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このページは宮城県知事免許の宅地建物取引業免許申請の案内ページです。
上記の流れは、宮城県知事免許の場合です。
※免許申請の受付窓口
宮城県土木部建築宅地課調整班
(電話直通022-211-3242)(FAX022-211-3191)
※免許申請の受付時間
午前9時~11時、午後1時~4時
免許申請提出書類(法人用)一括ダウンロード(ワード:529KB)
免許申請提出書類(法人用)一括ダウンロード(PDF:918KB)
※免許申請書記載例(令和7年4月版)(PDF:1,235KB)
※免許申請自己チェックシート(令和7年4月1日以降)(エクセル:69KB)
順序 | 書類の名称 | 様式 | 記載例 | 記入上の注意事項等 |
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コード表、各面共通事項 | コード表、各面共通事項(PDF:230KB) | |||
1 |
免許申請書 |
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(第二面)取締役、監査役等の役員について記入すること。代表者は第一面に記入しても、第二面に再度記入すること。 (第三面)政令で定める使用人の欄には、従たる事務所(支店、営業所等)の代表者で契約締結権限を有する者について記入すること。(本店に代表者が常勤できない場合にも政令使用人の設置が必要です。) 県外市区町村コード(総務省ホームページへ)(外部サイトへリンク) (第四面)専任の宅地建物取引士について、第三面の記入欄が不足する場合に使用すること。第四面を使用する場合は、事務所ごとに記入すること。 (第五面)33,000円分のセルフレジ「レシート(提出用)」または宮城県収入証紙を貼付すること。(詳細は出納総務課ホームページ、出納管理課ホームページを参照のこと。) ※電子申請(eMLITを利用した申請)の場合の手数料は26,500円となります。電子申請を利用される方は電子申請の案内ページをご確認ください。 |
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2 | 宅地建物取引業経歴書 | 宅地建物取引業経歴書記載例(PDF:235KB) |
(第一面)新規免許申請の場合は、「最初の免許」の欄に「新規」と記入すること。更新の場合は最初の免許を受けた年月日を記入すること。 「組織変更」の欄は、新規免許申請者は記入不要。更新の場合、免許後の合併、商号又は名称の変更についてその内容を記入すること。 価額の欄は契約金額を記入し、手数料の欄は実際に受け取った仲介手数料の額を記入すること。売主・買主両方から仲介手数料を徴した場合、件数は「2件」と計上し、価格についても、原価の2倍の額を計上すること。 (第一面、第二面)実績がない場合は余白に「実績なし」と記入するか、斜線を引くこと。 更新の場合、事業の実績についての「期間」は、最新の事業年度(添付する決算書・納税証明書の年度)からさかのぼって5年分記入すること。 |
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3 | 誓約書 | 誓約書記載例(PDF:70KB) | ||
4 | 専任の宅地建物取引士設置証明書 |
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専任の宅地建物取引士設置証明書 記載例(PDF:88KB) |
事務所ごとに、従事者5人のうち1人以上の割合で専任の宅地建物取引士を設置すること。 従業(事)者の判断基準はこちら |
5 | 相談役及び顧問 株主又は出資者 |
(第一面)相談役及び顧問がいる場合は記入すること。 県外市区町村コード(総務省ホームページへ)(外部サイトへリンク) |
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6 | 事務所を使用する権原に関する書面 | 事務所使用権原に関する書面 記載例(PDF:109KB) | (1)事務所の所有者が、免許申請者と異なる場合は当該欄に記載すること。 (2)事務所の所有者が法人の場合は、法人名及び法人の代表者名を記載すること。 |
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7 |
略歴書 ※役員・政令で定める使用人 |
略歴書(役員・政令で定める使用人)記載例(PDF:127KB) |
【役員・政令で定める使用人用】 役員及び政令で定める使用人について添付すること。従事した職務内容の欄は、学校卒業後から現在に至るまで正しく詳細に記入し、就職又は退職年月日を必ず記入すること。 |
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8 |
略歴書 ※専任の宅地建物取引士・顧問・相談役 |
略歴書(専任の宅地建物取引士・顧問・相談役)記載例(PDF:140KB) |
【専任の宅地建物取引士・顧問・相談役用】 専任の宅地建物取引士、顧問、相談役について添付すること(役員等を兼ねている方で、7の略歴書を提出した方は不要)。従事した職務内容の欄は、学校卒業後から現在に至るまで正しく詳細に記入し、就職又は退職年月日を必ず記入すること。 |
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9 | 身分(元)証明書 |
略歴書を記入した者のうち、専任の宅地建物取引士以外について添付すること。(本籍地の市区町村長が発行する、身分(元)証明書という名前の書類です。破産者で復権を得ない者に該当するか否か等の内容が記載されています。運転免許証等ではありません。) ※専任の宅地建物取引士であっても、役員や政令で定める使用人等を兼ねる場合は添付が必要です。
外国籍の方の場合は、身分証明書の記載内容を自分自身で誓約した書面及び住民票の抄本(在留カードの番号または特別永住者証明書の番号が記載されたもの。)を添付すること。 |
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10 |
登記されていないことの証明書 又は 医師の診断書 |
【登記されていないことの証明書】 略歴書を記入した者のうち、専任の宅地建物取引士以外について添付すること。「成年被後見人でないこと」と「成年被保佐人でないこと」の証明が必要です。住所欄には住民票上の住所を記入し取得すること。(本籍欄の記載は不要) ※専任の宅地建物取引士であっても、役員や政令で定める使用人等を兼ねる場合は添付が必要です。
【医師の診断書】 「契約の締結及びその履行にあたり必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができる能力を有する」旨の記載が必要です。なお、医師の診断書を提出される場合は事前にご相談ください。 |
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11 | 代表者等の連絡先に関する調書 | 代表者等の連絡先に関する調書記載例(PDF:90KB) |
役員及び政令で定める使用人について記入すること。 住民票上の住所と実際の居所とが異なる場合は、両方を記入すること。 |
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12 | 宅地建物取引業に従事する者の名簿 |
(1)業務に従事する者の範囲及び従業者証明書番号については、「備考」(PDF:77KB)並びに下記の判断基準、注意事項を参照すること。 |
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13 | 商業・法人の登記事項証明書 |
現在事項全部証明書又は履歴事項全部証明書。ただし変更届を同時に提出する場合は、履歴事項全部証明書に限る。 |
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14 | 決算書 | (1)申請直前の決算に係る貸借対照表及び損益計算書 (2)新設法人の場合は、設立時の貸借対照表を添付すること。 |
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15 | 納税証明書 | (1)申請直前の決算に係る法人税の納税証明書(様式その1)を添付すること(発行は税務署)。 (2)新設法人は不要。 |
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16 | 間取図 | 事務所の要件(PDF:75KB) | 自宅と事務所を兼ねる場合、他の事業者と共用する場合に事務所としての独立性が保たれているか確認するために添付すること。 いずれの場合も、居住用部分や他の事業者と壁やパーティション等の仕切りがなく独立性がない場合は、事務所としての要件を満たさないので注意すること。 |
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17 | 事務所付近の地図 事務所の写真 |
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(1)地図は、事務所ごとに最寄り駅から、目標物を含め詳細に記入すること。 (2)写真は、事務所の建物の全景及び事務室内を角度を変えて各2~3枚。(業務を行うための機能を備えていることを、確認できるもの。例:電話、FAX、パソコン等の設置状況が分かる写真) 更新の場合は業者票及び報酬額表が写っていること。 ※業者票及び報酬額表は最新の内容であること。また、記載内容が判読できる写真であること。 (3)様式中の枠(8cm×11cm)より多少大きくても構いません。 (4)ポラロイドカメラで撮影した写真は不可とする。デジタルカメラで撮影した写真を自身で印刷する場合は、なるべく写真用光沢紙を使用することとし、画像が粗いものは不可とする。 |
免許申請提出書類(個人業者用)一括ダウンロード(ワード:378KB)
免許申請提出書類(個人業者用)一括ダウンロード(PDF:686KB)
※免許申請書記載例(令和7年4月版)(PDF:1,235KB)
※免許申請自己チェックシート(令和7年4月1日以降)(エクセル:69KB)
順序 | 書類の名称 | 様式 | 記載例 | 記入上の注意事項等 |
---|---|---|---|---|
コード表、各面共通事項 | コード表、各面共通事項(PDF:230KB) | |||
1 |
免許申請書 |
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(第二面)なし。 (第三面)政令で定める使用人の欄には、従たる事務所(支店、営業所等)の代表者で契約締結権を有する者について記入すること。(本店に代表者が常勤できない場合にも政令使用人の設置が必要です。) 県外市区町村コード(総務省ホームページへ)(外部サイトへリンク) (第四面)専任の宅地建物取引士について、第三面の記入欄が不足する場合に使用すること。第四面を使用する場合は、事務所ごとに記入すること。 (第五面)33,000円分のセルフレジ「レシート(提出用)」または宮城県収入証紙を貼付すること。(詳細は出納総務課ホームページ、出納管理課ホームページを参照のこと。) ※電子申請(eMLITを利用した申請)の場合の手数料は26,500円となります。電子申請を利用される方は電子申請の案内ページをご確認ください。 |
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2 | 宅地建物取引業経歴書 | 宅地建物取引業経歴書記載例(PDF:235KB) |
(第一面)新規免許申請の場合は、「最初の免許」の欄に「新規」と記入すること。更新の場合は最初の免許を受けた年月日を記入すること。 価額の欄は契約金額を記入し、手数料の欄は実際に受け取った仲介手数料の額を記入すること。売主・買主両方から仲介手数料を徴した場合、件数は「2件」と計上し、価格についても、原価の2倍の額を計上すること。 (第一面、第二面)事業の実績についての「期間」は、暦年(1月1日~12月31日)で記入すること。 |
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3 | 誓約書 | 誓約書記載例(PDF:70KB) |
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4 | 専任の宅地建物取引士設置証明書 | 専任の宅地建物取引士設置証明書 記載例(PDF:88KB) |
事務所ごとに、従事者5人のうち1人以上の割合で専任の宅地建物取引士を設置すること。 従業(事)者の判断基準はこちら
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5 | 資産の状況を示す書面 | 資産の状況を示す書面記載例(PDF:88KB) |
申請者のすべての資産について摘要まで記入すること。 |
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6 | 事務所を使用する権原に関する書面 |
(1)事務所の所有者が、免許申請者と異なる場合は当該欄に記載すること。
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7 |
略歴書 ※申請者・政令で定める使用人 |
略歴書(申請者・政令で定める使用人)記載例(PDF:127KB) |
【申請者・政令で定める使用人用】 申請者及び政令で定める使用人について添付すること。従事した職務内容の欄は、学校卒業後から現在に至るまで正しく詳細に記入し、就職又は退職年月日を必ず記入すること。 |
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8 |
略歴書 ※専任の宅地建物取引士 |
略歴書(専任の宅地建物取引士)記載例(PDF:140KB) |
【専任の宅地建物取引士用】 専任の宅地建物取引士について添付すること(申請者等を兼ねている方で、7の略歴書を提出した方は不要)。従事した職務内容の欄は、学校卒業後から現在に至るまで正しく詳細に記入し、就職又は退職年月日を必ず記入すること。 |
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9 |
代表者等の連絡先に関する調書 | 代表者等の連絡先に関する調書記載例(PDF:90KB) |
申請者及び政令で定める使用人について記入すること。 住民票上の住所と実際の居所とが異なる場合は、両方を記入すること。 |
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10 | 身分(元)証明書 |
略歴書を記入した者のうち、申請者及び政令で定める使用人について添付すること。(身分(元)証明書は、本籍地の市区町村長が発行するものです。破産者で復権を得ない者に該当するか否か等の内容が記載されています。) |
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11 |
登記されていないことの証明書 又は 医師の診断書 |
【登記されていないことの証明書】 略歴書を記入した者のうち、申請者及び政令で定める使用人について添付すること。「成年被後見人でないこと」と「成年被保佐人でないこと」の証明が必要です。住所欄には住民票上の住所を記入し取得すること。(本籍欄の記載は不要) 【医師の診断書】 「契約の締結及びその履行にあたり必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができる能力を有する」旨の記載が必要です。なお、医師の診断書を提出される場合は事前に御相談ください。 |
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12 | 住民票抄本 | 免許申請者について添付すること。 (外国人の場合は、身分(元)証明書に添付する住民票抄本と兼ねることができる。) |
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13 | 宅地建物取引業に従事する者の名簿 | (1)業務に従事する者の範囲及び従業者証明書番号については、「備考」(PDF:77KB)並びに下記の判断基準、注意事項を参照すること。 (2)代表者は必ず記入すること。 (3)「主たる職務内容」は現に従事している仕事の内容を簡潔に記入すること。(例:営業、経理等) |
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14 | 納税証明書 | (1)申請直前1ヶ年分の申告所得税の納税証明書(様式その1)を添付すること(発行は税務署)。 (2)勤務していた者は、過去1ヶ年間の源泉徴収票 |
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15 | 間取図 | 事務所の要件(PDF:75KB) | 自宅と事務所を兼ねる場合、他の事業者と共用する場合に事務所としての独立性が保たれているか確認するために添付すること。 いずれの場合も居住用部分や他の事業者と壁やパーティション等の仕切りがなく独立性がない場合は事務所としての要件を満たさないので注意すること。 |
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16 | 事務所付近の地図 事務所の写真 |
(1)地図は、事務所ごとに最寄り駅から、目標物を含め詳細に記入すること。 |
代表者 | 役員 | 従事者 | 備考 | ||||||||||
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専業 | 兼業 | 営業従事者 | 一時的な営業の補助者 | 一般管理部門のみの従事者 | 兼業部門のみの従事者 | ||||||||
常勤 | 非常勤 | 常勤 | 非常勤 | 専業 | 兼業 | ||||||||
宅建業が主 | 兼業部が主 | 宅建業が主 | 兼業部が主 | ||||||||||
宅地建物取引業に従事する者(専任取引士の設置基準となる者) |
× | × | × | × | × | × |
該当者
×非該当者 |
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従業者証明書の携帯義務のある者(従業者名簿に記載される者) | × | × |
【注】
代表取締役以下、従業員に至るまでの番号の付し方
(1)A氏(代表取締役)・宅建業免許取得年月日1999年4月5日の場合
従業者証明書番号…「990401」
「99」は、雇用(開業)した西暦年の下2ケタである。
「04」は、雇用(開業)した月である。
「01」は、事務所毎の従業者の番号である。
(2)B氏(従業員)・雇用年月日2004年10月20日の場合
従業者証明書番号…「041010」
「04」は、雇用した西暦年の下2ケタである。
「10」は、雇用した月である。
「10」は、事務所毎の従業者の番号である。
支店毎に区分する番号を付す場合の付し方
(1)本店を「01」とし、支店を「02」~「11」として区分する場合の例
本店C氏(従業員)・雇用年月日 2008年2月1日の場合
従業者証明書番号…「08020115」
「08」は、雇用した西暦年の下2ケタである。
「02」は、雇用した月である。
「01」は、本店・支店の区分番号である。
「15」は、事務所毎の従業者の番号である。
(2)本店を「A」とし、支店を「B」~「K」として区分する場合の例
本店C氏(従業員)・雇用年月日 2008年2月1日の場合
従業者証明書番号…「0802A15」
「08」は、雇用した西暦年の下2ケタである。
「02」は、雇用した月である。
「A」は、本店・支店の区分番号である。
「15」は、事務所毎の従業者の番号である。
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