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以下は宮城県での概要です。他の都道府県に移転する際には、登録申請をする都道府県の窓口でお尋ねください。(異なる点が有る場合があります。)
宅地建物取引業法第19条の2の規定に基づき、宅地建物取引士の資格の登録を、勤務先のある都道府県に移転することです。 (宅地建物取引業者の事務所で宅建業に従事している、もしくは従事する予定であることが必要で す。)
1)申請窓口 現在登録している都道府県に申請してください。
【宮城県に登録している方の場合】
〒980-8570 仙台市青葉区本町3丁目8番1号
宮城県土木部建築宅地課調整班(県庁9階) 022-211-3242
受付時間 9時~12時、13時~16時
2)登録移転手数料
移転先の道府県収入証紙(東京都及び大阪府は除く) 8,000 円(消印はしないでください。)
※ 東京都及び大阪府については現金納入となりますので、東京都又は大阪府にお問い合わせく ださい。
※ 宮城県収入証紙取扱所…県庁2階共済事業部・各合同庁舎の売店、七十七銀行、仙台銀行
3)提出書類
1 |
登録移転申請書 (様式第6号の2) (正本・副本 各1部:計2部) |
登録移転申請書(エクセル:87KB) 県外市区町村コード(総務省ホームページへ)(外部サイトへリンク) ・正本の証紙欄に証紙を貼ってください。(消印はしないでください。) ・正本、副本とも写真(縦3cm×横2.4cm)を貼ってください。 ・カラー写真は6か月以内に撮影した無帽、正面、上半身、無背景のもので鮮明 であること。 |
2 |
勤務証明書または勤務予定証明書 (正本・副本 各1部:計2部) |
勤務証明書(登録移転)(ワード:53KB) 勤務予定証明書(登録移転)(ワード:14KB) ・移転先の都道府県に所在する、宅地建物取引業者の代表者が発行したもの。 |
3 |
宅地建物取引士資格登録簿変更登録申請書 (様式第7号) |
氏名、住所、本籍、勤務先に変更がある場合のみ 必要書類、申請方法等は、下記ホームページでご確認ください。 |
現に有効な取引士証を有している場合、移転申請と同時に取引士証交付申請が必要です。
1)取引士証交付手数料
移転先の道府県収入証紙(東京都及び大阪府は除く) 4,500 円(消印はしないでください。)
※ 東京都及び大阪府については現金納入となりますので、東京都又は大阪府にお問い合わせください。
※ 宮城県収入証紙取扱所…県庁2階共済事業部・各合同庁舎の売店、七十七銀行、仙台銀行
2)提出書類
1 |
宅地建物取引士証交付申請書 (様式第7号の2の2) |
|
2 |
顔写真(2枚) |
カラー写真2枚(縦3cm×横2.4cm) 1枚は申請書に貼ってください。もう1枚は取引士証作成に使います。 |
1)氏名、住所、本籍、勤務先に変更がある場合は、登録移転の申請を行う前に、現在登録している都道府県において、宅地建物取引士資格登録簿変更登録申請をしてください。
2)勤務先のある都道府県のみ登録の移転ができます。
3)現に有効な宅地建物取引士証を有している場合、移転先都道府県の法定講習の実施状況によっては、移転前に取引士証の更新をしなければならない場合がありますのでご注意ください。
4)登録の移転完了は、申請後約30日から40日程度です。登録完了は、郵便で通知します。
5)様式については、各都道府県の窓口及びダウンロードサービスにより入手できます。
お問い合わせ先
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