ここから本文です。
平成20年3月1日から超過税率が適用されています。詳しくはこちら(みやぎ発展税(法人事業税の超過課税))をご覧ください。
県内に事務所又は事業所を設けて事業を行う法人(公益法人等,人格のない社団等が収益事業を行う場合を含みます。)
事業年度終了の日から2か月以内
(注)一定の理由により決算が確定しない法人は,申請により申告期限が延長される場合もあります。
事業年度開始の日から6か月を経過した日から2か月以内
県事務所名 | 電話番号 | 担当エリア |
---|---|---|
大河原県税事務所 | 0224-53-3113 | 白石市,角田市,刈田郡,柴田郡,伊具郡 |
仙台南県税事務所 | 022-248-2961 | 仙台市太白区,名取市,岩沼市,亘理郡 |
仙台中央県税事務所 | 022-715-0622 | 仙台市青葉区及び宮城野区の一部,若林区 管轄区域の詳細 |
仙台北県税事務所 | 022-275-9119 | 仙台市青葉区及び宮城野区の一部,泉区,富谷市,黒川郡 管轄区域の詳細 |
塩釜県税事務所 | 022-365-4192 | 塩竈市,多賀城市,宮城郡 |
北部県税事務所 | 0229-91-0705 | 栗原市,大崎市,加美郡,遠田郡 |
東部県税事務所 | 0225-95-1446 | 石巻市,登米市,東松島市,牡鹿郡 |
気仙沼県税事務所 | 0226-24-2530 | 気仙沼市,本吉郡 |
お問い合わせ先
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
重要なお知らせ
こちらのページも読まれています