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掲載日:2024年3月7日

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漁業法改正に伴う罰則の強化について

改正漁業法が令和2年12月1日から施行され,密漁の罰則が強化されました

1 背景

近年、悪質な密漁が問題になっています。

特にあわび、なまこ等は、沿岸域に生息し、容易に採捕できることから、密漁の対象とされやすく、組織的かつ広域的な密漁が横行しています。

資源管理のルールを十分に認識していない一般県民による個人的な消費を目的とした密漁も各地で発生しております。

密漁は、漁業の生産活動や水産資源に深刻な影響を与える行為です。

このため、平成30年の漁業法改正において、大幅に罰則が強化され、令和2年12月1日から施行されました。

2 特定水産動植物の採捕の禁止

漁業法改正により、あわび、なまこ、うなぎの稚魚(全長13センチメートル以下のうなぎをいう。)※が特定水産動植物指定され、その採捕が原則として禁止されました。

※うなぎの稚魚については令和5年12月1日から適用

罰則

これに違反した者に対しては、3年以下の懲役又は3,000万円以下の罰金が科されることとなっています。3,000万円という罰金額は、個人に対する罰金の最高額です。

対象行為

  • 許可、漁業権等に基づかずに特定水産動植物(あわび、なまこ、うなぎの稚魚)を採捕
  • 密漁した特定水産動植物又はその製品を、事情を知って運搬、保管、取得、処分の媒介、あっせん

その他の密漁に関する罰則については、下記のリンクを参照してください。

密漁を許さない~水産庁の密漁対策~(外部サイトへリンク)

3 本県での密漁対策の取組

宮城県は漁業取締船うみわし、うみたかの2隻体制で漁業取締を対応しているほか、水産庁、海上保安庁、警察等の関係機関と連携し、取締を行っています。

お問い合わせ先

水産業振興課漁業調整班

仙台市青葉区本町3丁目8番1号

電話番号:022-211-2932

ファックス番号:022-211-2939

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