掲載日:2024年10月11日

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宅地建物取引業免許変更届の手引き

 宅地建物取引業者は下記の事項に変更があった場合、変更後30日以内に届出をしてください。

  1. 商号または名称
  2. 事務所の名称、所在地
  3. 代表者
  4. 法人の役員(取締役、監査役、理事など)
  5. 政令で定める使用人
  6. 専任の宅地建物取引士
  7. 3から6の氏名
  8. 従たる事務所(支店)の新設、廃止、名称、所在地
  9. 従事者
    ※宅建業に従事する者の判断基準は「従業(事)者の判断基準」のページを参照

必要書類について

  • 届出書類は、変更内容により異なります。また、免許取得者(法人、組合又は個人)によっても異なります。
    下記「必要書類一覧表」で必要書類を確認のうえ、届出してください。
  • 届出書類は提出用1部、控え1部の合計2部を持参してください。(郵送不可)
    控えは受付印を押して返却しますので、コピーで差し支えありません。
  • ただし、従事者のみの変更(「従事者異動届」のみを提出)の場合に限り、郵送で届出いただけます。
    控えの返却用に、切手を貼った返信用封筒を同封してください。
  • 従業者異動届 (ワード:41KB)従業者異動届(PDF:74KB)

※申請書類への押印については、行政書士に委任する場合の委任状を除き、押印不要になりました。

※宅地建物取引業免許申請(新規申請・免許換え申請・更新申請)、宅地建物取引業名簿登載事項変更届(専任の宅地建物取引士の増員又は交代によるもの)において、以下の書類が不要となりました。

・専任の宅地建物取引士の「身分証明書」
(外国籍の場合は「住民票抄本(国籍が記載されているもの)」)
・専任の宅地建物取引士の「登記されていないことの証明書」
(「登記されていないことの証明書」が発行できない場合は、「契約の締結及びその履行にあたり必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができる能力を有する旨を記載した医師の診断書」)

必要書類一覧表

変更届等の様式はこちらのページからダウンロードしてください。

区画整理等による所在地変更について

 区画整理、市町村合併等によって住所表記が変わった場合の手続きについては、以下のリンク先をご覧下さい。

住所表記の変更に伴う宅地建物取引業免許証及び取引士証の取扱について

書類の提出先

宮城県知事免許業者

〒980-8570

宮城県仙台市青葉区本町3-8-1(宮城県庁 行政庁舎9階)

宮城県土木部建築宅地課 調整班

電話022-211-3242

国土交通大臣免許業者(宮城県内に本店を置く)

 国土交通大臣免許の申請については、令和6年5月25日から、オンライン申請が開始されます。これに伴い、これまで県庁で受け付けていた国土交通大臣免許申請等の経由事務が廃止されます。
 令和6年5月25日からは、大臣免許関係手続で宮城県に本店がある業者のみなさまは、東北地方整備局へオンライン申請等で直接ご提出お願いいたします。オンライン申請に関して、詳しくは、国土交通省のホームページ(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)をご覧ください。


関連リンク

お問い合わせ先

建築宅地課調整班(宅建担当)

宮城県仙台市青葉区本町三丁目8番1号(宮城県行政庁舎9階 南側)

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