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トップページ > まちづくり・地域振興 > 都市・まちづくり > 建築・不動産 > 宅地建物取引業 > 宅地建物取引の媒介報酬額の改正
掲載日:2024年7月9日
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「宅地建物取引業者が宅地又は建物の売買等に関して受けることができる報酬の額」の改正版が、令和6年7月1日に施行されました。
報酬の額は宅地建物取引業法第46条第4項により「事務所ごとに、公衆の見やすい場所」に「掲示」しなければなりません。
お問い合わせ先
建築宅地課調整班(宅建担当)
宮城県仙台市青葉区本町三丁目8番1号(宮城県行政庁舎9階 南側)
電話番号:022-211-3242
ファックス番号:022-211-3191
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