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宅地建物取引士(以下「取引士」という。)として業務に従事しようとする方は、まず、宅地建物取引士資格試験(以下「宅建試験」という。)受験地の都道府県知事に取引士資格を登録し、登録後、宅地建物取引士証(以下「取引士証」という。)の交付を受ける必要があります。
資格登録の手続きについては、下記により行ってください。
※取引士の資格登録は任意です。取引士として宅建の業務に従事しない場合は、資格登録を行う必要はありません。また、資格登録を受けない場合も、宅建試験合格の資格は失効しませんので、いつでも資格登録を行うことができます。
〒980-8570
宮城県仙台市青葉区本町3-8-1(宮城県庁 行政庁舎9階)
宮城県 土木部 建築宅地課 調整班
Tel022-211-3242
※窓口で申請が可能な時間帯は、午前中は9時から11時30分まで、午後は1時から4時30分までです。(土・日曜日、祝日及び年末年始を除きます。)(比較的混雑しにくい時間帯は、午前中です。)
※郵送による申請も可能です。郵送の場合は、3.申請に関しての留意事項をご確認ください。
※例年、宅建試験の合格発表直後は窓口が混雑します。
取引士資格登録を受けない場合でも、宅建試験の合格の資格は失効しません。
1 | 登録申請書 |
登録申請書(エクセル:87KB)
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2 | 誓約書 |
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3 | 身分(元)証明書 |
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4 |
登記されていないことの証明書 又は 医師の診断書 |
【登記されていないことの証明書】
【医師の診断書】
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5 | 住民票抄本 |
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6 | 宅建試験合格証書の原本及び提出用コピー | 原本は確認後お返しします。 |
7 | 顔写真 |
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8 |
登録に必要な実務経験を証する書面 |
下記の(ア)~(ウ)のうち、いずれか該当するもの
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☆9 | 戸籍抄本 |
試験合格後に氏名変更があった場合は、戸籍抄本(旧氏名と現氏名のつながりが分かるもの)が必要です。 ※発行日から3か月以内のものが必要です。 |
10 | 登録手数料 (宮城県収入証紙) |
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☆11 |
本人確認書類 | 窓口に書類を持参される際、本人確認させていただく場合がございますので、持参してください。 (公的機関が発行する顔写真付きの証明書。例:運転免許証、パスポート等) |
☆12 |
返信用封筒 |
郵送により申請する場合のみご用意ください。詳細は、3.申請に関しての留意事項を必ずご確認ください。 |
☆:必要な場合のみご用意ください
郵送でも申請が可能です。郵送の場合は、上記「申請に必要な書類」及び返信用封筒を「簡易書留」で郵送してください。
☆返信用封筒(合格証書原本の返却用。A4版用紙の入るサイズのものに宛名を記入し、「特定記録郵便」分の切手(350円分)を貼付)
※書類の不足、記入漏れ等がありますと、登録が遅れる場合があります。必要なものが揃っているか、また、記入漏れがないか郵送前に必ずチェックしてください。
※原則として未成年者は登録できません。ただし、自ら宅地建物取引業を営む場合等は資格登録できますので、詳しくは建築宅地課 調整班にお問い合せください。
令和2年10月1日以降、旧姓を登録し、旧姓が併記された宅地建物取引士証の交付を受けた場合には、宅建業の業務において旧姓を使用することができます。
旧姓使用を希望される場合は、以下をご確認の上、申請願います。
※申請に必要な書類中、「登録申請書」の氏名欄に旧姓を併記してください(記載例参照)。また、「住民票抄本」は旧姓が記載されたものが必要です。
※宅地建物取引士の登録内容変更手続きのページに記載の方法により、登録完了後に旧姓使用を開始することも可能です。また、登録完了後に旧姓使用をやめる場合の手続きについても、宅地建物取引士の登録内容変更手続きのページをご確認下さい。
宅建業に従事している場合のみ記入する。勤務先が宅建業者であっても、宅建業に従事していない場合は記入不要。今後従事予定である場合も、現在従事していない場合は記入しない。
宅建業に従事している場合は、「商号又は名称」欄は上段より左詰めで記入。
宅地建物取引士として宅建の業務を行うには、登録完了後、宅地建物取引士証の交付を受ける必要があります。
※取引士証の交付を受けない場合でも、宅建試験合格及び取引士の資格登録が失効することはありません。資格登録完了後は、下記手続(法定講習の受講)により、いつでも交付を受けることができます。
宅地建物取引士資格登録が完了した後、公益社団法人宮城県宅地建物取引業協会(外部サイトへリンク)に申請をしてください。
申請に必要な書類等は、以下の5点です。
※試験に合格した日から1年以内に宅地建物取引士証の交付を受けようとする場合は、法定講習を受講する必要がありません。
※1日から15日までに受け付けた分は当月25日に、16日から月末までに受け付けた分は翌月10日に交付されます。(10日・25日が、土・日曜日、祝日の場合は、翌平日の交付となります。)
試験に合格した日から1年を経過してから交付申請する場合及び宅地建物取引士証(有効期間5年間)を更新しようとする場合は、法定講習を受講する必要があります。受講後、取引士証が交付されます。
開催日時等は、宅地建物取引士法定講習についてのページをご覧ください。受講を希望する場合は、実施団体宛てに直接お問い合わせください。
必要書類その他は上記「1年以内に交付申請する場合」と同じですが、写真は3枚必要になります。
旧姓を登録した方については、宅地建物取引士証の氏名欄に括弧書きで旧姓が併記されます。(裏面備考欄に、「氏名欄の括弧内は旧姓」と記載されます。)
※法定講習について、詳しくは宅地建物取引士法定講習のページをご覧ください。
宅地建物取引士として登録した氏名・住所・本籍地・従事する宅地建物取引業者が変更になった場合は、「宅地建物取引士資格登録簿変更登録申請書」に所要事項を記載し、各変更事項ごとに必要な書類を添付して、宮城県土木部建築宅地課に提出してください。
※詳しくは、宅地建物取引士の登録内容の変更のページをご覧ください。
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