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区画整理、市町村合併等による変更手続きの取り扱いについては、以下をご覧下さい。
住居表示(及び本籍地)が市町村名の表示のみ変更となる場合は、住所(及び本籍地)変更手続は必要ありません。
現在お手持ちの宅地建物取引業免許及び宅地建物取引士証は、次回更新時までそのまま使用できますが、希望により書き換えをいたしますので希望する方は(3)により必要書類を建築宅地課あてご提出下さい。
宮城県○○郡△△町字□□1-2
↓(変更)
宮城県○○市△△(町)(字)□□1-2
宮城県○○郡△△町字□□1-2
↓(変更)
宮城県△△市(字)□□1-2
区画整理、市町村合併等に伴い市町村名以外の住居表示(小字、番地など)も変更になった場合は、住所(及び本籍地)変更手続が必要となります。
(3)により必要書類を建築宅地課あてご提出下さい。
宮城県○○郡△△町字◇◇1-2
↓(変更)
宮城県○○市△△(町)(字)☆☆1-2
宮城県○○郡△△町字□□1-2
↓(変更)
宮城県○○郡△△町字□□3-4
(1)の希望者及び(2)に該当する方は、以下の書類一式を建築宅地課宛てご提出下さい。
宅地建物取引士証については、建築宅地課において約10分で書換えが完了します。(裏側に新しい住所を記載致します。)
なお、宅地建物取引業免許は再発行となりますので2~3週間かかります。
宅地建物取引士資格登録簿 変更登録申請書(エクセル:77KB)
(PDF版:宅地建物取引士資格登録簿 変更登録申請書(PDF:104KB))
※現在有効な宅地建物取引士証をお持ちの方は、以下の書類もご提出下さい。
※その他(氏名、従事先等)にも変更がある場合は、下記リンクを参照してください。
※その他(役員、専任取引士等)にも変更がある場合は、下記リンクを参照してください。
その他、ご不明な点がある場合は建築宅地課 調整班へ御連絡下さい。
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