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掲載日:2023年1月18日

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予定申告に係る経過措置について

予定申告に係る経過措置について

令和元年10月1日以後に開始する最初の事業年度の予定申告については,以下の経過措置が設けられています。

1 対象税目

法人県民税(法人税割),法人事業税及び特別法人事業税

2 算定方法

令和元年10月1日以後に開始する最初の事業年度の予定申告については,以下の経過措置が設けられています。

算定方法
税目 算定方法
法人県民税(法人税割) 前事業年度の法人税割額×1.9÷前事業年度の月数
法人事業税 前事業年度の法人事業税額(割ごとの額)÷前事業年度の月数×6.3
特別法人事業税 前事業年度の法人事業税額(各割の合計額)÷前事業年度の月数×2.3

お問い合わせ先

問い合わせ先
県事務所名 電話番号 担当エリア
大河原県税事務所 0224-53-3113 白石市,角田市,刈田郡,柴田郡,伊具郡
仙台南県税事務所 022-248-2961 仙台市太白区,名取市,岩沼市,亘理郡
仙台中央県税事務所 022-715-0622 仙台市青葉区及び宮城野区の一部,若林区 管轄区域の詳細
仙台北県税事務所 022-275-9119 仙台市青葉区及び宮城野区の一部,泉区,富谷市,黒川郡 管轄区域の詳細
塩釜県税事務所 022-365-4192 塩竈市,多賀城市,宮城郡
北部県税事務所 0229-91-0705 大崎市,栗原市,加美郡,遠田郡
東部県税事務所 0225-95-1446 石巻市,登米市,東松島市,牡鹿郡
気仙沼県税事務所 0226-24-2530 気仙沼市,本吉郡

お問い合わせ先

税務課課税班

宮城県仙台市青葉区本町3丁目8番1号

電話番号:022-211-2324

ファックス番号:022-211-2396

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