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宮城県で宅地建物取引士資格を登録している方は、氏名・住所・本籍地・業務に従事する宅地建物取引業者が変更になった場合、「宅地建物取引士資格登録簿変更登録申請書」及び必要な添付書類を、宮城県土木部建築宅地課に提出してください。(各変更に必要な書類等については、以下をご覧ください。)
※申請書類への押印については、行政書士に委任する場合の委任状を除き、押印不要になりました。
なお、従事先について、次のような場合は申請が必要ですのでご注意ください。(いずれの場合も、登録した従事先が、自動的に変更・削除されることはありません。)(勤務先が宅建業者であっても、宅建業に従事しない場合は変更登録は不要です。)
書類等 | 備考 | |
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1 |
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2 | 戸籍抄本 原本 |
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3 | 宅地建物取引士証 | 現に有効な宅地建物取引士証の発行を受けている場合のみ。 |
4 |
現に有効な宅地建物取引士証の発行を受けている場合のみ。 |
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5 | カラー写真2枚 | 現に有効な宅地建物取引士証の発行を受けている場合のみ。 縦3センチ、横2.4センチ、無帽・正面・上半身・無背景のカラー写真(鮮明のもの)。 |
6 | 返信用封筒 |
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令和2年10月1日以降、旧姓を登録し、旧姓が併記された宅地建物取引士証の交付を受けた場合には、宅建業の業務において旧姓を使用することができます。
旧姓使用を希望される場合は、下記留意事項をご確認の上、上記必要書類中「宅地建物取引士資格登録簿変更登録申請書」・「宅地建物取引士証書換交付申請書」に必要事項を記載の上、申請願います(記載例参照)。
変更後の氏名が記載された新しい宅地建物取引士証は、1~2週間後の発行となります。
窓口(宮城県庁 土木部建築宅地課調整班)に書類を直接提出される場合、宅地建物取引士証は確認後にお返しします。書換完了後に電話連絡いたしますので、書換前の宅地建物取引士証を持って窓口までお越しください。
郵送による申請の場合、書換え後の宅地建物取引士証がお手元に届くまでは、宅地建物取引士証を使用する業務(重要事項説明等)が行えませんので、ご注意ください。
令和2年10月1日以降、旧姓を登録し、旧姓が併記された宅地建物取引士証の交付を受けた場合には、宅建業の業務において旧姓を使用することができます。
旧姓使用を希望される場合(又は、旧姓使用をやめたい場合)は、下記留意事項をご確認の上、必要書類中「宅地建物取引士資格登録簿変更登録申請書」、「宅地建物取引士証書換交付申請書」に必要事項を記載の上、申請願います(記載例参照)。
書類等 | 備考 | |
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1 |
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2 | 住民票抄本 原本 |
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3 | 宅地建物取引士証 | 現に有効な宅地建物取引士証の発行を受けている場合のみ。 |
4 |
現に有効な宅地建物取引士証の発行を受けている場合のみ。 |
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5 | カラー写真2枚 |
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6 | 返信用封筒 |
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※氏名変更と同時に旧姓併記を申請する場合は、必ず上記「氏名変更の場合」に記載の書類により申請してください。
(本項目は、変更後の姓を登録済みの方が、旧姓使用を希望する場合の手続について記載しています。)
書類等 | 備考 | |
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1 |
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2 | 宅地建物取引士証 | 現に有効な宅地建物取引士証の発行を受けている場合のみ。 |
3 |
現に有効な宅地建物取引士証の発行を受けている場合のみ。 |
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4 | カラー写真2枚 |
|
5 | 返信用封筒 |
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旧姓が併記された(旧姓が削除された)新しい宅地建物取引士証は、1~2週間後の発行となります。
窓口(宮城県庁 土木部建築宅地課調整班)に書類を直接提出される場合、宅地建物取引士証は確認後にお返しします。書換完了後に電話連絡いたしますので、書換前の宅地建物取引士証を持って窓口までお越しください。
郵送による申請の場合、書換え後の宅地建物取引士証がお手元に届くまでは、宅地建物取引士証を使用する業務(重要事項説明等)が行えませんので、ご注意ください。
書類等 | 備考 | |
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1 |
〈居所について〉 単身赴任等で住民票の住所と実際の居住地が異なる場合は、居所での登録が可能です。 住民票の代わりとして、居所が証明できる公共料金領収書の写し、アパート等の賃貸借契約書の写し、到着した郵便物の写し等のいずれか1部を添付してください。 |
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2 | 住民票抄本 原本 |
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3 | 宅地建物取引士証 | 現に有効な宅地建物取引士証の発行を受けている場合のみ。 |
4 |
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5 | 返信用封筒 |
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住所変更の場合、宅地建物取引士証の裏面に変更後の住所を記載してお返しします。
※直接来庁された場合は、その場で住所を記載してお返しします。
※郵送での手続きについては、住所のみの変更の場合、到着後3日以内(土、日、祝日を除く)に、宅地建物取引士証(及び申請書の控え)を発送します。同時に氏名変更、旧姓併記開始、旧姓削除もある場合には1~2週間お時間をいただき、交付後に電話連絡いたしますので、窓口(宮城県庁 土木部建築宅地課調整班)までお越しください。
※郵送による申請の場合、書換え後の宅地建物取引士証がお手元に届くまでは、宅地建物取引士証を使用する業務(重要事項説明等)が行えませんので、ご注意ください。
区画整理、市町村合併等で住所表記が変わった場合の手続きについては、以下のリンク先をご覧ください。
住所表記の変更に伴う宅地建物取引業免許証及び取引士証の取扱について
書類等 | 備考 | |
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1 |
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2 |
戸籍抄本 原本 |
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3 | 返信用封筒 |
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区画整理、市町村合併等で本籍地が変わった場合の手続きについては、以下のリンク先をご覧ください。
住所表記の変更に伴う宅地建物取引業免許証及び取引士証の取扱について
次のような場合も申請が必要ですのでご注意ください。(いずれの場合も、登録した従事先が、自動的に変更・削除されることはありません。)(勤務先が宅建業者であっても、宅建業に従事しない場合は変更登録は不要です。)
宅地建物取引士資格登録簿 変更登録申請書(エクセル:77KB)
宅地建物取引士資格登録簿 変更登録申請書(PDF:104KB)
※項番号14番の欄を記入。
※変更登録申請書 記載例(PDF:377KB)
〒980-8570
宮城県仙台市青葉区本町3-8-1(宮城県庁 行政庁舎9階)
宮城県 土木部 建築宅地課 調整班
Tel:022-211-3242
※宮城県以外の都道府県で宅地建物取引士資格を登録している場合は、登録した都道府県へ申請してください。
※窓口で申請が可能な時間帯は、午前中は9時から11時30分まで、午後は1時から4時30分までです。(土・日曜日、祝日及び年末年始を除きます。)(比較的混雑しにくい時間帯は、午前中です。)
※現在の宅地建物取引士証を郵送していただくため、書換え後の宅地建物取引士証がお手元に届くまでは、宅地建物取引士証を使用する業務(重要事項説明等)が行えません。ご注意ください。
※書類の不足等がありますと、書換え後の取引士証の交付が遅れる場合があります。必要なものが揃っているか、また、記入漏れがないかご提出前に必ずチェックしてください。
必要書類のみを郵送してください。(普通郵便可)
なお、申請書の控えが必要な場合には、控え(コピーで可)及び110円分の切手を貼付した返信用封筒を同封してください。到着後3日以内(土、日、祝日を除く)に、控えを発送します。
書類提出から1週間~2週間程度で、変更登録が完了した旨をハガキで通知します。
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