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宅地建物取引業者は下記の事項に変更があった場合、変更後30日以内に届出をしてください。
※令和7年4月1日より、届出書類様式が一部変更となりました。主な変更箇所は以下のとおりです。
届出の際は、現在、県ホームページに掲載されている様式を使用してください。(変更前の様式で届出された場合、修正をお願いすることになります。)
<主な変更箇所>
・申請者(個人業者)、役員(法人)、政令で定める使用人の略歴書の記載事項から住所・電話番号・生年月日が削除されました。
・添付書類として、申請者(個人業者)、役員(法人)、政令で定める使用人について「代表者等の連絡先に関する調書」が追加されました。
変更届等の様式はこちらのページからダウンロードしてください。
区画整理、市町村合併等によって住所表記が変わった場合の手続きについては、以下のリンク先をご覧ください。
住所表記の変更に伴う宅地建物取引業免許証及び取引士証の取扱について
〒980-8570
宮城県仙台市青葉区本町3-8-1(宮城県庁 行政庁舎9階)
宮城県土木部建築宅地課 調整班
電話022-211-3242
国土交通大臣免許の申請については、令和6年5月25日からオンライン申請が開始され、これまで県庁で受け付けていた国土交通大臣免許申請等の経由事務が廃止されました。
大臣免許関係手続で宮城県に本店がある業者のみなさまは、東北地方整備局へオンライン申請等で直接ご提出お願いいたします。オンライン申請に関して、詳しくは、国土交通省のホームページ(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)をご覧ください。
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