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宅地建物取引業者は、下記の事項に該当することになった場合には、事由の発生日から30日以内に廃業についての届出をしてください。
※免許証を紛失している場合は、「宅地建物取引業者免許証亡失届」を添付して下さい。
(PDF版 宅地建物取引業者免許証亡失届(PDF:54KB))
※申請書類への押印については、行政書士に委任する場合の委任状を除き、押印不要になりました。
廃業事由 | 届出人 | 添付書類(免許証以外) | 免許失効日 (「届出事由の生じた日」欄に記入) |
|
---|---|---|---|---|
個人 | 死亡 | 相続人 |
死亡者本人の「戸籍謄本」 |
死亡日 |
破産 | 破産管財人 |
「破産管財人選任及び印鑑証明書」 |
届出日 | |
宅地建物取引業の廃止 | 宅地建物取引業者であった者 (代表者本人) |
なし | 届出日 | |
法人 | 合併による消滅 | 代表する役員であった者 (個人名で届出) |
消滅した法人の「閉鎖事項全部証明書(登記事項証明書)」 |
合併による消滅日 |
破産 | 破産管財人 |
「破産管財人選任及び印鑑証明書」 |
届出日 | |
解散 | 清算人 |
法人の登記事項証明書 |
届出日 | |
宅地建物取引業の廃止 | 宅地建物取引業の代表者 |
なし ※代表者又は商号が変わっている場合は、「名簿登載事項変更届出書」及び添付書類の提出が必要です。 |
届出日 |
〒980-8570
宮城県仙台市青葉区本町3-8-1(宮城県庁 行政庁舎9階)
宮城県土木部建築宅地課 調整班
電話022-211-3242
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