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県では、地方自治法施行令第167条の2第1項第4号の規定に基づき、県の調達において随意契約による購入等が可能となる新商品又は新役務の事業者を認定しています。
令和6年8月5日(月曜日)から令和6年9月6日(金曜日)まで【必着】
募集は締め切りました。
申請手続きについてはこちらをご覧ください。
第167条の2第1項
地方自治法第234条第2項の規定により随意契約によることができる場合は、次に掲げる場合とする。
1~3(略)
4新商品の生産により新たな事業分野の開拓を図る者として総務省令で定めるところにより普通地方公共団体の長の認定を受けた者が新商品として生産する物品を当該認定を受けた者から普通地方公共団体の規則で定める手続により買い入れ若しくは借り入れる契約又は新役務の提供により新たな事業分野の開拓を図る者として総務省令で定めるところにより普通地方公共団体の長の認定を受けた者から普通地方公共団体の規則で定める手続により新役務の提供を受ける契約をするとき。
本制度は、優れた新商品を生産又は新役務を提供し、新たな事業分野の開拓を図ろうとする中小企業者等を支援するため、その商品等を県が随意契約で購入等できるよう認定する制度です。
本制度によって、新商品の生産活動等が成長軌道に乗り、様々な波及効果を生み出しながら、さらなる新商品の開発や新事業分野開拓への意欲が向上することで、本県産業の活性化につながることが期待されます。
県は、認定を受けた者が生産する新商品を直接購入若しくは借り入れる又は新役務を調達しようとする場合、通常の競争入札制度によらず、随意契約で購入等できるようになります。
※ただし、この認定が「新商品」の購入等をお約束するものではありません。
認定商品等については、県のホームページで公表して広く周知します。
次のいずれかに該当する者を対象とします。
地方自治法施行規則第12条の3の規定に基づき、次の事項が認定要件となります。
申請事前相談を踏まえて、「新商品の生産等により新たな事業分野の開拓を図る者に関する認定申請書」に必要事項を記入し、提出してください。
なお、提出書類等は、原則として返却いたしませんので了承願います。
申請書の提出後,申請書の記載内容と認定要件に適合しているかについて審査します。
申請書提出→認定審査会(プレゼンテーション方式)→認定
宮城県経済商工観光部中小企業支援室企画調整班
〒980-8570
宮城県仙台市青葉区本町3丁目8番1号
電話番号022-211-2745
ファックス番号022-211-2749
電子メールchukisip@pref.miyagi.lg.jp
宮城県では、公益財団法人みやぎ産業振興機構など関係機関と連携協力しながら、県内企業の商品の販路開拓に関する支援事業を実施しています。
詳しくは公益財団法人みやぎ産業振興機構のホームページ(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)を御覧ください。
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