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県内に住み,特定の配当等(※)の支払いを受ける個人が,その配当等を支払う者を通じて納めます。
支払いを受ける配当等の額の5%です。
配当等の支払い及び支払いを取り扱う者が,特別徴収義務者として毎月10日までに前月分をまとめて申告し,納税します。
配当割が特別徴収された所得を申告した場合には,所得割として課税されますので,所得割額から配当割額相当額を控除できます。
配当等に係る県民税のうち,5分の3が市町村に交付されます。
上場株式等の配当,特定公社債等の利子,公募証券投資信託の収益の分配,特定投資法人の投資口の配当等を指します。
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