第二面の項番21でAさん、Bさんそれぞれの役職が変更になった旨を記入してください。この場合、代表権がなくなる取締役Aは、略歴書、身分証明書、登記されていないことの証明書は省略して差し支えありませんが、新たに代表取締役になるBについての添付書類はすべて必要になります。
手続きの詳細については、宅地建物取引業免許変更届の手引きのページをご覧下さい。
はじめに、新たに専任の宅地建物取引士に就任した方が、登録を受けている都道府県に従事先(専任の宅地建物取引士として従事することになった宅地建物取引業者の商号など)を変更登録しておくことが必要です。また、住所や本籍などに変更があった場合も、事前に変更登録をしておくことが必要です。その後に、宅地建物取引業者が専任の宅地建物取引士が就任する旨の変更の届出(宅地建物取引業者名簿登載事項変更届出書)を提出してください。
手続きの詳細については、宅地建物取引業免許変更届の手引きのページをご覧下さい。
宅地建物取引業者名簿登載事項変更届出書(変更届出書(ワード:205KB)/変更届出書(PDF:341KB))は、第一面に加えて、該当するそれぞれの事務所ごとに第三面と第四面を作成してください。
手続きの詳細については、宅地建物取引業免許変更届の手引きのページをご覧下さい。
このような事例の場合、遅延した理由を確認した上で、30日を超えても受付を行いますので、手続きが完了次第速やかに宅地建物取引業免許変更届の手引きのページをご参照の上、必要書類を提出してください。
申請直前の5年間の事業年度(法人は定款に定められている事業年度、個人は1月1日から12月31日までの1年間)について記入してください。また、納税証明書の年度と5年間の最後の1年間は一致させる必要がありますので、添付する納税証明書の年度が5年間の最後になるようにしてください(はじめての更新の場合、最初の事業年度は免許日から決算日となります)。
なお、実績がなかった決算期については、斜線又は0を記入してください。
(参考 Q14 「過去5年間の事業の実績に記入する数字と、損益計算書の売上高や仕入高の項目の数字が異なるのですが、それでも構わないのですか?」)
株式会社の場合は発行株式に対する持ち株割合と株式数を、有限会社の場合は資本金に対する出資割合と出資金額を記入してください。
代表者や常勤の役員、営業に従事する者、庶務・経理などの一般管理部門に従事する者等について記入します。詳しくは免許申請手続きの手引きページの「従業(事)者の判断基準」を参照してください。
また、従業者証明書番号は、6ケタ以上の番号とし、最初の2ケタは西暦で採用年下2ケタ(2004年は04)、次の2ケタは採用した月(新規申請の場合は申請月)、最後の2ケタは連番号をつけてください。
(詳しくは免許申請手続きの手引きページの「従業書証明書の番号のつけ方の例」を参照)
略歴書には、今まで勤務したすべての勤務先の名称や職務内容、法人の役員としての経歴などを記入してください。行政書士などの自由業や兼業がある場合についても、もれなく記入してください。
また、職歴に1年以上中断期間がある場合には、その期間についても記入してください。(例:専業主婦、無職、家事手伝い、各種アルバイト等)
なお、略歴書はパソコンなどで作成しても構いません。
必要ありません。
そのとおりです。法人の場合は、「法人税様式その1」の証明書を、個人の場合は、「所得税様式その1」の証明書を税務署で取得してください。必要な年度は、申請直前の1期分です。ただし、新設法人の場合で、法人を設立してから初めての決算が完了していないときは、不要です。
最寄り駅から記入してください。最寄り駅から遠距離で記入しきれないときは、駅の方向を記入し、また、バスを利用する場合は、最寄りのバス停を記入してください。
なお、近隣で目印となる建物等が掲載されている地図等のコピーに明記しても結構です。
ポラロイド写真の場合、感光などの問題がでてきますので、添付することはできません。デジタルカメラで撮った写真の場合は、写真店でプリントアウトしたもの、写真用光沢紙にインクジェットプリンタで出力したもの又はレーザープリンタで出力したものであれば添付することができますが、画像が粗いものは再提出をお願いする場合があります。
なお、更新や、事務所所在地変更の場合、事務所内に掲示された業者票と報酬額表の記載内容が確認できる写真を提出願います。
まず、法務局で代表者変更の登記をしてください。登記完了後、履歴事項全部証明書(登記事項証明書)及び「変更届出書」を「廃業等届出書」と同時に提出してください。
※ 手続きの詳細については、「宅地建物取引業の廃業について」をご覧下さい。
一般的な2度目の不渡りを出したための倒産の場合など、法人が存在している場合は、「廃止」を理由とした廃業等届出書を提出し現在事項証明書を添付してください。
なお、法人を清算した場合は清算人が履歴事項全部証明書を添付し、破産した場合は破産管財人が裁判所からの指定通知を添付し廃業等届出書を提出してください。
廃業等届出書(ワード:61KB)/廃業等届出書(PDF:204KB)
※ 手続きの詳細については、「宅地建物取引業の廃業について」をご覧下さい。
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