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掲載日:2024年10月11日

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宅地建物取引士の登録内容変更手続き

ページ概要・目次

 宮城県で宅地建物取引士資格を登録している方は、氏名・住所・本籍地・業務に従事する宅地建物取引業者が変更になった場合、「宅地建物取引士資格登録簿変更登録申請書」及び必要な添付書類を、宮城県土木部建築宅地課に提出してください。(各変更に必要な書類等については、以下をご覧ください。)

※申請書類への押印については、行政書士に委任する場合の委任状を除き、押印不要になりました。

 なお、従事先について、次のような場合は申請が必要ですのでご注意ください。(いずれの場合も、登録した従事先が、自動的に変更・削除されることはありません。)(勤務先が宅建業者であっても、宅建業に従事しない場合は変更登録は不要です。)

  • 出向
  • 異動により宅建業に従事し始めた/従事しなくなった
  • 従事先の宅建業者の免許替え等により、宅建業者免許証番号が変更になった
  • 従事先の宅建業者が、商号を変更した
  • 従事先の宅建業者が、宅建業を廃業した

目次

  1. 氏名変更の場合
  2. 旧姓使用を開始する/やめる場合
  3. 住所変更の場合
  4. 本籍地変更の場合
  5. 従事先の変更の場合
  6. 提出先及び郵送での手続きについて
  7. 変更登録完了のお知らせ
  8. よくある質問
  9. その他

1.氏名変更の場合

氏名変更必要書類の表
  書類等 備考
1

宅地建物取引士資格登録簿 変更登録申請書(エクセル:77KB)

宅地建物取引士資格登録簿 変更登録申請書(PDF:104KB)

2 戸籍抄本 原本
  • コピー不可。
  • 返却できません。
  • 旧氏名・現氏名のつながり及び変更年月日(婚姻日等)がわかるもの、発行日から3か月以内のもの。
3 宅地建物取引士証 現に有効な宅地建物取引士証の発行を受けている場合のみ。
4

宅地建物取引士証 書換交付申請書(エクセル:62KB)

宅地建物取引士証 書換交付申請書(PDF:77KB)

現に有効な宅地建物取引士証の発行を受けている場合のみ。

取引士証 書換交付申請書 記載例(PDF:371KB)

5 カラー写真2枚 現に有効な宅地建物取引士証の発行を受けている場合のみ。
縦3センチ、横2.4センチ、無帽・正面・上半身・無背景のカラー写真(鮮明のもの)。
6 返信用封筒
  • 現に有効な宅地建物取引士証の発行を受けていて、郵送での取引士証交付を希望する場合に添付。(窓口(宮城県庁 土木部建築宅地課調整班)で直接受け取ることができる場合は、返信用封筒は不要です。)
  • また、郵送で申請する際、変更登録申請書の控えが必要な場合には添付。
  • 郵送での申請・交付を希望する場合は、必ず、下記「郵送での手続きについて」をご確認ください。

提出先及び郵送での手続きについて

変更登録完了のお知らせ

氏名変更と同時に旧姓併記を申請する場合

※変更後の姓をすでに登録済みの方が、旧姓使用を希望する場合は、下記「旧姓使用を開始する/やめる場合」をご確認ください。(本項目は、氏名変更と同時に旧姓使用を開始する場合について記載しています)

 令和2年10月1日以降、旧姓を登録し、旧姓が併記された宅地建物取引士証の交付を受けた場合には、宅建業の業務において旧姓を使用することができます。

 旧姓使用を希望される場合は、下記留意事項をご確認の上、上記必要書類中「宅地建物取引士資格登録簿変更登録申請書」・「宅地建物取引士証書換交付申請書」に必要事項を記載の上、申請願います(記載例参照)。

旧姓併記についての留意事項

  • 旧姓が併記された宅地建物取引士証の交付を受けた日以降、業務において旧姓使用が可能になります。例えば、宅地建物取引業法第35条及び第37条により交付する書面の記名押印、従業者証明書、従業者名簿及び宅地建物取引業者票における宅地建物取引士の氏名などに旧姓を使用(『旧姓 名前』)できます。
  • 業務の混乱及び取引の相手方等の誤認を避けるため、恣意的に現姓と旧姓を使い分けることは、厳に慎んでください。
  • 旧姓を登録した方が宅地建物取引士証を取得した場合、氏名欄に括弧書きで旧姓が併記されます。(裏面備考欄に、「氏名欄の括弧内は旧姓」と記載されます。)

取引士証交付にかかる期間(氏名変更)

 変更後の氏名が記載された新しい宅地建物取引士証は、1~2週間後の発行となります。

 窓口(宮城県庁 土木部建築宅地課調整班)に書類を直接提出される場合、宅地建物取引士証は確認後にお返しします。書換完了後に電話連絡いたしますので、書換前の宅地建物取引士証を持って窓口までお越しください。

郵送による申請の場合、書換え後の宅地建物取引士証がお手元に届くまでは、宅地建物取引士証を使用する業務(重要事項説明等)が行えませんので、ご注意ください。

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2.旧姓使用を開始する/やめる場合

※氏名変更と同時に旧姓使用を開始したい場合は、必ず上記「氏名変更の場合」の手続により申請してください。
(本項目は、変更後の姓をすでに登録済みの方が、旧姓使用を希望する場合について記載しています)

 令和2年10月1日以降、旧姓を登録し、旧姓が併記された宅地建物取引士証の交付を受けた場合には、宅建業の業務において旧姓を使用することができます。

 旧姓使用を希望される場合(又は、旧姓使用をやめたい場合)は、下記留意事項をご確認の上、必要書類中「宅地建物取引士資格登録簿変更登録申請書」、「宅地建物取引士証書換交付申請書」に必要事項を記載の上、申請願います(記載例参照)。

旧姓併記についての留意事項

  • 旧姓が併記された宅地建物取引士証の交付を受けた日以降、業務において旧姓使用が可能になります。例えば、宅地建物取引業法第35条及び第37条により交付する書面の記名押印、従業者証明書、従業者名簿及び宅地建物取引業者票における宅地建物取引士の氏名などに旧姓を使用(『旧姓 名前』)できます。
  • 業務の混乱及び取引の相手方等の誤認を避けるため、恣意的に現姓と旧姓を使い分けることは、厳に慎んでください。
  • 旧姓を登録した方が宅地建物取引士証を取得した場合、氏名欄に括弧書きで旧姓が併記されます。(裏面備考欄に、「氏名欄の括弧内は旧姓」と記載されます。)
    現に有効な宅地建物取引士証の発行を受けている場合には、旧姓が併記された取引士証を新たに交付します。

旧姓使用を開始する場合の必要書類(変更後の姓をすでに登録済みの方)

旧姓使用を開始する場合の必要書類の表
  書類等 備考
1

宅地建物取引士資格登録簿 変更登録申請書(エクセル:77KB)

宅地建物取引士資格登録簿 変更登録申請書(PDF:104KB)

2 住民票抄本 原本
  • 旧姓が記載されたものが必要です。(旧姓が記載されていない場合、旧姓を登録できませんのでご注意ください)
  • 発行日から3か月以内のものが必要です。
3 宅地建物取引士証 現に有効な宅地建物取引士証の発行を受けている場合のみ。
4

宅地建物取引士証書換交付申請書(エクセル:62KB)

宅地建物取引士証書換交付申請書(PDF:77KB)

現に有効な宅地建物取引士証の発行を受けている場合のみ。

取引士証 書換交付申請書 記載例(PDF:371KB)

5 カラー写真2枚
  • 現に有効な宅地建物取引士証の発行を受けている場合のみ。
  • 縦3センチ、横2.4センチ、無帽・正面・上半身・無背景のカラー写真(鮮明のもの)。
6 返信用封筒
  • 現に有効な宅地建物取引士証の発行を受けていて、郵送での取引士証交付を希望する場合に添付。(窓口(宮城県庁 土木部建築宅地課調整班)で直接受け取ることができる場合は、返信用封筒は不要です。)
  • また、郵送で申請する際、変更登録申請書の控えが必要な場合には添付。
  • 郵送での申請・交付を希望する場合は、必ず、下記「郵送での手続きについて」をご確認ください。

提出先及び郵送での手続きについて

変更登録完了のお知らせ

※氏名変更と同時に旧姓併記を申請する場合は、必ず上記「氏名変更の場合」に記載の書類により申請してください。
(本項目は、変更後の姓を登録済みの方が、旧姓使用を希望する場合の手続について記載しています。)

旧姓使用をやめる場合の必要書類

旧姓使用をやめる場合の必要書類の表
  書類等 備考
1

宅地建物取引士資格登録簿 変更登録申請書(エクセル:77KB)

宅地建物取引士資格登録簿 変更登録申請書(PDF:104KB)

2 宅地建物取引士証 現に有効な宅地建物取引士証の発行を受けている場合のみ。
3

宅地建物取引士証書換交付申請書(エクセル:62KB)

宅地建物取引士証書換交付申請書(PDF:77KB)

現に有効な宅地建物取引士証の発行を受けている場合のみ。

取引士証 書換交付申請書 記載例(PDF:371KB)

4 カラー写真2枚
  • 現に有効な宅地建物取引士証の発行を受けている場合のみ。
  • 縦3センチ、横2.4センチ、無帽・正面・上半身・無背景のカラー写真(鮮明のもの)。
5 返信用封筒
  • 現に有効な宅地建物取引士証の発行を受けていて、郵送での取引士証交付を希望する場合に添付。(窓口(宮城県庁 土木部建築宅地課調整班)で直接受け取ることができる場合は、返信用封筒は不要です。)
  • また、郵送で申請する際、変更登録申請書の控えが必要な場合には添付。
  • 郵送での申請・交付を希望する場合は、必ず、下記「郵送での手続きについて」をご確認ください。

提出先及び郵送での手続きについて

変更登録完了のお知らせ

取引士証交付にかかる期間(旧姓関係)

 旧姓が併記された(旧姓が削除された)新しい宅地建物取引士証は、1~2週間後の発行となります。

 窓口(宮城県庁 土木部建築宅地課調整班)に書類を直接提出される場合、宅地建物取引士証は確認後にお返しします。書換完了後に電話連絡いたしますので、書換前の宅地建物取引士証を持って窓口までお越しください。

 郵送による申請の場合、書換え後の宅地建物取引士証がお手元に届くまでは、宅地建物取引士証を使用する業務(重要事項説明等)が行えませんので、ご注意ください。

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3.住所変更の場合

住所変更必要書類の表
  書類等 備考
1

宅地建物取引士資格登録簿 変更登録申請書(エクセル:77KB)

宅地建物取引士資格登録簿 変更登録申請書(PDF:104KB)

 

〈居所について〉 

単身赴任等で住民票の住所と実際の居住地が異なる場合は、居所での登録が可能です。

住民票の代わりとして、居所が証明できる公共料金領収書の写し、アパート等の賃貸借契約書の写し、到着した郵便物の写し等のいずれか1部を添付してください。

2 住民票抄本 原本
  • コピー不可。
  • 返却できません。
  • 発行日から3か月以内のものが必要です。
  • 本籍変更がないか確認するため、本籍は省略せずに取得してください
  • 本籍変更がある場合は、項番号13番の記入及び戸籍抄本の原本も必要です(「本籍地変更の場合」参照)
3 宅地建物取引士証 現に有効な宅地建物取引士証の発行を受けている場合のみ。
4

宅地建物取引士証書換交付申請書 (エクセル:62KB)

宅地建物取引士証書換交付申請書 (PDF:77KB)

5 返信用封筒
  • 現に有効な宅地建物取引士証の発行を受けていて、郵送での取引士証交付を希望する場合に添付。(窓口(宮城県庁 土木部建築宅地課調整班)で直接受け取ることができる場合は、返信用封筒は不要です。)
  • また、郵送で申請する際、変更登録申請書の控えが必要な場合には添付。
  • 郵送での申請・交付を希望する場合は、必ず、下記「郵送での手続きについて」をご確認ください。

提出先及び郵送での手続きについて

変更登録完了のお知らせ

取引士証交付にかかる期間(住所)

 住所変更の場合、宅地建物取引士証の裏面に変更後の住所を記載してお返しします。

※直接来庁された場合は、その場で住所を記載してお返しします。

郵送での手続きについては、住所のみの変更の場合、到着後3日以内(土、日、祝日を除く)に、宅地建物取引士証(及び申請書の控え)を発送します。同時に氏名変更、旧姓併記開始、旧姓削除もある場合には1~2週間お時間をいただき、交付後に電話連絡いたしますので、窓口(宮城県庁 土木部建築宅地課調整班)までお越しください。

※郵送による申請の場合、書換え後の宅地建物取引士証がお手元に届くまでは、宅地建物取引士証を使用する業務(重要事項説明等)が行えませんので、ご注意ください。

区画整理等による変更について

 区画整理、市町村合併等で住所表記が変わった場合の手続きについては、以下のリンク先をご覧ください。

住所表記の変更に伴う宅地建物取引業免許証及び取引士証の取扱について

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4.本籍地変更の場合

本籍変更必要書類の表
  書類等 備考
1

宅地建物取引士資格登録簿 変更登録申請書(エクセル:77KB)

宅地建物取引士資格登録簿 変更登録申請書(PDF:104KB)

2

戸籍抄本 原本

  • コピー不可。
  • 返却できません。
  • 変更年月日(転籍日、婚姻日等)が確認できるもの
  • 発行日から3か月以内のものが必要です。
3 返信用封筒
  • 郵送で申請する際、変更登録申請書の控えが必要な場合は添付してください。
  • 郵送で申請する場合は、必ず、下記「郵送での手続きについて」をご確認ください。

提出先及び郵送での手続きについて

変更登録完了のお知らせ

区画整理等による変更について

 区画整理、市町村合併等で本籍地が変わった場合の手続きについては、以下のリンク先をご覧ください。

住所表記の変更に伴う宅地建物取引業免許証及び取引士証の取扱について

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5.従事先の変更の場合

 次のような場合も申請が必要ですのでご注意ください。(いずれの場合も、登録した従事先が、自動的に変更・削除されることはありません。)(勤務先が宅建業者であっても、宅建業に従事しない場合は変更登録は不要です。)

  • 出向
  • 異動により宅建業に従事し始めた/従事しなくなった
  • 従事先の宅建業者の免許替え等により、宅建業者免許証番号が変更になった
  • 従事先の宅建業者が、商号を変更した
  • 従事先の宅建業者が、宅建業を廃業した

従事先変更の必要書類

  1. 宅地建物取引士資格登録簿 変更登録申請書(エクセル:77KB)
    宅地建物取引士資格登録簿 変更登録申請書(PDF:104KB)

    ※項番号14番の欄を記入。
    変更登録申請書 記載例(PDF:377KB)

  2. 返信用封筒
    郵送で申請する際、変更登録申請書の控えが必要な場合は添付してください。郵送で申請する場合は、必ず、下記「郵送での手続きについて」をご確認ください。
  • 添付書類はありません。(勤務証明書、出向証明書等は不要です。)
  • 変更前の従事先が宅地建物取引業者でない場合、また、宅建業に従事していない場合は、変更前欄は記入不要です。
  • 変更後の従事先が宅地建物取引業者でない場合、また、宅建業に従事していない場合は、変更後欄は記入不要です。

提出先及び郵送での手続きについて

変更登録完了のお知らせ

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6.提出先及び郵送での手続きについて

提出先の窓口

〒980-8570
宮城県仙台市青葉区本町3-8-1(宮城県庁 行政庁舎9階)
宮城県 土木部 建築宅地課 調整班

Tel:022-211-3242

※宮城県以外の都道府県で宅地建物取引士資格を登録している場合は、登録した都道府県へ申請してください。

※窓口で申請が可能な時間帯は、午前中は9時から11時30分まで、午後は1時から4時30分までです。(土・日曜日、祝日及び年末年始を除きます。)(比較的混雑しにくい時間帯は、午前中です。)

郵送による手続きも可能ですが、下記の点に注意してください。

宅地建物取引士証の書換えがある場合

  • 宅地建物取引士証の書換えがある場合は、必要書類等を、特定記録又は簡易書留により郵送してください(レターパックでも可)。
  • 郵送による宅地建物取引士証の交付を希望する方は、「特定記録郵便」分の切手(320円)を貼った返信用封筒(定型)を同封してください。(窓口(宮城県庁 土木部建築宅地課調整班)で取引士証を直接受け取ることができる場合は、返信用封筒は不要です。その場合、お電話で取引士証の受け取りについてご連絡いたします。)
  • 申請書の控えが必要な場合は、控え(コピーで可)を同封して下さい。

※現在の宅地建物取引士証を郵送していただくため、書換え後の宅地建物取引士証がお手元に届くまでは、宅地建物取引士証を使用する業務(重要事項説明等)が行えません。ご注意ください。

取引士証交付にかかる期間
  • 「住所のみ」書換えの場合は、到着後3日以内(土、日、祝日を除く)に、裏面に新住所を記載した宅地建物取引士証を発送します。
  • 「氏名変更」、「旧姓併記開始」または「旧姓削除」がある場合には、新しい宅地建物取引士証を交付します。発送まで、書類到着後1~2週間書ほどお時間をいただきます。

※書類の不足等がありますと、書換え後の取引士証の交付が遅れる場合があります。必要なものが揃っているか、また、記入漏れがないかご提出前に必ずチェックしてください。

上記以外の場合

 必要書類のみを郵送してください。(普通郵便可)

 なお、申請書の控えが必要な場合には、控え(コピーで可)及び110円分の切手を貼付した返信用封筒を同封してください。到着後3日以内(土、日、祝日を除く)に、控えを発送します。

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7.変更登録完了のお知らせ

 書類提出から1週間~2週間程度で、変更登録が完了した旨をハガキで通知します。

8.よくある質問

登録内容変更

取引士証の交付

9.その他

お問い合わせ先

建築宅地課調整班(宅建担当)

宮城県仙台市青葉区本町三丁目8番1号(宮城県行政庁舎9階 南側)

電話番号:022-211-3242

ファックス番号:022-211-3191

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