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※法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあり,かつ収益事業を行うもの又は法人課税信託の引受けを行うものは法人とみなされ,上記の区分によって納税義務を負います。
法人の区分 | 平成23年3月31日 までの税額 |
平成23年4月1日 以降の税額 |
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資本金等の額を有しない法人又は資本金等の額が1,000万円以下の法人 | 年額 20,000円 | 年額 22,000円 |
資本金等の額が1,000万円を超え1億円以下の法人 | 年額 50,000円 |
年額 55,000円 |
〃 1億円を超え10億円以下の法人 | 年額 130,000円 |
年額 143,000円 |
〃 10億円を超え50億円以下の法人 | 年額 540,000円 |
年額 594,000円 |
〃 50億円を超える法人 | 年額 800,000円 |
年額 880,000円 |
資本金等の額とは,法人税法第2条第16号に規定する資本金等の額又は令和2年改正前同条第17号の2に規定する連結個別資本金等の額です。ただし,平成27年4月1日以降に開始する事業年度に関しては,上記金額に無償増減資等の調整をした金額と,資本金と資本準備金の合計額のどちらか大きい金額となります。また,保険業法に定める相互会社の場合,貸借対照表に基づき算定した純資産額によります。
平成23年4月1日以降に終了する事業年度から超過税率(みやぎ環境税)が適用されています。
詳しくはこちら(みやぎ環境税(県民税均等割の超過課税)のお知らせ)を覧ください。
法人区分/事業年度の開始の日 | 平成26年9月30日まで | 平成26年10月1日 ~令和元年9月30日 |
令和元年10月1日以降 |
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次のいずれかに該当する法人
|
法人税額の 5.8% |
法人税額の 4.0% |
法人税額の 1.8% |
上記以外の法人 |
法人税額の 5.0% |
法人税額の 3.2% |
法人税額の 1.0% |
事業年度終了の日から2か月以内一定の理由により決算が確定しない法人は,申告期限を延長される場合があります。)
事業年度開始の日から6か月を経過した日から2か月以内
県事務所名 | 電話番号 | 担当エリア |
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大河原県税事務所 | 0224-53-3113 | 白石市,角田市,刈田郡,柴田郡,伊具郡 |
仙台南県税事務所 | 022-248-2961 | 仙台市太白区,名取市,岩沼市,亘理郡 |
仙台中央県税事務所 | 022-715-0622 | 仙台市青葉区及び宮城野区の一部,若林区 管轄区域の詳細 |
仙台北県税事務所 | 022-275-9119 | 仙台市青葉区及び宮城野区の一部,泉区,富谷市,黒川郡 管轄区域の詳細 |
塩釜県税事務所 | 022-365-4192 | 塩竈市,多賀城市,宮城郡 |
北部県税事務所 | 0229-91-0705 | 栗原市,大崎市,加美郡,遠田郡 |
東部県税事務所 | 0225-95-1446 | 石巻市,登米市,東松島市,牡鹿郡 |
気仙沼県税事務所 | 0226-24-2530 | 気仙沼市,本吉郡 |
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