掲載日:2023年10月17日

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宅地建物取引業の廃業について

目次

  1. 手続きの概要
  2. 必要書類、届出人等について
  3. 注意事項
  4. 書類の提出先
  5. その他

1.手続きの概要

 宅地建物取引業者は、下記の事項に該当することになった場合には、事由の発生日から30日以内に廃業についての届出をしてください。

個人免許の場合

  1. 代表者の死亡
  2. 破産
  3. 宅地建物取引業の廃止

法人免許の場合

  1. 合併による消滅
  2. 破産
  3. 解散
  4. 宅地建物取引業の廃止

2.必要書類、届出人等について

  1. 廃業等届出書(廃業等届出書(ワード:61KB)/廃業等届出書(PDF:204KB))
    提出用1部、控え1部の合計2部。控えは受付印を押して返却しますので、コピーで差し支えありません。
  2. 宅地建物取引業免許証

    ※免許証を紛失している場合は、「宅地建物取引業者免許証亡失届」を添付して下さい。

    宅地建物取引業者免許証亡失届(ワード:32KB)

    (PDF版 宅地建物取引業者免許証亡失届(PDF:54KB)

  3. その他、届出事由、届出人を証明する書類(下表参照)

※申請書類への押印については、行政書士に委任する場合の委任状を除き、押印不要になりました。

廃業等届出の添付書類表
  廃業事由 届出人 添付書類(免許証以外) 免許失効日
(「届出事由の生じた日」欄に記入)
個人 死亡 相続人

死亡者本人の「戸籍謄本」
(死亡の事実及び相続人が確認できるもの。除籍謄本では届出できません。)

死亡日
破産 破産管財人

「破産管財人選任及び印鑑証明書」
(裁判所が破産管財人に発行する証明書です。)

届出日
宅地建物取引業の廃止 宅地建物取引業者であった者
(代表者本人)
なし 届出日
法人 合併による消滅 代表する役員であった者
(個人名で届出)

消滅した法人の「閉鎖事項全部証明書(登記事項証明書)」
(合併による消滅日が記載されたもの)

合併による消滅日
破産 破産管財人

「破産管財人選任及び印鑑証明書」
(破産について裁判所の発行する証明書。)

届出日
解散 清算人

法人の登記事項証明書
(解散日が記載されたもの)

届出日
宅地建物取引業の廃止 宅地建物取引業の代表者

なし

※代表者又は商号が変わっている場合は、「名簿登載事項変更届出書」及び添付書類の提出が必要です。

届出日

3.注意事項

  1. 遠方に住んでいる等の事情により、書類を持参することが困難な場合のみ、郵送による届出も可能です。
    この場合、廃業等届出書の「届出事由の生じた日」欄は空欄として下さい(当課で記入します)。
    また、控え返却用の「返信用封筒」を同封して下さい。
  2. 届出人ではない方が書類を持参する場合、その方の従業者証明書、宅地建物取引士証等を確認させていただきますので、ご持参下さい。(書類を持参した方が、業者の関係者であることを確認しています。)
  3. 業者所属の宅地建物取引士は、資格登録をしている都道府県へ、従事先の変更登録申請を行って下さい。(従事先として登録している業者が廃業した場合でも、自動で削除されることはありません。)
    従事先の変更手続きについてはこちら(宅地建物取引士の登録内容変更手続きのページ)

4.書類の提出先

〒980-8570
宮城県仙台市青葉区本町3-8-1(宮城県庁 行政庁舎9階)
宮城県土木部建築宅地課 調整班
電話022-211-3242

5.その他

お問い合わせ先

建築宅地課調整班(宅建担当)

宮城県仙台市青葉区本町三丁目8番1号(宮城県行政庁舎9階 南側)

電話番号:022-211-3242

ファックス番号:022-211-3191

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