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宅地建物取引業を営もうとする方は、宅地建物取引業法の規定による都道府県国土交通大臣又は都道府県知事の免許を受けなければなりません。
宅地建物取引業とは次の行為を業として行うものと宅地建物取引業法で規定されています。
国土交通省情報検索システム(外部サイトへリンク):免許を受けている宅地建物取引業者の情報を確認することが出来ます。
宅地建物取引業の免許の有効期間は5年間です。
なお、有効期間満了後引き続き業を営もうとする者は、その有効期間が満了する日の90日前から30日前までに免許の更新申請を行うことが必要です。
上記の流れは、宮城県知事免許の場合です。
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