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県内の金融機関等から利子等の支払いを受ける個人が,その金融機関等を通じて納めます。
支払いを受ける利子等の額の5%
対象 | 種類 | 上限 |
---|---|---|
障害者,母子家庭等 | 少額預金非課税制度(マル優) 少額公債非課税制度(特別マル優) |
それぞれ350万円 |
給与所得者 | 財産形成住宅貯蓄 財産形成年金貯蓄 |
合わせて550万円 |
※65歳以上の方の非課税制度は,平成17年12月末で廃止されました。
金融機関等が,特別徴収義務者として毎月10日までに前月分をまとめて申告し,納税します。
利子等に係る県民税のうち,5分の3が市町村に交付されます。
なお,平成28年1月1日以後の支払いについて,法人に係る利子割は廃止されました。
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