宅地建物取引士証再交付手続き
有効期間が残っている宅地建物取引士証(以下、取引士証という)を亡失、滅失、汚損、破損等された方は、窓口(宮城県土木部建築宅地課調整班)に申請することで、再度交付を受けることができます。
取引士証の再交付を希望される場合は以下の書類をご用意の上、窓口にご提出ください(郵送可)。
目次
- 必要書類
- 法定講習前に取引士証をなくした事に気がついた場合
- 窓口(書類提出先)
- 関連リンク
下記書類を窓口(宮城県土木部建築宅地課調整班)に持参又は郵送してください。宅地建物取引士証が再交付されるまでは、宅地建物取引士証を使用する業務(重要事項説明等)が行えません。ご注意下さい。
- 宅地建物取引士証再交付申請書(エクセル:105KB)
(取引士証再交付申請書(PDF:75KB))
- カラー写真(3cm×2.4cm)2枚
(1枚は申請書へ貼付し、1枚は貼らずに添付(取引士証用))
- セルフレジ「レシート(提出用)」または宮城県収入証紙 4,500円(申請書の裏面へ貼付)
※セルフレジの詳細はこちら【出納総務課ホームページ】
※収入証紙のご案内はこちら【出納管理課ホームページ】
※再交付手数料は「みやぎ電子申請サービス」によりオンライン決済(クレジットカード又はPayPay決済)でお支払いいただくこともできます。セルフレジの利用や収入証紙の購入が難しい方はぜひご利用ください。
【宮城県】宅地建物取引士証再交付申請に係る手数料納付_土木部建築宅地課(外部サイトへリンク)
支払いが完了すると「お支払い手続き完了のご案内」メールが届きますので、当該メール本文を印刷したものを必ず申請書類とともに提出してください。
- 宅地建物取引士証亡失届(ワード:32KB)(亡失等により、取引士証がない場合のみ添付) (取引士証亡失届(PDF:45KB))
- 本人確認書類のコピー(白黒コピー可)
公的機関が発行する顔写真付きの身分証明書のコピー。(例:運転免許証、パスポート等。住所等の裏書きがある場合は裏面もコピー)
※マイナンバーカード(個人番号カード)のコピーの場合には、マイナンバー(個人番号)が記載されている裏面のコピーは不要です。通知カードのコピーは本人確認書類としてご使用できません。
※上記のような本人確認書類がない場合、「取引士証交付申請書」及び「取引士証亡失届」に実印を押印し、印鑑証明書を添付することで申請可能です。
以下のものは、必要な場合のみ添付してください。
- 返信用封筒(新しい取引士証を、窓口で直接受け取れない場合のみ)
定型、特定記録分(320円)の切手を貼付
- 現在交付されている取引士証(汚損、破損等による申請で、取引士証がお手元にある場合のみ)
登録内容(氏名、住所、本籍、従事先)に変更がある場合には、変更に必要な書類を同時に提出してください。
必要な書類等については、ホームページ「宅地建物取引士の登録内容変更手続き」をご覧ください。
再交付にかかる期間
書類提出から1週間~2週間程度
※書類の不足等がありますと、再交付が遅れる場合があります。必要なものが揃っているか、また、書類に記入漏れがないか提出前に必ずチェックしてください。
法定講習前に、取引士証をなくした事に気がついた場合は、「取引士証亡失届」を正副2部、窓口に提出してください。
副本をお返ししますので、それを法定講習時に提示すると、新しい取引士証が交付されます。
※郵送により手続する場合は、上記に加え、返信用封筒(定型、110円分の切手を貼付)を提出してください。
〒980-8570
宮城県仙台市青葉区本町3-8-1(宮城県庁 行政庁舎9階)
宮城県 土木部 建築宅地課 調整班
Tel:022-211-3242