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平成23年4月から実施している「みやぎ環境税」については,令和2年11月定例県議会において宮城県県税条例の改正案が可決され,5年間延長することとなりました。
県内に住所等を有する個人や事務所・事業所等を有する法人が対象となりますので,御理解と御協力をお願いします。
宮城の豊かな環境を適切に保全し,次の世代へ引き継いでいくためには,様々な環境施策を一体的・複合的に展開する必要があります。
そのため,県では新たに実施又は拡充を図る環境施策に充当する財源として,県民税均等割の超過(上乗せ)課税(みやぎ環境税)を導入しています。
個人:1月1日現在で宮城県内に住所等を有する個人
(所得金額が一定の額以下の人など,県民税均等割が課税されない人は非課税となります。なお,県内に家屋敷等を有する個人は,当該家屋敷等を有する市町村内に住所を有するか否かにかかわらず,当該市町村ごとに一つの納税義務があるものとして課税されます。)
法人:宮城県内に事務所・事業所等を有する法人
個人:年1,200円
法人:標準税率の10%相当額(資本金等の額により年2,000円~80,000円)
法人の区分 | 標準税率 | 超過分(加算額) |
---|---|---|
資本金等の額を有しない法人又は資本金等の額が1,000万円以下の法人 |
年額 20,000円 | 2,000円 |
資本金等の額が1,000万円を超え1億円以下の法人 | 年額 50,000円 | 5,000円 |
資本金等の額が1億円を超え10億円以下の法人 | 年額 130,000円 | 13,000円 |
資本金等の額が10億円を超え50億円以下の法人 | 年額 540,000円 | 54,000円 |
資本金等の額が50億円を超える法人 | 年額 800,000円 | 80,000円 |
現行の県民税均等割に上乗せする仕組みとなっており,超過分も含めて一緒に納めていただきますので,現在の納付方法と同じです。
個人:平成23年度から令和7年度まで
法人:平成23年4月1日から令和8年3月31日までの間に終了する各事業年度
「みやぎ環境税」の税収を活用し,以下のような施策を展開します。
また,引き続き,市町村に対し「みやぎ環境交付金」を交付し,市町村の「メニュー選択型事業」及び「市町村提案型事業」の実施を支援していきます。
「みやぎ環境税」を活用したこれまでの施策については,環境政策課のページをご覧ください。
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