掲載日:2024年10月25日

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宅地建物取引士証再交付手続き

 有効期間が残っている宅地建物取引士証(以下、取引士証という)を亡失、滅失、汚損、破損等された方は、窓口(宮城県土木部建築宅地課調整班)に申請することで、再度交付を受けることができます。

 取引士証の再交付を希望される場合は以下の書類をご用意の上、窓口にご提出ください(郵送可)。

目次

  1. 必要書類
  2. 法定講習前に取引士証をなくした事に気がついた場合
  3. 窓口(書類提出先)
  4. 関連リンク

1.必要書類

 下記書類を窓口(宮城県土木部建築宅地課調整班)に持参又は郵送してください。宅地建物取引士証が再交付されるまでは、宅地建物取引士証を使用する業務(重要事項説明等)が行えません。ご注意下さい。

※申請書類への押印については、行政書士に委任する場合の委任状を除き、押印不要になりました。

  1. 宅地建物取引士証再交付申請書(エクセル:105KB)
    (取引士証再交付申請書(PDF:75KB))
  2. カラー写真(3cm×2.4cm)2枚
    (1枚は申請書へ貼付し、1枚は貼らずに添付(取引士証用))
  3. 宮城県収入証紙 4,500円(申請書の裏面へ貼付)
    ※購入方法は、収入証紙のご案内【出納管理課ホームページ】をご覧下さい。
  4. 宅地建物取引士証亡失届(ワード:32KB)(亡失等により、取引士証がない場合のみ添付)  (取引士証亡失届(PDF:45KB))
  5. 本人確認書類のコピー(白黒コピー可)
    公的機関が発行する顔写真付きの身分証明書のコピー。(例:運転免許証、パスポート等。住所等の裏書きがある場合は裏面もコピー)
    ※マイナンバーカード(個人番号カード)のコピーの場合には、マイナンバー(個人番号)が記載されている裏面のコピーは不要です。通知カードのコピーは本人確認書類としてご使用できません。
    ※上記のような本人確認書類がない場合、「取引士証交付申請書」及び「取引士証亡失届」に実印を押印し、印鑑証明書を添付することで申請可能です。

    以下のものは、必要な場合のみ添付してください。

  6. 返信用封筒(新しい取引士証を、窓口で直接受け取れない場合のみ)
    定型、特定記録分(320円)の切手を貼付
  7. 現在交付されている取引士証(汚損、破損等による申請で、取引士証がお手元にある場合のみ)

 登録内容(氏名、住所、本籍、従事先)に変更がある場合には、変更に必要な書類を同時に提出してください。

 必要な書類等については、ホームページ「宅地建物取引士の登録内容変更手続き」をご覧ください。

再交付にかかる期間

 書類提出から1週間~2週間程度

※書類の不足等がありますと、再交付が遅れる場合があります。必要なものが揃っているか、また、書類に記入漏れがないか提出前に必ずチェックしてください。

2.法定講習前に取引士証をなくした事に気がついた場合

 法定講習前に、取引士証をなくした事に気がついた場合は、「取引士証亡失届」を正副2部、窓口に提出してください。

 副本をお返ししますので、それを法定講習時に提示すると、新しい取引士証が交付されます。

※郵送により手続する場合は、上記に加え、返信用封筒(定型、110円分の切手を貼付)を提出してください。

3.窓口(書類提出先)

〒980-8570
宮城県仙台市青葉区本町3-8-1(宮城県庁 行政庁舎9階)
宮城県 土木部 建築宅地課 調整班

Tel:022-211-3242

4.関連リンク

お問い合わせ先

建築宅地課調整班(宅建担当)

宮城県仙台市青葉区本町三丁目8番1号(宮城県行政庁舎9階 南側)

電話番号:022-211-3242

ファックス番号:022-211-3191

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