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掲載日:2024年7月31日

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要配慮者利用施設の避難確保計画の作成等が義務化されました!

要配慮者利用施設の避難確保計画の作成等について

平成29年6月19日に水防法と土砂災害防止法が改正され、浸水想定区域や土砂災害警戒区域内に立地する要配慮者利用施設(社会福祉施設、学校、医療機関等)の管理者等に対して、避難確保計画の作成・避難訓練の実施が義務付けられました。
計画作成等の義務は、施設管理者等が負うこととされています。作成義務対象施設において、計画を作成しない場合には、市町村長が必要な指示を行うことができるとされ、指示に従わないときはその旨を公表できるという担保措置も創設されました。

詳しくは、以下のパンフレットをご覧ください(国土交通省HPより転載)。

宮城県内の浸水想定区域については、以下のページをご覧ください。
お住まいの圏域内河川の指定状況について(別ウィンドウで開きます)
国管理区間の浸水想定区域については、以下のページをご覧ください。(国土交通省ホームページ)
東北地方水災害予報センター浸水想定区域図(http://www.thr.mlit.go.jp/bumon/b00037/k00790/risk/risk_01.html)(外部サイトへリンク)

改正水防法について

近年、雨の降り方が局地化・激甚化しており、平成27年9月に発生した関東・東北豪雨や平成28年8月に発生した台風10号により、多くの尊い命が奪われ、甚大な経済損失が発生しました。これらの災害の教訓を踏まえ、改正水防法が平成29年5月に公布、同年6月に施行されました。
今後の水害では、「施設整備により洪水の発生を防止するもの」から「施設では防ぎきれない大洪水は必ず発生するもの」へと意識を根本的に展開し、社会全体でこれに備える水災害意識社会の再構築への取組が急務となっています。

平成29年の改正内容の詳細については、以下をご覧ください(国土交通省HPより転載)。

水防法等を一部改正する法律(PDF:239KB)

また、令和3年の法改正については、以下のページをご覧ください。(国土交通省ホームページ)

特定都市河川浸水被害対策法等の一部を改正する法律案(流域治水関連法案)を閣議決定(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)

水防法に関する避難確保計画の作成に関する情報

洪水時における要配慮者利用施設の避難確保計画の作成に関する情報は、以下のページから入手できますのでご活用ください。

避難確保計画作成の手引きや計画作成のひな形、避難計画の作成状況は、こちらのページから入手できます。

避難確保計画作成に関する質問は、こちらのページで確認できます。

土砂災害防止法に関する避難確保計画の作成については、以下のページをご覧ください。
事前防災に関する取り組み(https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/sabomizusi/jizen-bousai.html)(宮城県土木部防災砂防課ホームページ)

お問い合わせ先

河川課水政班

宮城県仙台市青葉区本町3丁目8番1号

電話番号:022-211-3172

ファックス番号:022-211-3197

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