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超過課税の対象になる法人は,次の要件のいずれかに該当する法人です。
今回の超過課税では,中小法人等(超過課税の要件のいずれにも該当しない法人)を超過課税の対象にしていませんが,これは中小法人の担税力を勘案した負担軽減策です。
平成22年9月30日までに解散(合併による解散を除く。)による清算所得に対する事業税(清算中の事業年度の事業税と残余財産の一部分配により納付すべき事業税を含む。)を課される法人には,このような軽減策を講じる必要がないことから,その清算確定申告,清算予納申告及び残余財産分配予納申告については,超過課税の対象にしています。
なお,公益法人や人格のない社団等は,清算所得に対する事業税は非課税とされており,清算中の事業年度でも収益事業に係る所得に対して事業税を課税されることから,超過課税の要件に該当するときには超過課税の対象になります。
第三セクターであっても,超過課税の要件のいずれかに該当するときは,超過課税の対象になります。
超過課税の対象にならないのは,中小法人等(超過課税の要件のいずれにも該当しない法人)であり,これは中小法人の担税力を勘案した負担軽減策です。
なお,特別法人や収益事業を行う公益法人についても,その取扱いは同様です。
超過課税の対象になるかを判断するときの所得又は収入金額は,法人事業税の課税標準となる所得又は収入金額であり,具体的には第6号様式の「総所得金額総額」又は「収入金額総額」として記載すべき額です。
したがって,所得に対して事業税を課税される法人は,売上げの額にかかわらず,所得によって超過課税の対象になるかを判断することになります。
また,収入金額に対して事業税を課税される法人(電気供給業,ガス供給業,保険業を行う法人)は,収入金額によって判断することになります。
超過課税の対象になるかを判断するときの所得又は収入金額とは,法人事業税の課税標準となる所得又は収入金額であり,具体的には,第6号様式の「総所得金額総額」又は「収入金額総額」として記載すべき額です。
したがって,所得の算定に当たって繰越欠損金を控除したときは,控除後の所得によって超過課税の対象になるかを判断することになります。
超過課税の対象になるかを判断するときの所得又は収入金額とは,法人事業税の課税標準となる所得又は収入金額であり,具体的には,第6号様式の「総所得金額総額」又は「収入金額総額」として記載すべき額です。
したがって,分割法人は,都道府県ごとに分割する前の課税標準額の総額で超過課税の対象になるかを判断することになります。
超過課税の対象になるかを判断するときの所得又は収入金額とは,法人事業税の課税標準となる所得又は収入金額であり,具体的には,第6号様式の「総所得金額総額」又は「収入金額総額」として記載すべき額です。
したがって,非課税事業を行う法人や社会保険診療を行う法人においては,非課税事業に係る所得や社会保険診療に係る所得を含まずに,課税対象となる所得によって超過課税の対象になるかを判断することになります。
事業年度が1年に満たないときは,事業年度の月数で月割計算した所得又は収入金額によって超過課税の対象になるかを判断することになります。
具体的には,下の月割計算早見表の金額を超えるときに超過課税の対象になります。
なお,事業年度の月数は暦にしたがって計算し,1月に満たない端数を生じたときは,1月とすることになります。
算定期間 | 所得の読替額(年4,000万円) | 収入金額の読替額(年3億2,000万円) |
---|---|---|
12か月 | 40,000,000 | 320,000,000 |
11か月 | 36,666,666 | 293,333,333 |
10か月 | 33,333,333 | 266,666,666 |
9か月 | 30,000,000 | 240,000,000 |
8か月 | 26,666,666 | 213,333,333 |
7か月 | 23,333,333 | 186,666,666 |
6か月 | 20,000,000 | 160,000,000 |
5か月 | 16,666,666 | 133,333,333 |
4か月 | 13,333,333 | 106,666,666 |
3か月 | 10,000,000 | 80,000,000 |
2か月 | 6,666,666 | 53,333,333 |
1か月 | 3,333,333 | 26,666,666 |
仮決算による中間申告では,事業年度の月数が6月となりますので,所得が2,000万円を超えるとき又は収入金額が1億6,000万円を超えるときに超過課税の対象になります。
超過課税の対象になるかを判断するときの所得又は収入金額とは,法人事業税の課税標準となる所得又は収入金額ですので,確定申告では超過課税の対象にならなかった法人でも,修正申告で所得が年4,000万円を超えるときは,修正申告では超過課税の対象になります。
逆に,確定申告では所得が年4,000万円を超えて超過課税の対象になった法人が,更正後に所得が年4,000万円以下となるときは,更正では超過課税の対象ではなくなります。
所得と収入金額の両方をそれぞれ課税標準としている法人は,所得又は収入金額のいずれかで超過課税の要件に該当するとき(所得が年4,000万円を超えるとき又は収入金額が年3億2,000万円超を超えるとき)は,超過課税の対象になります。
なお,超過課税の対象になるときは,所得と収入金額のいずれにも超過税率が適用されることになります。
平成20年3月1日から令和10年2月29日までが超過課税の適用期間であり,この適用期間内に終了する事業年度に超過税率が適用されます。
したがって,3月末決算の法人では,平成19年4月1日から平成20年3月31日までの事業年度から超過税率が適用されます。
修正申告と更正についても,確定申告と同じく,超過課税の適用期間内に終了する事業年度に超過税率が適用されます。
仮決算による中間申告については,「事業年度の開始の日から6月の期間の末日」が超過課税の適用期間内となる事業年度に超過税率が適用されます。
(例1)事業年度平成19年9月1日から平成20年8月31日まで
事業年度の開始の日から6月の期間の末日が平成20年2月29日⇒超過税率は適用されません。
(例2)事業年度平成19年10月1日から平成20年9月30日まで
事業年度の開始の日から6月の期間の末日が平成20年3月31日⇒超過税率が適用されます。
(例3)事業年度が令和9年4月1日から令和10年3月31日まで
事業年度の開始の日から6月の期間の末日が令和9年9月30日⇒超過課税が適用されます。
なお,予定申告は,前事業年度の税額に基づいて申告額を算定します。前事業年度に超過税率が適用されているときは,その税額に基づいて申告額を算定することになるため,結果として超過税率が適用されていることになります。
解散した法人は,解散の日現在の税率が適用されるので,清算確定申告,残余財産分配予納申告及び清算予納申告については,解散の日によって超過税率の適用が異なります。
解散の日が超過課税の適用期間内の法人は,超過税率の適用期間内に終了する事業年度又はみなす事業年度はもちろん,超過課税の適用期間後に終了するみなす事業年度についても,超過税率が適用されます。
解散の日が超過課税の適用期間より前の法人については,適用期間内に終了する事業年度又はみなす事業年度であっても,超過税率は適用されません。
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