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有効期間が残っている宅地建物取引士証(以下、取引士証という)を亡失、滅失、汚損、破損等された方は、窓口(宮城県土木部建築宅地課調整班)に申請することで、再度交付を受けることができます。
取引士証の再交付を希望される場合は以下の書類をご用意の上、窓口にご提出ください(郵送可)。
下記書類を窓口(宮城県土木部建築宅地課調整班)に持参又は郵送してください。宅地建物取引士証が再交付されるまでは、宅地建物取引士証を使用する業務(重要事項説明等)が行えません。ご注意下さい。
※申請書類への押印については、行政書士に委任する場合の委任状を除き、押印不要になりました。
以下のものは、必要な場合のみ添付してください。
登録内容(氏名、住所、本籍、従事先)に変更がある場合には、変更に必要な書類を同時に提出してください。
必要な書類等については、ホームページ「宅地建物取引士の登録内容変更手続き」をご覧ください。
書類提出から1週間~2週間程度
※書類の不足等がありますと、再交付が遅れる場合があります。必要なものが揃っているか、また、書類に記入漏れがないか提出前に必ずチェックしてください。
法定講習前に、取引士証をなくした事に気がついた場合は、「取引士証亡失届」を正副2部、窓口に提出してください。
副本をお返ししますので、それを法定講習時に提示すると、新しい取引士証が交付されます。
※郵送により手続する場合は、上記に加え、返信用封筒(定型、110円分の切手を貼付)を提出してください。
〒980-8570
宮城県仙台市青葉区本町3-8-1(宮城県庁 行政庁舎9階)
宮城県 土木部 建築宅地課 調整班
Tel:022-211-3242
お問い合わせ先
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