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掲載日:2017年11月1日

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「みやぎ発展税」の課税実施期間の延長について(第3期:平成35年2月28日まで)

法人事業税の超過課税(通称「みやぎ発展税」)は,「宮城の将来ビジョン」に掲げる政策推進の基本方向である「富県宮城の実現~県内総生産10兆円への挑戦~」と「人と自然が調和した美しく安全な県土づくり」に向けた取組を充実・加速させるため,平成20年3月に課税実施期間を5年間として導入した上で,課税実施期間を平成25年3月から5年間延長しました。

県では,現行の課税実施期間が平成30年2月28日で終了するにあたり,これまでの活用事業の実績・成果について検証するとともに,今後のあり方等について検討を重ねた上で,平成29年4月の政策・財政会議において,これまでの震災からの復興及び「宮城の将来ビジョン」の実現に向けた取組の継続に加え,中小企業・小規模事業者の振興や人手不足などの様々な環境変化により生じる諸課題の解決に向けた取組を積極的に展開する必要があり,このためには,現行の課税制度による実施期間の5年間延長(平成35年2月28日まで)が必要であるとの(県執行部としての)意思決定を行いました。

その後,経済団体や市町村などの関係機関に対して説明するとともに,意見聴取等を行った上で,なお現行の課税制度による実施期間の5年間延長が必要であると判断したことから,平成29年9月の県議会において,「みやぎ発展税」の課税実施期間の5年間延長を含む「宮城県県税条例等の一部を改正する条例」を提案し,お諮りした結果,平成29年9月29日に可決されました。

課税実施期間延長後の「課税対象」・「税率」はこれまでと同じとし,活用施策展開のスキームもこれまでと同様に「富県宮城の実現に向けた施策(県経済の成長を図るための産業振興に関する施策):産業振興パッケージ」と「(大規模な地震による被害の最小化に関する施策:震災対策パッケージ」のために活用を図ることとしますが,「産業振興パッケージ」については,新たに生じた課題等に対応するためにパッケージ内の施策(取組)の柱を再編成します。(※再編成の内容は,参考資料の資料3等を参照ください。)

今後も「みやぎ発展税」を活用し,しっかりとした成果を挙げていきますので,引き続き,御理解と御協力をお願いいたします。

参考資料

これまでの主な経過

改正条例

お問い合わせ先

富県宮城推進室政策推進班

宮城県仙台市青葉区本町3丁目8番1号

電話番号:022-211-2792

ファックス番号:022-211-2719

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