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漁港漁場整備法第6条で定められている漁港の種類は,下記のとおりです。
第3種漁港の「女川漁港」
その利用範囲が地元の漁業を主とするもの。宮城県では115港あります。
その利用範囲が第1種漁港よりも広く,第3種漁港に属さないもの。宮城県では21港あります。
その利用範囲が全国的なもの。女川漁港(女川町),渡波漁港(石巻市)
離島その他辺地にあって漁場の開発又は漁船の避難上特に必要なもの。鮎川漁港(石巻市)
第3種のうち水産業の振興上特に重要な漁港で政令で定めるもの。全国で13港指定されており,宮城県では気仙沼漁港,石巻漁港,塩釜漁港が指定されております。
一般に「漁港」という言葉は,いろいろな意味に使われています。漁業の用に供する港という広い意味に使われることもありますが,漁港漁場整備法上の定義では「天然又は人工の漁業根拠地となる水域及び陸域並びに施設の総合体であって,定められた手続きにより指定されたもの。」とされています。
つまり,漁船が海から採った魚介類を水揚げしたり,乗組員が休養したり,次の航海に備えて燃料や水,食料品等を積み込んだり,水揚げした魚介類を皆様に安全で安価に供給するため全国に出荷するところを「漁港」といいます。
関連情報:漁港の整備イメージ(JPG:182KB)
国の所有に属する,河,海,湖,沼,その他の公共の用に利用する水流または水面のことを「公有水面」といいます。
海の中にある岩礁(根)には魚の餌となる付着生物やプランクトンが集まりやすいことから,昔から漁場として利用されてきました。魚礁は人工的に魚の集まる「礁」をつくり,生産性の高い漁場をつくるための施設です。
魚礁による漁場造成はその規模によって,並形魚礁(1,200空m3以上),大型魚礁(2,500空m3以上),人工礁(30,000空m3以上),海域礁(事業規模10億円以上)に分けられます。
魚礁の大きさや規模を表す単位で,魚礁部材で囲われた内側の容積のことを言います。
魚貝類の発生や成育に適した環境を整備するために行う漁場開発事業のことで,対象となる生物に合わせて着定基質の設置(投石やコンクリートブロック),干潟の造成,消波施設の整備などが行われます。
宮城県ではアワビやウニを対象とした増殖場のほか,万石浦や松島湾などの内湾でアサリの増殖場が造成されています。
養殖とは,沿岸の静かな海面を利用して筏を浮かべたり,囲い網を入れて魚や貝,海藻等を育ててとる漁業をいいます。本県の海面養殖は牡鹿半島以北ではリアス式海岸を利用したカキ,ホタテガイ,ワカメ,コンブ,ホヤ,ギンザケ養殖が行われ牡鹿半島以南では,ノリ,カキ養殖が行われています。
ギンザケ水揚げ
ワカメ養殖
ホタテガイ養殖(海中)
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