トップページ > まちづくり・地域振興 > 都市・まちづくり > 建築・不動産 > 宅地建物取引業 > 住所表記の変更に伴う宅地建物取引業免許証及び取引士証の取扱について

掲載日:2024年10月11日

ここから本文です。

住所表記の変更に伴う宅地建物取引業免許証及び取引士証の取扱について

 区画整理、市町村合併等による変更手続きの取り扱いについては、以下をご覧下さい。

(1)住所(及び本籍地)変更手続が不要な場合

 住居表示(及び本籍地)が市町村名の表示のみ変更となる場合は、住所(及び本籍地)変更手続は必要ありません。

 現在お手持ちの宅地建物取引業免許及び宅地建物取引士証は、次回更新時までそのまま使用できますが、希望により書き換えをいたしますので希望する方は(3)により必要書類を建築宅地課あてご提出下さい。

不要の例1

宮城県○○郡△△町字□□1-2

↓(変更)

宮城県○○市△△(町)(字)□□1-2

不要の例2

宮城県○○郡△△町字□□1-2

↓(変更)

宮城県△△市(字)□□1-2

(2)住所(及び本籍地)変更手続が必要な場合

 区画整理、市町村合併等に伴い市町村名以外の住居表示(小字、番地など)も変更になった場合は、住所(及び本籍地)変更手続が必要となります。

 (3)により必要書類を建築宅地課あてご提出下さい。

必要の例1

宮城県○○郡△△町字1-2

↓(変更)

宮城県○○市△△(町)(字)☆☆1-2

必要の例2

宮城県○○郡△△町字□□1-2

↓(変更)

宮城県○○郡△△町字□□3-4

(3)住所変更に必要な書類について

 (1)の希望者及び(2)に該当する方は、以下の書類一式を建築宅地課宛てご提出下さい。

 宅地建物取引士証については、建築宅地課において約10分で書換えが完了します。(裏側に新しい住所を記載致します。)

 なお、宅地建物取引業免許は再発行となりますので2~3週間かかります。

宅地建物取引士

※現在有効な宅地建物取引士証をお持ちの方は、以下の書類もご提出下さい。

※その他(氏名、従事先等)にも変更がある場合は、下記リンクを参照してください。

宅地建物取引士の登録内容変更手続き

宅地建物取引業免許

※その他(役員、専任取引士等)にも変更がある場合は、下記リンクを参照してください。

 宅地建物取引業免許変更届の手引き

 その他、ご不明な点がある場合は建築宅地課 調整班へ御連絡下さい。

関連リンク

お問い合わせ先

建築宅地課調整班(宅建担当)

宮城県仙台市青葉区本町三丁目8番1号(宮城県行政庁舎9階 南側)

電話番号:022-211-3242

ファックス番号:022-211-3191

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?

重要なお知らせ

こちらのページも読まれています

 

information retrieval

このページに知りたい情報がない場合は