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宮城県では、県内のものづくり産業の振興に資するベンチャー企業の育成支援による新たな事業の創出及び新産業の振興を図るため、県内で起業又は新規事業展開等を図ろうとする方に対して、オフィス、ラボ等に係る賃料の一部を補助する「ものづくり産業振興起業家等育成支援事業(ベンチャー企業支援型)」の申請を募集します。
主として日本標準産業分類の「製造業」に分類される業務を行っており、その分野で研究開発等を行う方の中で、以下の全ての条件を満たす方が対象となります。
※1「自社において研究開発・技術開発・商品開発等を行う」の定義はQ&Aを参照願います。
※2「大企業」とは、中小企業者以外の者で、事業を営む者を言います。
※3「中小企業者」とは、中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業を言います。(Q&A参照)
賃貸施設入居に係る賃料の一部を補助します。
ただし、賃料に係る消費税及び地方消費税並びに入居される方が別途負担する共益費、光熱水費、敷金、礼金等の賃料以外の経費は除きます。
※1 申請者と親密な関係を有する法人又は個人とは、親会社、子会社、グループ企業等関連会社(資本関係のある会社、役員を兼務している会社、代表者の親族(三親等以内。以下同様。)が経営する会社等)及び代表者の親族(個人)のいずれかに該当する場合を言います。
初めて交付決定を受けた月の翌月から起算して3年を限度とします。
ただし、初めて申請する月の1日には入居が完了しておりかつ10日までに申請が行われたときは、その月の初めから起算して3年を限度とすることができます。
なお、賃貸借契約の期間が県の会計年度を跨ぐ場合、年度毎に申請手続きが必要となります。
【補助率】2分の1
【限度額】5万円/月
令和7年2月15日まで随時募集しております。
ただし、予算額に達し次第募集終了となります。
〒980-8570 仙台市青葉区本町三丁目8-1
宮城県経済商工観光部 新産業振興課スタートアップ支援班
Tel 022-211-2779
Mail shinsansu@pref.miyagi.lg.jp
1 交付申請 (初年度) |
賃貸借契約締結日から90以内又は3月10日のいずれか早い日まで |
(1)交付申請書 |
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(2)補助金交付申請額内訳書 |
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(3)事業計画書 |
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(4)入居施設に係る契約書の写し、間取り図、その他契約内容を確認できる書類 |
法人・個人共通 |
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(5)宮城県の県税(税目:全ての県税)の納税証明書(1か月以内のもの) |
〃 |
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(6)許認可を必要とする業種の場合は、営業許可証等の写し |
〃 |
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(7)暴力団排除に関する誓約書・役員名簿 |
〃 |
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(8)登記事項証明書(3か月以内のもの) |
法人の場合 |
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(9)定款 |
〃 |
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(10)直近の決算書,事業報告書 |
〃 |
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(11)社案内,事業パンフレット、技術・製品・サービス等の説明資料(カタログ)等 |
〃 |
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(12)住民票 |
個人の場合 |
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1’交付申請(継続時) |
翌年度の4月10日まで |
(1)上記1の(11)を除く全ての書類 |
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2 変更申請 |
事業内容に変更が生じた場合 |
(1)変更承認申請書 |
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(2)補助金変更承認申請内訳書 |
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(3)変更(廃止)の内容を証する書類 |
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3 中止(廃止)申請 |
事業を中止(廃止)する場合 |
中止(廃止)承認申請書 |
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4 実績報告 |
事業完了(廃止承認)から30日以内または事業年度の翌年度の4月10日のいずれか早い日まで |
(1)実績報告書 |
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(2)入居施設賃料支払実績書 |
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(3)賃料の支払いを確認できる書類 |
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5 概算払いの請求 |
概算払いを行う場合 (原則精算払) |
(1)概算払請求書 |
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(2)賃料の支払いを確認できる書類 |
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6 事業成果報告 |
事業年度の翌年度の6月30日まで (補助事業終了後 3年間提出) |
(1)事業成果状況報告書 |
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(2)前年度及び補助事業年度の決算資料、 事業報告書 |
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