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法人の区分ごとの適用税率
法人の区分 | 適用する税率 |
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次のいずれかに該当する法人
※ 所得金額課税事業と収入金額課税事業を併せて行う法人については,所得金額と収入金額のいずれか一方の事業が超過税率の要件を満たす際は,両事業ともに超過税率が適用されます。
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Aの税率 ※ 詳細は以下の税率一覧表を御確認ください。 |
上記以外の法人 |
Bの税率 ※ 詳細は以下の税率一覧表を御確認ください。 |
平成26年度税制改正において,地方法人特別税の規模を3分の1縮小し法人事業税に復元する措置等が講じられ,これに伴い,平成26年10月1日以後に開始する事業年度からは,法人事業税の税率の引き上げ及び地方法人特別税の税率の引き下げが行われました。
平成27,28年度税制改正においては,資本金1億円超の普通法人に係る所得割の税率を引き下げるとともに,外形標準課税(付加価値割・資本割)を8分の5に段階的に拡大する措置が講じられました。
平成31年度税制改正においては,特別法人事業税の創設に伴い,令和元年10月1日以後に開始する事業年度の法人事業税標準税率の改正が行われました。
令和2年度税制改正においては,電気供給業に係る法人事業税の収入金課税の見直しに伴い,令和2年4月1日以後に開始する事業年度の法人事業税標準税率の改正が行われました。
令和4年度税制改正においては,ガス供給業に係る収入金課税の見直しに伴い,令和4年4月1日以後に開始する事業年度の法人事業税標準税率の改正が行われたほか,外形標準課税のあり方についても見直しが行われ,外形標準課税法人の所得割の軽減税率が廃止されました。
平成20年度税制改正により,地域間の税源偏在を是正するための暫定措置として,法人事業税の一部を分離して,地方法人特別税が創設されました。
平成20年10月1日以後に開始する事業年度からは,法人事業税(所得割・収入割)の標準税率が引き下げられるとともに,その引き下げ分相当を地方法人特別税として法人事業税とあわせて申告納付が必要です。
平成26年10月1日以後に開始する事業年度からは,地方法人特別税の一部が法人事業税に復元されました。
令和元年10月1日以後に開始する事業年度からは,地方法人特別税が廃止され,復元後の法人事業税の一部を分離して特別法人事業税が創設されます。特別法人事業税についても,法人事業税とあわせて申告納付が必要です。
令和2年4月1日以後に開始する事業年度からは,電気供給業に係る法人事業税の収入金課税の見直しに伴い,令和2年4月1日以後に開始する事業年度の特別法人事業税の税率の改正が行われました。
令和4年4月1日以後に開始する事業年度からは,ガス供給業に係る収入金課税の見直しに伴い,令和4年4月1日以後に開始する事業年度の特別法人事業税の税率の改正が行われました。
外形標準課税の拡大により負担増となる法人のうち,事業規模が一定以下の法人について,負担増を3年間軽減します(平成28年度:4分の3軽減,平成29年度:4分の2軽減,平成30年度:4分の1軽減)。
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