掲載日:2024年4月25日

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法人事業税

平成20年3月1日から超過税率が適用されています。詳しくはこちら(みやぎ発展税(法人事業税の超過課税))をご覧ください。

税率

納める人

県内に事務所又は事業所を設けて事業を行う法人(公益法人等,人格のない社団等が収益事業を行う場合を含みます。)

申告と納税

確定申告

事業年度終了の日から2か月以内

(注)一定の理由により決算が確定しない法人は,申請により申告期限が延長される場合もあります。

中間(予定)申告

事業年度開始の日から6か月を経過した日から2か月以内

各種様式

その他

お問い合わせ先

問い合わせ先
県事務所名 電話番号 担当エリア
大河原県税事務所 0224-53-3113 白石市,角田市,刈田郡,柴田郡,伊具郡
仙台南県税事務所 022-248-2961 仙台市太白区,名取市,岩沼市,亘理郡
仙台中央県税事務所 022-715-0622 仙台市青葉区及び宮城野区の一部,若林区 管轄区域の詳細
仙台北県税事務所 022-275-9119 仙台市青葉区及び宮城野区の一部,泉区,富谷市,黒川郡 管轄区域の詳細
塩釜県税事務所 022-365-4192 塩竈市,多賀城市,宮城郡
北部県税事務所 0229-91-0705 栗原市,大崎市,加美郡,遠田郡
東部県税事務所 0225-95-1446 石巻市,登米市,東松島市,牡鹿郡
気仙沼県税事務所 0226-24-2530 気仙沼市,本吉郡

お問い合わせ先

税務課課税班

宮城県仙台市青葉区本町3丁目8番1号

電話番号:022-211-2324

ファックス番号:022-211-2396

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