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中小企業高度化資金は、中小企業者の共同による経営基盤の強化を支援するため、中小企業者が組合などを設立し、工場・店舗等の集団化・共同化を図る事業や、第三セクターなどが地域の中小企業者を支援する事業に対して、県が長期かつ低利の条件で資金を貸し付けるものです。
中小企業者により組織された事業協同組合等で、貸付事業の種類ごとの要件に合致する者
土地、建物、構築物、設備など資産として計上されるもので、高度化事業の実施に必要と認められるもの
貸付対象施設の整備資金の80%以内(一定の要件により90%以内)
固定金利(令和6年度は年利0.8%)又は無利子(一定の要件あり)
20年以内(うち据置3年以内)で県が適当と認める期間
貸付対象施設に担保設定(金融機関保証等で債権全額の保全を図る場合を除く)
物的担保の徴求のみでは債権保全に不足し、債務者が金融機関保証等を希望しない場合
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