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掲載日:2022年10月27日

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「みやぎ発展税」の課税実施期間の延長について(第4期:令和10年2月29日まで)

法人事業税の超過課税(通称「みやぎ発展税」)は,厳しい財政状況の中で,「宮城の将来ビジョン」(平成19年度から令和2年度まで)に掲げた政策推進の基本方向である「富県宮城の実現~県内総生産10兆円への挑戦~」と「人と自然が調和した美しく安全な県土づくり」に向けた取組を充実・加速させるため,平成20年3月に導入したものであり,平成25年と平成30年に課税期間をそれぞれ5年間ずつ延長しました。

県執行部では,「みやぎ発展税」の現行の課税期間が令和5年2月28日までとなっていることから,これまでの活用事業の実績と成果及び今後のあり方等について検討を重ねた上で,令和4年4月の政策・財政会議において,これまでの取組を継続するとともに,人口減少社会の中での県経済の持続的な発展や,デジタル・トランスフォーメーション(DX),激甚化する自然災害などの新たな課題に積極的に対応していくためには,現行の課税制度による期間の5年間延長(令和10年2月29日まで)が必要であるとの意思決定を行いました。

その後,市町村や経済団体などの関係機関に対して説明するとともに,今後の活用方法等について様々な御意見等をいただいた上で,令和4年9月の県議会において,「みやぎ発展税」の課税期間の5年間延長を含む「宮城県県税条例等の一部を改正する条例」等を提案し,審議の結果,令和4年10月19日に可決されました。

課税期間の延長が認められた場合の「課税対象」・「税率」はこれまでと同じですが,激甚化する自然災害に対応するため,「震災対策パッケージ」を「災害対策パッケージ」に再編した上で,「新・宮城の将来ビジョン」の実現や新たな課題の解決等に向け,県経済の成長を図るための産業振興に関する施策及び大規模な災害による被害の最小化に関する施策に活用していきます。

参考資料

これまでの主な経過

改正条例

  • 宮城県県税条例等の一部を改正する条例
  • 富県宮城推進基金条例の一部を改正する条例

宮城県公報令和4年10月26日水曜日号外第49号(PDF:374KB)

お問い合わせ先

富県宮城推進室政策推進班

宮城県仙台市青葉区本町3丁目8番1号

電話番号:022-211-2792

ファックス番号:022-211-2719

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