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令和元年10月1日以後に開始する最初の事業年度の予定申告については,以下の経過措置が設けられています。
法人県民税(法人税割),法人事業税及び特別法人事業税
令和元年10月1日以後に開始する最初の事業年度の予定申告については,以下の経過措置が設けられています。
税目 | 算定方法 |
---|---|
法人県民税(法人税割) | 前事業年度の法人税割額×1.9÷前事業年度の月数 |
法人事業税 | 前事業年度の法人事業税額(割ごとの額)÷前事業年度の月数×6.3 |
特別法人事業税 | 前事業年度の法人事業税額(各割の合計額)÷前事業年度の月数×2.3 |
県事務所名 | 電話番号 | 担当エリア |
---|---|---|
大河原県税事務所 | 0224-53-3113 | 白石市,角田市,刈田郡,柴田郡,伊具郡 |
仙台南県税事務所 | 022-248-2961 | 仙台市太白区,名取市,岩沼市,亘理郡 |
仙台中央県税事務所 | 022-715-0622 | 仙台市青葉区及び宮城野区の一部,若林区 管轄区域の詳細 |
仙台北県税事務所 | 022-275-9119 | 仙台市青葉区及び宮城野区の一部,泉区,富谷市,黒川郡 管轄区域の詳細 |
塩釜県税事務所 | 022-365-4192 | 塩竈市,多賀城市,宮城郡 |
北部県税事務所 | 0229-91-0705 | 大崎市,栗原市,加美郡,遠田郡 |
東部県税事務所 | 0225-95-1446 | 石巻市,登米市,東松島市,牡鹿郡 |
気仙沼県税事務所 | 0226-24-2530 | 気仙沼市,本吉郡 |
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