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掲載日:2025年4月1日

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宅地建物取引業・宅地建物取引士に関する手続きの電子申請について

ページ概要・目次

 令和7年2月25日から宅地建物取引業法関係手続きについて、国土交通省手続業務一貫処理システム(eMLIT)による電子申請の受付を開始しました。

 電子申請を利用される場合は、本ページに沿って手続きを行ってください。

 なお、従来通り紙媒体での申請も受け付けています。
 
紙申請については、「宅地建物取引士・宅地建物取引業関係 総合案内」から、各手続きのページを確認してください。
 電子申請を利用した場合、窓口で書類の不備等の確認・修正が可能な紙申請と比べて、補正の手続きに時間がかかることがあります。お急ぎの場合は窓口受付での紙申請をお勧めします。

 ※手数料の納付が必要な手続きについて電子申請を利用する場合、手数料の支払いはオンライン決済(クレジットカード又はPayPay決済)のみ利用いただけます。収入証紙や現金等での納付(県庁・各合同庁舎・保健福祉事務所(単独)に設置されたセルフレジでの納付)を希望される場合は、紙申請をご利用ください。

 ※電子申請を利用いただいた申請について、副本(控え)はお渡しできません。必要に応じて各自申請画面を印刷する等の対応をお願いします。

目次

  1. 電子申請ができる手続き
  2. 電子申請システム(eMLIT)について
  3. 手数料の納付が必要な申請について
  4. 各手続きにおける電子申請手順

1.電子申請ができる手続き

宅地建物取引業者関係

宅地建物取引士関係

2.電子申請システム(eMLIT)について

 宅地建物取引業・宅地建物取引士に係る電子申請手続きは、すべて国土交通省手続業務一貫処理システム(eMLIT)で受け付けます。

  国土交通省手続業務一貫処理システム【eMLIT】(外部サイトへリンク)

 システムを使用する前に、以下の留意事項をご確認ください。

電子申請のご利用における留意事項

  • 電子申請のご利用に当たっては、事前にアカウントを作成する必要があります。

 【宅地建物取引業者に関する申請】
  「gBizID」又は「gBizIDメンバー」のアカウントが必要です。

 【宅地建物取引士に関する申請】
  「eMLIT」のアカウントが必要です。

  • 電子申請の操作に関してお困りの場合は、下記ページの「国土交通省手続業務一貫処理システム(eMLIT)申請者マニュアル」「申請者マニュアル補足資料」を参照してください。

 宅地建物取引業の免許申請等のオンライン化について(外部サイトへリンク)

  • システムの操作に関するご質問については、県ではお答えできません。
    マニュアルで解決できなかった場合には、下記よりお問い合わせください。

 【国土交通省手続業務一貫処理システム(eMLIT)に関するお問い合わせ先】

  電話の場合:03-4577-9227(受付時間 平日午前8時~午後18時15分)
   ※通話料は申請者様負担となります。
   ※電話が繋がりづらい場合がありますので、メール又は問い合わせフォームからのお問い合わせをお勧めします。
  メールの場合:helpdesk@e-mlit.mlit.go.jp
  eMLIT問い合わせフォーム:ログインし、システム上からお問い合わせください。 

3.手数料の納付が必要な申請について

 以下の申請に当たっては、手数料の納付が必要となります。

 電子申請(eMLIT申請)を行う場合、手数料は「みやぎ電子申請サービス(LoGoフォーム)」を使用し、オンライン決済で納付いただきます。
 
※みやぎ電子申請サービスでは手数料の納付のみ対応しています。先に電子申請(eMLIT申請)を行った後、みやぎ電子申請サービス(LoGoフォーム)にてお支払いいただきます。
 ※お支払い方法はクレジットカード又はPayPay決済となります。

 オンライン納付が難しい場合は、紙申請をご利用ください。
 

手数料の納付が必要な申請一覧

  申請内容 手数料 支払い申請ページ(みやぎ電子申請サービス)
1

宅地建物取引業免許申請(新規・更新・免許換え)

26,500円

※電子申請の場合に限る。

【宮城県】宅地建物取引業免許申請に係る手数料納付(新規・更新・免許換え)_土木部建築宅地課(外部サイトへリンク)
2 宅地建物取引士の登録申請 37,000円

【宮城県】宅地建物取引士資格登録申請に係る手数料納付_土木部建築宅地課(外部サイトへリンク)

3 宅地建物取引士の登録移転申請 8,000円

【宮城県】宅地建物取引士登録移転申請に係る手数料納付_土木部建築宅地課(外部サイトへリンク)

4

宅地建物取引士証の再交付申請

4,500円

【宮城県】宅地建物取引士証再交付申請に係る手数料納付_土木部建築宅地課(外部サイトへリンク)

4.各手続きにおける電子申請手順

 ※各手続きにおいて必要となる「文書番号」は、国土交通省手続業務一貫処理システム(eMLIT)で申請が完了すると付与されるものです。eMLITマイページ上にて該当の申請情報画面より確認できます。

 ※各申請ページで添付した提出書類(公的機関から発行を受けた書類を含む。)の原本を郵送いただく必要はありません。

宅地建物取引業関係

電子申請手順一覧(宅地建物取引業関係)
申請手続き名 電子申請手順 備考

宅地建物取引業免許申請(

新規・更新・免許換え)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.国土交通省手続業務一貫処理システム(eMLIT)の「宅地建物取引業の免許申請_知事免許」から申請を行ってください。

 eMLIT「宅地建物取引業の免許申請_知事免許」(外部サイトへリンク)
 申請が完了すると、固有の「文書番号」が付与されます。(eMLITマイページ上にて該当の申請情報画面より確認できます。)

2.みやぎ電子申請サービス(LoGoフォーム)の「宅地建物取引業免許申請に係る手数料納付(新規・更新・免許換え)」から手数料を納付してください。

 【宮城県】宅地建物取引業免許申請に係る手数料納付(新規・更新・免許換え)_土木部建築宅地課(外部サイトへリンク)

※手数料は26,500円です。

※該当するeMLIT申請の「文書番号」を入力する箇所があります。
3.審査が完了しましたら、通知(郵送)でお知らせします。

申請書類の記載内容や記載上の注意事項等は紙申請と同様です。

詳しくはこちら

宅地建物取引業者変更届出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

国土交通省手続業務一貫処理システム(eMLIT)の「宅地建物取引業者名簿登載事項の変更届出_知事免許」から届出を行ってください。

 eMLIT「宅地建物取引業者名簿登載事項の変更届出_知事免許」(外部サイトへリンク)

※商号又は名称変更、代表者変更、主たる事務所の所在地変更の場合は、本届出に続いて「宅地建物取引業者免許証書換え交付申請」を合わせて行ってください。

※従事者の異動がある場合は、「その他添付書類」に従事者異動届を添付してください。

従事者異動届(ワード:41KB)

従事者異動届(PDF:74KB)

添付書類等は紙申請と同様です。

詳しくはこちら

宅地建物取引業者免許証書換え交付申請

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【宅建業者の商号又は名称変更、代表者変更、主たる事務所の所在地変更の場合に必要な申請です】

1.国土交通省手続業務一貫処理システム(eMLIT)の「宅地建物取引業者免許証書換え交付申請_知事免許」から申請を行ってください。

 eMLIT「宅地建物取引業者免許証の書換え交付申請_知事免許」(外部サイトへリンク)
※変更届出も合わせて行ってください。

2.宅地建物取引業者免許証(原本)と、申請画面印刷を行ったページの文書番号が記載されているページ(1ページ目)を同封し、宮城県土木部建築宅地課調整班宛て郵送してください。

3.手続きが完了しましたら、ハガキでお知らせします。

 

宅地建物取引業者免許証再交付申請

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.国土交通省手続業務一貫処理システム(eMLIT)の「宅地建物取引業者免許証再交付申請_知事免許」から申請を行ってください。

 eMLIT「宅地建物取引業者免許証再交付申請_知事免許」(外部サイトへリンク)

※免許証を返納できない場合に添付が必要な「紛失届(申立書)」は、以下の亡失届を添付してください。

宅地建物取引業者免許証亡失届(ワード:32KB)

宅地建物取引業者免許証亡失届(PDF:53KB)

2.(免許証が手元にある場合)宅地建物取引業者免許証と、申請画面印刷を行ったページの文書番号が記載されているページ(1ページ目)を同封し、宮城県土木部建築宅地課調整班宛て郵送してください。

3.手続きが完了しましたら、ハガキでお知らせします。

 

廃業等届出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.国土交通省手続業務一貫処理システム(eMLIT)の「廃業等届出_知事免許」から届出を行ってください。

 eMLIT「廃業等届出_知事免許」(外部サイトへリンク)

※免許証を返納できない場合に添付が必要な「紛失届(申立書)」は、以下の亡失届を添付してください。

宅地建物取引業者免許証亡失届(ワード:32KB)

宅地建物取引業者免許証亡失届(PDF:53KB)

2.宅地建物取引業者免許証(原本)と、申請画面印刷を行ったページの文書番号が記載されているページ(1ページ目)を同封し、宮城県土木部建築宅地課調整班宛て郵送してください。

廃業等届出について、詳しくはこちら

宅地建物取引業従事者異動届

 

 

 

 

 

 

 

 

国土交通省手続業務一貫処理システム(eMLIT)の「汎用申請書」から届出を行ってください。

 eMLIT「汎用申請書」(外部サイトへリンク)

※「その他添付書類」に従事者異動届を添付してください。

従事者異動届(ワード:41KB)

従事者異動届(PDF:74KB)

※更新や変更届出と合わせて従事者異動届を提出する場合は、各申請において「その他添付書類」に従事者異動届を添付してください。

 

営業保証金供託済届出

 

 

 

 

国土交通省手続業務一貫処理システム(eMLIT)の「営業保証金供託済届出_知事免許」から届出を行ってください。

 eMLIT「営業保証金供託済届_知事免許」(外部サイトへリンク)

 

営業保証金取りもどし公告済届

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.国土交通省手続業務一貫処理システム(eMLIT)の「汎用申請書」から届出を行ってください。

 eMLIT「汎用申請書」(外部サイトへリンク)

※「その他添付書類」に営業保証金取りもどし公告済届を添付してください。

営業保証金取りもどし公告済届(ワード:46KB)

営業保証金取りもどし公告済届(PDF:79KB)

2.公告した旨が登載された官報(原本)と申請画面印刷を行ったページの文書番号が記載されているページ(1ページ目)を同封し、宮城県土木部建築宅地課調整班宛て郵送してください。

 

債権の申出のない証明願

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

国土交通省手続業務一貫処理システム(eMLIT)の「汎用申請書」から申請を行ってください。

 eMLIT「汎用申請書」(外部サイトへリンク)

※「その他添付書類」に債権の申し出のない証明書を添付してください。

 

債権の申し出のない証明書(第7条第1項)(ワード:44KB)

債権の申し出のない証明書(第7条第1項)(PDF:67KB)

 

債権の申し出のない証明書(第7条第2項)(ワード:43KB)債権の申し出のない証明書(第7条第2項)(PDF:68KB)

 

申出債権総額証明願

 

 

 

 

 

 

国土交通省手続業務一貫処理システム(eMLIT)の「汎用申請書」から申請を行ってください。

 eMLIT「汎用申請書」(外部サイトへリンク)

※「その他添付書類」に申出債権総額証明願を添付してください。

申出債権総額証明願(ワード:44KB)

申出債権総額証明願(PDF:68KB)

 

業務を行う場所(案内所)の届出(50条2項)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.国土交通省手続業務一貫処理システム(eMLIT)の「業務を行う場所の届出(50条2項)_知事宛」から届出を行ってください。

 eMLIT「業務を行う場所の届出(50条2項)_知事宛」(外部サイトへリンク)

※電子申請の場合、宮城県知事以外の都道府県知事免許業者が宮城県内に案内所を設置する場合にあっても、宮城県への届出とは別に、免許された都道府県へ別途届出が必要になりますのでご注意ください(免許権者である都道府県が電子申請に対応しているか確認してください。)。大臣免許業者の場合も、紙(書面)申請同様、宮城県知事・国土交通大臣のそれぞれについて届出が必要になります。

50条2項(案内所)の届出について、詳しくはこちら

宅地建物取引士関係

電子申請手順一覧(宅地建物取引士関係)
申請手続き名 電子申請手順 備考

宅地建物取引士の登録申請

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.国土交通省手続業務一貫処理システム(eMLIT)の「宅地建物取引士の登録申請」から申請を行ってください。

 eMLIT「宅地建物取引士の登録申請」(外部サイトへリンク)
 申請が完了すると、固有の「文書番号」が付与されます。(eMLITマイページ上にて該当の申請情報画面より確認できます。)

2.みやぎ電子申請サービス(LoGoフォーム)の「宅地建物取引士資格登録申請に係る手数料納付」から手数料を納付してください。

 【宮城県】宅地建物取引士資格登録申請に係る手数料納付_土木部建築宅地課(外部サイトへリンク)

※手数料は37,000円です。

※該当するeMLIT申請の「文書番号」を入力する箇所があります。
3.登録が完了しましたら、ハガキでお知らせします。

申請書類の記載内容や添付書類等は紙申請と同様です。

詳しくはこちら

宅地建物取引士資格登録簿の変更登録申請

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.国土交通省手続業務一貫処理システム(eMLIT)の「宅地建物取引士資格登録簿の変更登録申請」から申請を行ってください。

 eMLIT「宅地建物取引士資格登録簿の変更登録申請」(外部サイトへリンク)

※氏名変更、住所変更の場合は、本申請に続いて「宅地建物取引士証の書換え交付申請」を行ってください。

※入社・退職に係る証明書(入社証明書、出向証明書、退職証明書、出向解除証明書)は添付不要です。

2.変更手続きが完了しましたら、ハガキでお知らせします。

申請書類の記載内容や添付書類等は紙申請と同様です。

詳しくはこちら

宅地建物取引士証の書換え交付申請

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【宅建士の氏名・住所変更の場合に必要な申請です】

1.国土交通省手続業務一貫処理システム(eMLIT)の「宅地建物取引士証の書換え交付申請」から申請を行ってください。

 eMLIT「宅地建物取引士証の書換え交付申請」(外部サイトへリンク)

申請が完了すると、固有の「文書番号」が付与されます。(eMLITマイページ上にて該当の申請情報画面より確認できます。)
※「資格登録簿の変更登録申請」も合わせて申請してください。

2.宅地建物取引士証顔写真2枚氏名変更の場合であって、有効な取引士証の発行を受けている場合。裏面に氏名と文書番号を記載すること。)、申請画面印刷を行ったページの文書番号が記載されているページ(1ページ目)を同封し、宮城県土木部建築宅地課調整班宛て郵送してください。

※郵送での宅建士証交付を希望される場合は、返信用封筒(定型封筒に特定記録郵便分の切手(320円)を貼付したもの)も同封してください。

3.書換えが完了しましたら、窓口受け取りの場合はお電話でお知らせします。

※返信用封筒をいただいた場合は、郵送にて交付します。

申請書類の記載内容や添付書類等は紙申請と同様です。

詳しくはこちら

宅地建物取引士の登録移転申請【転入(他都道府県から宮城県への登録移転)の場合】
 

※移転元・移転先都道府県がいずれもeMLIT申請に対応している必要があります。非対応の場合は、紙(書面)で申請してください。

※転出(宮城県から他都道府県への登録移転)の場合は、必要書類や手数料納付方法等を移転先の都道府県に確認し、申請先を「宮城県」として申請してください。

1.国土交通省手続業務一貫処理システム(eMLIT)の「宅地建物取引士の登録移転申請」から申請を行ってください。

 eMLIT「宅地建物取引士の登録移転申請」(外部サイトへリンク)

申請が完了すると、固有の「文書番号」が付与されます。(eMLITマイページ上にて該当の申請情報画面より確認できます。)

※申請先は移転元都道府県となります。

2.みやぎ電子申請サービス(LoGoフォーム)の「宅地建物取引士登録移転申請に係る手数料納付」から手数料を納付してください。

 【宮城県】宅地建物取引士登録移転申請に係る手数料納付_土木部建築宅地課(外部サイトへリンク)

※手数料は8,000円です。

※該当するeMLIT申請の「文書番号」を入力する箇所があります。
3.登録の完了については、郵送にてお知らせします。

申請書類の記載内容や添付書類等は紙申請と同様です。

詳しくはこちら

宅地建物取引士証の再交付申請

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.国土交通省手続業務一貫処理システム(eMLIT)の「宅地建物取引士証の再交付申請」から申請を行ってください。

 eMLIT「宅地建物取引士証の再交付申請」(外部サイトへリンク)

申請が完了すると、固有の「文書番号」が付与されます。(eMLITマイページ上にて該当の申請情報画面より確認できます。)

※取引士証を亡失した場合は、「その他添付書類」に宅地建物取引士証亡失届を添付してください。宅地建物取引士証亡失届(ワード:32KB)

宅地建物取引士証亡失届(PDF:45KB)

2.顔写真2枚裏面に氏名と文書番号を記載すること。)、宅地建物取引士証(汚損、破損等による申請で手元にある場合のみ)、申請画面印刷を行ったページの文書番号が記載されているページ(1ページ目)を同封し、宮城県土木部建築宅地課調整班宛て郵送してください。

※郵送での宅建士証交付を希望される場合は、返信用封筒(定型封筒に特定記録郵便分の切手(320円)を貼付したもの)も同封してください。

3.みやぎ電子申請サービス(LoGoフォーム)の「宅地建物取引士証再交付申請に係る手数料納付」から手数料を納付してください。

 【宮城県】宅地建物取引士証再交付申請に係る手数料納付_土木部建築宅地課(外部サイトへリンク)

※手数料は4,500円です。

※該当するeMLIT申請の「文書番号」を入力する箇所があります。

4.手続きが完了しましたら、窓口受け取りの場合はお電話でお知らせします。

※返信用封筒をいただいた場合は、郵送にて交付します。

申請書類の記載内容や添付書類等は紙申請と同様です。

詳しくはこちら

宅地建物取引士証亡失届

 

 

 

 

 

 

 

国土交通省手続業務一貫処理システム(eMLIT)の「汎用申請書」から届出を行ってください。

 eMLIT「汎用申請書」(外部サイトへリンク)

※「その他添付書類」に宅地建物取引士証亡失届を添付してください。宅地建物取引士証亡失届(ワード:32KB)宅地建物取引士証亡失届(PDF:45KB)

 

宅地建物取引士の登録消除申請

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.国土交通省手続業務一貫処理システム(eMLIT)の「宅地建物取引士の登録消除申請」から申請を行ってください。

 eMLIT「宅地建物取引士の登録消除申請」(外部サイトへリンク)

※取引士証を返納できない場合に添付が必要な「紛失届」は、以下の亡失届を添付してください。宅地建物取引士証亡失届(ワード:32KB)宅地建物取引士証亡失届(PDF:45KB)

2.取引士証と申請画面印刷を行ったページの文書番号が記載されているページ(1ページ目)を同封し、宮城県土木部建築宅地課調整班宛て郵送してください。

 

宅地建物取引士の死亡等届出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.国土交通省手続業務一貫処理システム(eMLIT)の「宅地建物取引士の死亡等届出」から届出を行ってください。

 eMLIT「宅地建物取引士の死亡等届出」(外部サイトへリンク)

※取引士証を返納できない場合に添付が必要な「紛失届」は、以下の亡失届を添付してください。

宅地建物取引士証亡失届(ワード:32KB)

宅地建物取引士証亡失届(PDF:45KB)

2.取引士証と申請画面印刷を行ったページの文書番号が記載されているページ(1ページ目)を同封し、宮城県土木部建築宅地課調整班宛て郵送してください。

 

県外法定講習受講承認申請

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.国土交通省手続業務一貫処理システム(eMLIT)の「汎用申請書」から申請を行ってください。

 eMLIT「汎用申請書」(外部サイトへリンク)

申請が完了すると、固有の「文書番号」が付与されます。(eMLITマイページ上にて該当の申請情報画面より確認できます。)

※「その他添付書類」に県外法定講習受講承認申請、勤務証明書(住所地と異なる都道府県に所在する勤務(予定)地で法定講習を受講する場合のみ)を添付してください。

※顔写真は郵送いただくため、申請書に貼る必要はありません。

県外法定講習受講承認申請書(ワード:35KB)

県外法定講習受講承認申請書(PDF:81KB)

勤務証明書(ワード:52KB)

勤務証明書(PDF:54KB)

2.顔写真2枚(裏面に氏名と文書番号を記載すること。)、申請画面印刷を行ったページの文書番号が記載されているページ(1ページ目)、返信用封筒(定型封筒に普通郵便分の切手を貼付)を同封し、を宮城県土木部建築宅地課調整班宛て郵送してください。

3.承認手続き完了後、郵送にて返送します。

申請書類の記載内容や添付書類等は紙申請と同様です。

詳しくはこちら

お問い合わせ先

建築宅地課調整班(宅建担当)

宮城県仙台市青葉区本町三丁目8番1号(宮城県行政庁舎9階 南側)

電話番号:022-211-3242

ファックス番号:022-211-3191

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