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地方税法第321条の4及び各市町村の条例の規定により,原則として所得税の源泉徴収義務のある事業者(給与支払者)は,従業員(給与所得者)の個人住民税を特別徴収して居住する市町村に納入しなくてはならないことになっています。
これまで市町村においては,特別徴収を希望しない事業者に対し,特別徴収税額通知を送付して強制的に特別徴収義務者に指定するという対応は,積極的には行っていなかったものです。(法律改正があった訳ではありません。)
従業員数が少ないことや,経理担当者がいないといった理由で特別徴収を行わないことは認められていません。
また,個人住民税の特別徴収は,市町村から通知された特別徴収税額を毎月事業者が天引きしてそれぞれの市町村に納入するだけなので,所得税の源泉徴収のような税額計算や年末調整等の事務は必要ありません。
前年中に給与の支払いを受けており,4月1日の現況において給与の支払いを受けている方は,特別徴収の方法によって徴収しなければならないこととされています。
したがって,パート等の非正規雇用者であっても,この要件に当てはまる場合は特別徴収を行うことになります。
例外的に特別徴収を行わなくてもよい従業員(給与所得者)は次の者に限定されています。
従業員数が常時10人未満である事業所は,市町村長の承認を受けて,年12回の特別徴収税額の納期を年2回とすることができます。
すなわち,6月から11月までの分については12月10日まで,12月から翌年5月までの分については6月10日までにそれぞれ納入することができます。
詳細については,各市町村の住民税担当課にお問い合わせください。
特に申請書等を提出していただく必要はありません。
毎年1月末まで提出いただいている給与支払報告書に特別徴収を行う旨を記入していただければ結構です。
なお,年度の途中からでも普通徴収から特別徴収に切替できる場合がありますので,具体的な手続きについてはそれぞれの市町村の住民税担当課にお問い合わせください。
退職時期によって取扱いが異なります。
いずれの場合も給与所得者異動届出書を市町村に提出してください。
新たな給与支払者を通じて特別徴収の方法によって徴収して欲しいという申出があった場合は,特別徴収を新たな給与支払者に引継ぎ,申出がない場合は普通徴収で徴収します。
翌年の5月31日までに支払われる給与等の額が未徴収額を上回り,かつ,給与所得者から一括徴収の申出があったときは,未徴収額の全額を給与又は退職手当等から一度に徴収しなければなりません。
翌年の5月31日までに支払われる給与等の額が未徴収額を上回る場合,給与所得者からの申出によらず,未徴収額の全額を給与又は退職手当等から一度に徴収しなければなりません。
未徴収額は普通徴収で徴収します。
平成21年4月1日現在で,年齢が65歳以上の公的年金受給者で,個人住民税の納税義務のある方で,かつ,年額18万円以上の老齢基礎年金又は老齢年金,退職年金等を受給している方が対象となります。
厚生年金,企業年金などを含む全ての公的年金等に係る所得額に応じた税額が特別徴収(天引き)の対象となります。
ただし,その税額は,老齢基礎年金又は老齢年金,退職年金等から特別徴収され,いわゆる2階・3階部分の年金からは特別徴収されません。
平成21年10月支給分の年金から実施されます。そのため,21年度の年税額の半分については,6月及び8月に普通徴収(納税通知書により納付する方法)により納めていただくことになります。
この制度は,個人住民税の支払方法を変更するものであり,この変更により新たな負担が生じることはありません。
なお,平成21年度以降は,これまで認められていた年金所得に係る個人住民税額の給与所得からの特別徴収はできないこととなります。
詳しくは,公的年金受給者がお住まいの市町村にお問い合わせください。
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