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漁業法(昭和24年法律第267号)第58条において読み替えて準用する同法第42条第1項の規定に基づき、及び同項の規定を実施するため、宮城県における知事許可漁業につき、宮城県漁業調整規則第11条第1項各号に掲げる事項に関する制限措置及び許可又は起業の認可を申請すべき期間を次のように定めます。
うなぎ稚魚漁業の制限措置等(PDF:144KB)(別ウィンドウで開きます)
知事許可漁業の変更の許可に関する取扱方針(PDF:130KB)
知事許可漁業の起業の認可に係る取扱方針(PDF:148KB)
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