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遊漁船業を営むためには、「遊漁船業の適正化に関する法律」に基づき登録を受けることが必要です。
近年、遊漁船業が関係する事故や死傷者が増加傾向にあること、また、令和4年4月の北海道知床における小型旅客船の沈没事故を受け、旅客船業と同様に一般の遊漁船業においても、より一層の安全対策が求められています。令和5年6月の法改正に伴い、令和6年4月から遊漁船業者及び遊漁船業務主任者に新たな責務が生じることから、県内遊漁船業者を対象とした説明会を開催し、改正法の内容及び今後の手続き等について御説明いたします。
【開催日時及び場所】
令和6年1月26日(金) 13:30~15:30 塩釜市魚市場 大会議室(塩竈市新浜町1丁目13-1)[開催済]
令和6年1月29日(月) 13:30~15:30 石巻市水産総合振興センター 大会議室(石巻市魚町二丁目12-3)[開催済]
令和6年2月7日(水) 13:30~15:30 気仙沼合同庁舎 大会議室AB(気仙沼市赤岩杉ノ沢47-6)
※各会場駐車場をご利用いただけます。
※気仙沼合同庁舎はweb配信も行います。
令和6年2月7日(水) 13:30~15:30 web配信
URL:https://pref-miyagi.webex.com/pref-miyagi/j.php?MTID=mce82e629ed7152de01b9c8803b29c18b(外部サイトへリンク)
ミーティング番号:2518 540 9453
【資料】
(2)改正遊漁船業法についての事業者向けパンフレット(PDF:1,217KB)
(5)遊漁船業法の今後の手続き・対応について(PDF:298KB)
※説明会に出席する際は、資料を御持参ください。
【安全設備の義務化について】
令和6年2月7日の説明会では国土交通省より安全設備の義務化についても説明があります。
【資料】
(2)3つの安全設備の義務化のお知らせ(遊漁船業者の皆様へ)(PDF:490KB)
(3)3つの安全設備の義務化のお知らせ(旅客運送事業者等の皆様へ)(PDF:541KB)
この他、水産庁主催のオンライン説明会が予定されており、下記のリンクから視聴することができます。
【開催予定日時】
2月9日(金)14:00~16:00、2月16日(金)14:00~16:00
【水産庁HP「遊漁船業法の適正化に関する法律の一部を改正する法律について」】(外部サイトへリンク)
遊漁船利用者の安全確保の推進を目的として「遊漁船業の適正化に関する法律」が平成15年に改正され、届出制度から都道府県知事への登録制とし、必要な規制を行うことになりました。具体的には、遊漁船業の登録を行うにあたり、一定の研修や実績を修めた遊漁船業務主任者の乗船や、利用者を対象とした損害賠償保険の加入を義務づける等があり、その業務の適正な運営を確保するとともに、適正な活動を促進することにより、遊漁船の利用者の安全の確保及び利益の保護並びに漁場の安定的な利用関係の確保に資するものです。
下記の団体が開催しております。
新規登録申請 更新登録申請 |
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申請書等記載例(PDF:192KB) |
変更届 |
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変更届記載例(PDF:65KB) |
廃業届 | 廃業届(ワード:41KB) | |
業務規程届出 変更届 |
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業務規程例(ワード:286KB) |
海中転落による死亡・行方不明を防止するため、原則としてすべての小型船舶乗船者にライフジャケットの着用を義務化する内容へと船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則が改正されました(平成29年2月1日公布、平成30年2月1日施行)。
今回の改正により、小型船舶の船長に対して、原則として、「船室外のすべての乗船者」にライフジャケットを着用させることを義務化します。着用させていない場合、船長に違反点2点が付与され、違反点が積み重なると免許停止などの処分を受けることになります。
詳しくは下記の国土交通省ウェブサイトをご覧下さい。(外部サイトへリンク)
上記の改正を踏まえ、遊漁船においても、遊漁船業者が,原則として船室外の全ての遊漁船乗船者にライフジャケット等の着用を義務付けられるよう、平成29年2月10日付けで業務規程例が改正されましたので、遊漁船業者の適正化に関する法律第11条第1項の規定により業務規程の変更を県知事宛てに届け出るよう願います。
遊漁船業の実施に関する規程(業務規程)例の一部改正について(H29年2月10日)(PDF:46KB)
平成28年12月29日に発生した瀬渡船での釣り客死亡事故等を受け、運輸安全委員会から水産庁長官に対し、運輸安全委員会設置法(昭和48年法律第113号)第28条の規定により、遊漁船及び瀬渡船の船長等が実施すべき事項が通知されました。詳しくは下記の運輸安全委員会ウェブサイトをご覧ください。
これを踏まえて、仮に落水者が発生した場合でも生存率が高められるよう、平成30年10月22日付けで、次に掲げる事項を反映した内容へと業務規程例の改正が行われました。つきましては、遊漁船業者の適正化に関する法律第11条第1項の規定により業務規程の変更を県知事宛てに届け出るよう願います。
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