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掲載日:2024年10月3日

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事業承継税制・金融支援について

お知らせ

  • 贈与税の納税猶予に係る認定申請の申請期間は10月15日から翌年1月15日までです。
  • 宮城県に認定申請をされる方は、はじめに「宮城県に申請する際の手続きの流れ」をご確認下さい。
  • 過去に認定された中小企業者についても、年次報告書の様式や添付書類等が改正されている場合がありますので、最新のものをご利用ください
  • 令和6年度税制改正において、法人版事業承継税制に係る特例承継計画及び個人版事業承継税制に係る個人事業承継計画の提出期限が2年延長されました。
  • 令和6年4月1日施行の施行規則改正により、各種申請様式が改正されました。旧様式を使用しないよう御注意ください。

お問い合わせ先

お問い合わせにつきましては、電子メールにて受け付けております。

中小企業支援室経営支援班:chukisik@pref.miyagi.lg.jp

目次

1.法人版事業承継税制について

平成21年4月1日に、租税特別措置法が改正され、非上場株式に係る贈与税・相続税の納税猶予制度が創設されました。

この制度は、中小企業の後継者が先代経営者からの贈与または相続により取得した非上場株式に係る贈与税・相続税の一部または全部について、一定の要件を満たすことで納税猶予する制度です。

制度の概要については、以下の資料をご覧ください。

事業承継税制の概要(PDF:801KB)

事業承継税制の特例の内容については、以下の概要をご覧ください。

特例措置の内容(PDF:727KB)

特例の適用を受けるためには、以下の2点を満たしていることが必要です。

  1. 平成30年4月1日から令和6年3月31日までに、都道府県に「特例承継計画」を提出していること。
  2. 平成30年1月1日から令和9年12月31日までに、贈与・相続(遺贈を含む)により自社の株式を取得すること。

平成29年12月31日までに贈与・相続により株式を取得した場合は、特例の認定を受ける(あるいは通常の認定から特例の認定へ切替えを行う)ことはできません。

なお、医療法人や社会福祉法人、士業法人は本制度における中小企業者に該当しませんので御注意ください。

1-1.認定の手続きについて

(1)特例承継計画について

特例の適用を受けるためには、平成30年4月1日から令和8年3月31日までに特例承継計画を都道府県に提出し、確認を受ける必要があります。

なお、提出の期限が土曜日、日曜日、祝日等の休日に当たるときは、これらの日の翌営業日をもってその期限とみなします。

<マニュアル>

法人版事業承継税制(特例措置)の前提となる認定>特定承継計画記載マニュアル(外部サイトへリンク)(中小企業庁HPヘリンク)

<提出書類・記載例>

法人版事業承継税制(特例措置)の前提となる認定に関する申請手続関係書類>特例承継計画(外部サイトへリンク)(中小企業庁HPヘリンク)

 

経営革新等支援機関の指導及び助言を受けた確認申請書を提出してください。

  • 履歴事項全部証明書(原本)

確認申請日の前3ヶ月以内に取得したもの。

特例代表者が既に代表者を退任している場合で、過去に代表者であった旨の記載」が履歴事項全部証明書にない場合は、併せて閉鎖事項証明書を添付してください。

  • 返信用封筒
A4を折らずに返送可能なもの。返送⽤の宛先を記載し、切⼿を貼付してください。

 

 

(2)特例認定申請について

第一種特例認定申請について

第一種:「先代経営者」から後継者への贈与・相続

 贈与

<マニュアル>

法人版事業承継税制(特例措置)の前提となる認定>申請マニュアル(外部サイトへリンク)(中小企業庁HPヘリンク)

<申請様式・提出書類・記載例>

申請手続関係書類>特例の認定申請>贈与の場合(外部サイトへリンク)(中小企業庁HPヘリンク)

事業実態要件を満たしている場合,認定申請書別紙1「特定資産等について」に係る明細の記載を省略することができます。
平成29年度より特定資産の省略記載が認められました(外部サイトへリンク)(中小企業庁HPヘリンク)

【様式第7の3】第一種特例贈与認定申請書(ワード:149KB)

【添付書類記載例】(県作成様式)

  • 株主名簿
記載例(エクセル:22KB)
  • 従業員数証明書
記載例(ワード:19KB)
  • 上場会社等及び風俗営業会社のいずれにも該当しない旨の誓約書
記載例(ワード:18KB)
  • 特別子会社・特定特別子会社に関する誓約書
記載例(ワード:28KB)
  • 「その他参考となる書類」として,特別子会社(特定特別子会社を含む)がある場合は,特別子会社の「登記事項証明書」(写し可)及び「株主名簿」が必要です。

 

 相続

<マニュアル>

法人版事業承継税制(特例措置)の前提となる認定>申請マニュアル(外部サイトへリンク)(中小企業庁HPヘリンク)

<申請様式・提出書類・記載例>

申請手続関係書類>特例の認定申請>相続(遺贈)の場合(外部サイトへリンク)(中小企業庁HPヘリンク)

事業実態要件を満たしている場合,認定申請書別紙1「特定資産等について」に係る明細の記載を省略することができます。

平成29年度より特定資産の省略記載が認められました(外部サイトへリンク)(中小企業庁HPヘリンク)

【様式第8の3】第一種特例相続認定申請書(ワード:136KB)

【提出書類記載例】(県作成様式)

  • 株主名簿
記載例(エクセル:23KB)
  • 従業員数証明書
記載例(ワード:19KB)
  • 上場会社等及び風俗営業会社のいずれにも該当しない旨の誓約書
記載例(ワード:18KB)
  • 特別子会社・特定特別子会社に関する誓約書
記載例(ワード:28KB)
  • 「その他参考となる書類」として,特別子会社(特定特別子会社を含む)がある場合は,特別子会社の「登記事項証明書」(写し可)及び「株主名簿」が必要です。

 

第二種特例認定申請について

第二種:「先代経営者以外の株主」から後継者への贈与・相続

 贈与

<マニュアル>

法人版事業承継税制(特例措置)の前提となる認定>申請マニュアル(外部サイトへリンク)(中小企業庁HPヘリンク)

<申請様式・提出書類・記載例>

申請手続関係書類>特例の認定申請>贈与の場合(外部サイトへリンク)(中小企業庁HPヘリンク)

事業実態要件を満たしている場合,認定申請書別紙1「特定資産等について」に係る明細の記載を省略することができます。
平成29年度より特定資産の省略記載が認められました(外部サイトへリンク)(中小企業庁HPヘリンク)

【様式第7の4】第二種特例贈与認定申請書(ワード:142KB)

【添付書類記載例】(県作成様式)

  • 株主名簿
記載例(エクセル:15KB)
  • 従業員数証明書
記載例(ワード:19KB)
  • 上場会社等及び風俗営業会社のいずれにも該当しない旨の誓約書
記載例(ワード:18KB)
  • 特別子会社・特定特別子会社に関する誓約書
記載例(ワード:27KB)
  • 「その他参考となる書類」として,特別子会社(特定特別子会社を含む)がある場合は,特別子会社の「登記事項証明書」(写し可)及び「株主名簿」が必要です。

 

 相続

<マニュアル>

法人版事業承継税制(特例措置)の前提となる認定>申請マニュアル(外部サイトへリンク)(中小企業庁HPヘリンク)

<申請様式・提出書類・記載例>

申請手続関係書類>特例の認定申請>相続(遺贈)の場合(外部サイトへリンク)(中小企業庁HPヘリンク)

事業実態要件を満たしている場合,認定申請書別紙1「特定資産等について」に係る明細の記載を省略することができます。
平成29年度より特定資産の省略記載が認められました(外部サイトへリンク)(中小企業庁HPヘリンク)

【様式第8の4】第二種特例相続認定申請書(ワード:125KB)

【提出書類記載例】(県作成様式)

  • 株主名簿
記載例(エクセル:15KB)
  • 従業員数証明書
記載例(ワード:19KB)
  • 上場会社等及び風俗営業会社のいずれにも該当しない旨の誓約書
記載例(ワード:18KB)
  • 特別子会社・特定特別子会社に関する誓約書
記載例(ワード:29KB)
  • 「その他参考となる書類」として,特別子会社(特定特別子会社を含む)がある場合は,特別子会社の「登記事項証明書」(写し可)及び「株主名簿」が必要です。

 

(3)特別認定申請「一般措置」について(従来の制度)

制度の概要については、以下の資料をご覧ください。

特別事業承継税制(一般措置)の概要(PDF:2,928KB)

平成30年度税制改正に伴い、既に一般措置の適用を受けている者も、経過措置により「先代経営者以外の株主」からの贈与・相続(第二種)について納税猶予の対象となりました。

ただし、先代経営者からの贈与・相続により、既に後継者が総議決件数の3分の2を保有している場合は、対象となりません。また、特例には該当しないため、相続税の納税猶予の適用を受ける場合には、猶予割合は80%となります。

<マニュアル>

事業承継税制(一般措置)の前提となる認定>マニュアル等(外部サイトへリンク)(中小企業庁HPヘリンク)

<提出書類>

事業承継税制(一般措置)の前提となる認定>一般措置の認定申請(外部サイトへリンク)(中小企業庁HPヘリンク)

 

【記載例】(県作成様式)

  • 株主名簿

記載例(第一種特別贈与)(エクセル:21KB)

記載例(第一種特別相続)(エクセル:21KB)

記載例(第二種特別贈与)(エクセル:15KB)

記載例(第二種特別相続)(エクセル:15KB)

  • 従業員数証明書
記載例(ワード:19KB)
  • 上場会社等及び風俗営業会社のいずれにも該当しない旨の誓約書

記載例(第一種特別贈与)(ワード:18KB)

記載例(第一種特別相続)(ワード:18KB)

記載例(第二種特別贈与)(ワード:18KB)

記載例(第二種特別相続)(ワード:18KB)


  • 特別子会社・特定特別子会社に関する誓約書

記載例(第一種特別贈与)(ワード:27KB)

記載例(第一種特別相続)(ワード:28KB)

記載例(第二種特別贈与)(ワード:27KB)

記載例(第二種特別相続)(ワード:27KB)

  • 「その他参考となる書類」として,特別子会社(特定特別子会社を含む)がある場合は,特別子会社の「登記事項証明書」(写し可)及び「株主名簿」が必要です。

 

<申請書様式>

申請手続関係書類>一般措置の認定申請(外部サイトへリンク)(中小企業庁HPヘリンク)

事業実態要件を満たしている場合,認定申請書別紙1「特定資産等について」に係る明細の記載を省略することができます。
平成29年度より特定資産の省略記載が認められました(外部サイトへリンク)(中小企業庁HPヘリンク)

<記載例>

平成30年度税制改正後の様式ではありませんが、ご参照ください。

 

1-2.年次報告について

納税猶予の認定後も猶予を継続するためには、一定の要件を満たす必要があり、申告期限から5年間、年次報告書を提出していただき、事業継続要件を満たしているかどうかについて、都道府県知事の確認を受ける必要があります。

報告期限は、毎年1回、贈与または相続報告基準日(申告期限の翌日から起算して1年を経過するごとの日)の翌日から3ヵ月以内です。

<マニュアル>

一般措置:事業承継税制(一般措置)の前提となる認定(外部サイトへリンク)(中小企業庁HPヘリンク)

特例措置:法人版事業承継税制(特例措置)の前提となる認定に関する申請手続関係書類(外部サイトへリンク)(中小企業庁HPヘリンク)

<提出書類>

一般措置:事業承継税制(一般措置)の前提となる認定(外部サイトへリンク)(中小企業庁HPヘリンク)

特例措置:法人版事業承継税制(特例措置)の前提となる認定に関する申請手続関係書類(外部サイトへリンク)(中小企業庁HPヘリンク)

【様式第11】年次報告書(ワード:46KB)

【記載例】(県作成様式)

  • 株主名簿

記載例(贈与)(エクセル:13KB)

記載例(相続)(エクセル:13KB)

  • 従業員数証明書
記載例(ワード:19KB)
  • 上場会社等及び風俗営業会社のいずれにも該当しない旨の誓約書

記載例(贈与)(ワード:20KB)

記載例(相続)(ワード:20KB)

  • 特定特別子会社に関する誓約書

記載例(贈与)(ワード:20KB)

記載例(相続)(ワード:20KB)

  • 「その他参考となる書類」として,特別子会社(特定特別子会社を含む)がある場合は,特別子会社の「登記事項証明書」(写し可)及び「株主名簿」が必要です。

 

<年次報告書様式>

一般措置:事業承継税制(一般措置)の前提となる認定(外部サイトへリンク)(中小企業庁HPヘリンク)

特例措置:法人版事業承継税制(特例措置)の前提となる認定に関する申請手続関係書類(外部サイトへリンク)(中小企業庁HPヘリンク)

事業実態要件を満たしている場合,認定申請書別紙1「特定資産等について」に係る明細の記載を省略することができます。
平成29年度より特例資産の省略が認められました(外部サイトへリンク)(中小企業庁HPヘリンク)

年次報告書の様式は共通です。

<記載例>

年次報告書(PDF:819KB)

 

1-3.その他の報告について

年次報告以外にも、経営承継受贈者または経営承継相続人が死亡した場合、会社が合併し、認定企業以外の会社が存続した場合、株式交換を行った場合、経営承継受贈者の相続が開始した場合等には、それぞれ報告を行う必要があります。

<マニュアル>

事業承継税制(一般措置)の前提となる認定>マニュアル等(外部サイトへリンク)(中小企業庁HPヘリンク)

法人版事業承継税制(特例措置)の前提となる認定>申請マニュアル(外部サイトへリンク)(中小企業庁HPヘリンク)

<各種様式>

事業承継税制(一般措置)の前提となる認定>申請手続関係書類>認定有効期間中の報告等(外部サイトへリンク)(中小企業庁HPヘリンク)

法人版事業承継税制(特例措置)の前提となる認定に関する申請手続関係書類>認定有効期間中の報告等(外部サイトへリンク)(中小企業庁HPヘリンク)

 

臨時報告

贈与税について納税猶予制度の適用を受けている経営承継受贈者が、経営承継贈与者の死亡による納税猶予額の免除を受けるにあたり一定の事由に該当しないことを報告し、都道府県知事の確認を受ける必要があります。

<報告書様式>

申請手続関係書類>認定有効期間中の報告等(外部サイトへリンク)(中小企業庁HPヘリンク)

<提出書類>※詳しくは年次報告書の添付書類を準用してください。

  1. 臨時贈与報告基準日(※1)おける定款の写し(報告基準日において有効な旨の原本証明を行ってください。)
  2. 臨時贈与報告基準日以後に作成された登記事項証明書
  3. 臨時贈与報告基準日における株主名簿の写し(「健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書」等必要書類を添付してください。)
  4. 臨時贈与報告基準事業年度(※2)における決算関係書類等
  5. 臨時贈与報告基準期間(※3)において、申請企業が上場会社等に該当しない旨の誓約書
  6. 臨時贈与報告基準期間において、申請企業の特定特別子会社が風俗営業会社に該当しない旨の誓約書

(1)経営承継受贈者の相続開始の日

(2)臨時贈与報告基準日の直前の贈与報告基準日の翌日の属する事業年度から当該臨時報告基準日の翌日の属する事業年度の直前の事業年度までの各事業年度

(3)臨時贈与報告基準日の直前の贈与報告基準日の翌日から臨時贈与報告基準日までの間

【記載例】(県作成様式)

 

1-4.切替確認について(贈与者の相続が開始した場合)

切替確認

経営承継贈与者の死亡により経営承継受贈者の相続が開始した時、贈与税から相続税の納税猶予に切り替えて引き続き制度の適用を受ける場合は、切替確認申請書を提出していただき、都道府県知事の確認を受ける必要があります。切替確認を受ける場合、臨時報告は不要になりました。

<マニュアル>

一般措置:事業承継税制(一般措置)の前提となる認定>マニュアル等>マニュアル(平成27年1月1日以降に贈与・相続した場合)P80~83(外部サイトへリンク)(中小企業庁HPヘリンク)

特例措置:法人版事業承継税制(特例措置)の前提となる認定>申請マニュアル>第6章贈与者に相続が開始した場合(外部サイトへリンク)(中小企業庁HPヘリンク)

<申請書様式>

一般措置:事業承継税制(一般措置)の前提となる認定申請手続関係書類>経営承継贈与者の相続が開始した場合の確認(相続税の納税猶予への切替)(外部サイトへリンク)(中小企業庁HPヘリンク)

特例措置:法人版事業承継税制(特例措置)の前提となる認定に関する申請手続関係書類>経営承継贈与者の相続が開始した場合の確認(外部サイトへリンク)(中小企業庁HPヘリンク)

【様式第17】切替確認申請書(ワード:103KB)

<提出書類>

  1. 相続開始の時における定款の写し(相続開始の時において有効な旨の原本証明を行ってください。)
  2. 相続開始の時における株主名簿の写し
  3. 相続開始日以後に作成された登記事項証明書
  4. 相続開始の時における従業員数証明書(「健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書」等必要書類を添付してください。)
  5. 相続開始の日の翌日の属する事業年度の直前の事業年度における決算関係書類等
  6. 相続開始の時において、申請企業及び申請企業特定特別子会社が風俗営業会社に該当しない旨の誓約書
  7. (1)相続開始の時において、申請企業の特別子会社が外国会社に該当する場合で、申請企業または申請企業による支配関係がある法人が当該特別子会社の株式(持分)を有しない時は、有しない旨の誓約書
    (2)相続開始の時において、申請企業及び申請企業の特定特別子会社が上場企業等に該当しない旨の誓約書
  8. 相続開始の時における贈与者及び受贈者、その親族の戸籍謄本等

【記載例】(県作成様式)

  • 株主名簿
記載例(切替確認)(エクセル:12KB)
  • 従業員数証明書
記載例(切替確認)(ワード:19KB)
  • 上場会社等及び風俗営業会社のいずれにも該当しない旨の誓約書
記載例(切替確認)(ワード:18KB)
  • 特別子会社・特定特別子会社に関する誓約書
記載例(切替確認)(ワード:28KB)
  • 「その他参考となる書類」として,特別子会社(特定特別子会社を含む)がある場合は,特別子会社の「登記事項証明書」(写し可)及び「株主名簿」が必要です。

 

2.個人版事業承継税制について

平成31年度税制改正において、個人事業者の事業承継を促進するため、10年間限定で、多様な事業用資産の承継に係る相続税・贈与税を100%納税猶予する「個人版事業承継税制」が創設されました。

マニュアル、申請手続関係書類等の詳細については、以下をご覧ください。

個人版事業承継税制の前提となる認定(外部サイトへリンク)(中小企業庁HPへリンク)

3.金融支援について

制度の概要については、以下の資料をご覧ください。

金融支援の概要(令和6年6月改訂)(PDF:962KB)

<マニュアル>

金融支援申請マニュアル(令和6年3月改訂)(PDF:1,237KB)

<申請書様式>
経営承継円滑化法による支援>2.金融支援(外部サイトへリンク)(中小企業庁HPヘリンク)

<提出書類>(県作成様式)

4.民法特例について

後継者が、遺留分権利者全員との合意及び所要の手続を経ることを前提に、以下の遺留分に関する民法の特例の適用を受けることができます。

詳しくは、こちらの「遺留分に関する民法の特例」(外部サイトへリンク)をご覧ください。(中小企業庁HPヘリンク)

遺留分に関する民法の特例については、中小企業庁財務課が窓口となります。

5.申請窓口

各種申請書は、以下の申請窓口及び郵送で受け付けています。

窓口で申請する場合

事前に予約が必要となります。
宮城県経済商工観光部中小企業支援室経営支援班事業承継税制担当あてにメール(E-mail:chukisik@pref.miyagi.lg.jp)で予約をお取りいただきお越し下さい。

郵送で申請する場合

申請書の種類、申請担当者氏名及び連絡先を記載の上、下記あて郵送してください。
〒980-8570
宮城県仙台市青葉区本町三丁目8番1号

宮城県庁行政庁舎14階

宮城県経済商工観光部中小企業支援室

経営支援班事業承継税制担当あて

お問い合わせ先

中小企業支援室経営支援班

宮城県仙台市青葉区本町3丁目8番1号

お問合せ用メールアドレス:chukisik@pref.miyagi.lg.jp

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