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県民税配当割

納める人

県内に住み,特定の配当等(※)の支払いを受ける個人が,その配当等を支払う者を通じて納めます。

納める額

支払いを受ける配当等の額の5%です。

申告と納税

配当等の支払い及び支払いを取り扱う者が,特別徴収義務者として毎月10日までに前月分をまとめて申告し,納税します。

様式

県民税配当割に関する様式はこちらをご覧ください。

その他

配当割が特別徴収された所得を申告した場合には,所得割として課税されますので,所得割額から配当割額相当額を控除できます。

市町村への交付

配当等に係る県民税のうち,5分の3が市町村に交付されます。

特定の配当等とは

上場株式等の配当,特定公社債等の利子,公募証券投資信託の収益の分配,特定投資法人の投資口の配当等を指します。

お問い合わせ先

お問い合わせ先

税務課課税班

宮城県仙台市青葉区本町3丁目8番1号

電話番号:022-211-2324

ファックス番号:022-211-2396

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