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平成27年12月31日までに法人が県内の金融機関等から支払いを受けた利子等に対しては,県民税として利子割が課税され,金融機関等が利子を支払う際にその額に対し5%の税率で特別徴収され,県へ納付されています。
平成28年1月1日以後に支払いを受けるべき利子等については,利子割が課税されていませんので,本店所在地の都道府県に申告する法人県民税法人税割額からの控除,控除しきれない額の還付・未納の地方税への充当は行われません。
なお,平成27年12月31日までに課税された利子割については,これまでどおり法人税割額から控除又は還付されますが,平成27年中に開始した事業年度については,利子割が課税された利子等と課税されない利子等がありますので,申告の際はご注意ください。
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