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近年、大規模水災害の頻発により甚大な被害が生じており、不動産取引時においても、水害リスクに係る情報が契約締結の意思決定を行う上で重要な要素となっているところです。
そこで、宅地建物取引業者が、宅地又は建物の取引に際して説明しなければならない事項に、「水防法施行規則(平成12年建設省令第44号)第11条第1号の規定により当該宅地又は建物が存する市町村が提供する図面に当該宅地又は建物の位置が表示されているときは、当該図面における当該宅地又は建物の所在地」が追加されました。(「宅地建物取引業法施行規則の一部を改正する命令」による。令和2年7月17日公布、令和2年8月28日施行。)
このため、宅地建物取引業者は重要事項説明時、取引の相手方に、取引の対象となる宅地又は建物が、水害ハザードマップのどこに所在するかについて、洪水、雨水出水(内水)、高潮のそれぞれについて提示し、説明しなければなりません。
説明時には、以下のことに留意願います。(宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方(ガイドライン)より)
詳細は宅地建物取引業法施行規則の改正について(国土交通省ホームページ)(外部サイトへリンク)をご確認ください。
なお、水害ハザードマップについては、下記リンク先に掲載されています。(掲載がない場合は、当該宅地又は建物が存する市町村の水防担当部局にご確認ください。)
国土交通省では、市町村が作成している各種のハザードマップを、インターネット上で一元的に検索・閲覧することができるポータルサイト(検索機能を持ったインターネットの入り口となるサイト)を平成19年4月27日より公開しています。
ハザードマップポータルサイト(国土交通省国土地理院ホームページ)(外部サイトへリンク)
宅地建物取引業関係法令の改正/宅地建物取引の媒介報酬額の改正→その他改正についてはこちら
宅地建物取引士・宅地建物取引業関係 総合案内→宅建業関係の手続き等についてはこちら
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