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掲載日:2023年2月1日

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みやぎ発展税(法人事業税の超過課税)

平成19年9月定例県議会において超過課税制度を導入するための条例が可決され,平成20年3月1日から実施しています。
県内に事務所等を有する法人や関係団体をはじめ,皆様のご理解とご協力をお願いします。
みやぎ発展税の導入について(PDF:73KB)

みやぎ発展税の概要

超過課税の実施期間

平成20年3月1日から令和10年2月29日まで
この期間内に終了する事業年度分の法人事業税と,この期間内の解散に係る清算所得に対する法人事業税が対象となります。

実施期間の延長についてはこちら(「富県宮城推進室」HPへのリンク)をご覧ください。

超過課税の税率

税率については,こちらをご覧ください。

不均一課税の実施

中小法人の企業活動を保護する観点から,資本金の額又は出資金の額が1億円以下で,かつ,所得金額が年4,000万円(収入金額の場合は年3億2,000万円)以下の法人(保険業法に規定する相互会社,資産流動化法に規定する特定目的会社,投資法人法に規定する投資法人,法人税法に規定する受託法人を除く。)については,標準税率を適用します。

超過課税の対象になる法人とは

みやぎ発展税による税収の使途

みやぎ発展税の税収は,「富県宮城の実現」に向けた産業振興施策と,宮城県沖地震の被害最小化策を重点的に展開するために使います。活用状況等はこちら(「富県宮城推進室」HPへのリンク)をご覧ください。具体的な実施事業については,取組の進捗状況等を考慮し,毎年度の予算編成を通じ,柔軟に対応していきます。

産業振興分野

県内外企業の工場新増設等を促進する奨励金の引き上げや産業基盤整備等を内容とする「企業集積促進」,産学官連携による技術支援の強化や公設試験研究機関の機能強化による県内中小企業の技術力向上と競争力強化等を内容とする「中小企業技術高度化支援」,産業界から大学,高校まで一体となった産業人材育成体制の強化等を内容とする「人づくり支援」,そして官民の協働によって地域産業振興施策を機動的に展開する「地域産業振興促進」などの施策に取り組みます。

震災対策分野

橋梁や公共建築物の耐震化や防災拠点施設整備等を内容とする「災害に対応する産業活動基盤の強化」,企業防災リーダーや地域防災リーダーの養成,防災情報ネットワーク整備などを内容とする「防災体制の整備」などの施策に取り組みます。

みやぎ発展税 Q&A

申告等に関するQ&A

お問い合わせ先

税務課企画班

宮城県仙台市青葉区本町3丁目8番1号

電話番号:022-211-2323

ファックス番号:022-211-2396

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