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平成16年1月1日以降に発生した株式譲渡所得に課税されます。
県内に住み,所得税において源泉徴収を選択した特定口座(源泉徴収口座)における株式譲渡所得または源泉徴収口座における信用取引の差金決済の差益支払を受ける個人が,その口座を開設した証券会社等を通じて納めます。
支払いを受ける特定株式等譲渡所得金額の5%です。ただし,平成23年12月31日までは3%となります。
源泉徴収口座を開設した証券会社等が,特別徴収義務者として徴収し,毎年1月10日までに前年徴収分をまとめて申告し,納税します。
県民税株式等譲渡所得割に関する様式についてはこちらをご覧ください。
株式等譲渡所得割が特別徴収された所得を申告した場合には,所得割として課税されますので,所得割額から特定株式等譲渡所得割額相当額を控除できます。
株式等譲渡所得に係る県民税のうち,5分の3が市町村に交付されます。
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