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宅地建物取引業免許について

 宅地建物取引業を営もうとする方は、宅地建物取引業法の規定による都道府県国土交通大臣又は都道府県知事の免許を受けなければなりません。

宅地建物取引業の範囲

 宅地建物取引業とは次の行為を業として行うものと宅地建物取引業法で規定されています。

  • 宅地又は建物の売買
  • 宅地又は建物の交換
  • 宅地又は建物の売買、交換又は賃貸の代理
  • 宅地又は建物の売買、交換又は賃貸の媒介

免許権者

  • 国土交通大臣免許:2以上の都道府県に事務所を設置し、宅地建物取引業を営もうとする場合。
    宮城県内に主たる事務所(本店)を設置する場合は東北地方整備局(外部サイトへリンク)が所管します。
  • 都道府県知事免許:1の都道府県に事務所を設置し、宅地建物取引業を営もうとする場合。
    宮城県に事務所を設置する場合は宮城県知事免許になります。

国土交通省情報検索システム(外部サイトへリンク):免許を受けている宅地建物取引業者の情報を確認することが出来ます。

免許の有効期間

 宅地建物取引業の免許の有効期間は5年間です。
 なお、有効期間満了後引き続き業を営もうとする者は、その有効期間が満了する日の90日前から30日前までに免許の更新申請を行うことが必要です。

免許の流れ

上記の流れは、宮城県知事免許の場合です。

免許申請について

手続の詳細

  1. 宅地建物取引業免許申請手続きの手引き
    →宅建業免許の新規申請についてはこちら
  2. 宅地建物取引業免許変更届の手引き
    →宅建業の登録事項の変更についてはこちら
  3. 宅地建物取引業免許更新手続きの手引き
    →宅建業免許の更新についてはこちら
  4. 宅地建物取引業の廃業について
    →廃業についてはこちら

様式のダウンロード

宅地建物取引業免許と取引士に係る申請書様式

関連リンク

お問い合わせ先

建築宅地課調整班(宅建担当)

宮城県仙台市青葉区本町三丁目8番1号(宮城県行政庁舎9階 南側)

電話番号:022-211-3242

ファックス番号:022-211-3191

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