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掲載日:2024年6月26日

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遊漁船業者の登録について

遊漁船業を営むためには、「遊漁船業の適正化に関する法律」に基づき登録を受ける必要があります。

※遊漁船業の適正化に関する法律の改正に伴い、令和6年4月1日から提出書類が変更となります。

※令和6年4月1日から申請窓口が変わります。

1.登録制度の内容について

(1) 県知事から登録(有効期間5年)を受ける必要があります。

  • イ 遊漁船業を行う方は、法律に基づき登録を受ける必要があります。
  • ロ 登録を受けるためには、遊漁船ごとに遊漁船業務主任者を選任する必要があります。
    遊漁船業務主任者になるためには遊漁船業務主任者講習会を受ける必要があります。
    なお、講習会の開催については下部「4.遊漁船業務主任者講習会について」を御覧ください。
  • ハ 次のような場合は、登録を受けることができません。
    • 違反により登録を取り消され、その処分から5年を経過しない場合
    • 業務停止を命じられ、その停止期間が経過していない場合
    • 遊漁船業務主任者を選任していない場合
    • 利用者の生命又は身体について発生した損害を賠償するための一定の保険に加入していない場合
    • 遊漁船業者の登録を受けようとする者が禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過していない場合
  • ※ 他にも登録を受けられない場合があります。詳細については遊漁船業の適正化に関する法律第6条を参照してください。

(2) 遊漁船業者は次のことを実施する必要があります。(遊漁船業者の義務)

  • イ 遊漁船業の実施方法を定めた業務規程を遵守する必要があります
  • ロ 利用者の生命又は身体について発生した損害を賠償するための保険に加入する必要があります。
    必要な補償水準:乗客定員数×5千万円以上
  • ハ 利用者の安全を確保するために、遊漁船ごとに遊漁船業務主任者講習会を受けた者を遊漁船業務主任者として業務を行わせる必要があります。
  • ニ 案内する漁場において水産物の採捕制限等がある場合は、その制限等を利用者に周知する必要があります。
  • ホ 営業所や遊漁船ごとに見やすい場所に一定の様式の標識を掲示する必要があります。
  •  《様式第八号》(ワード:56KB)《様式第九号》(ワード:61KB)
  • へ 利用者名簿の備え置きが必要です。(利用終了の日から1週間)
  • ト 利用者の安全確保等に関する情報の公表
  •   原則、利用者の安全確保や利益保護のために講じた措置などに関する情報をインターネットに公表する必要があります。
  •   (従業員が1人以下か自社HPを持たない場合は営業所への掲示で可)
  • ※その他、遊漁船業者や遊漁船業務主任者の義務を「遊漁船業の登録にあたって」に記載しています。
  • 遊漁船業の登録申請にあたって(PDF:594KB)

(3) この法律に違反した者に対しては、業務停止命令や登録取消し等の処分があるほか、違反者に対する刑事罰も漁業関係法令と比べて重くなっています。

(4) 令和6年4月1日から、遊漁船業の制度が大きく変わりました。

 令和6年4月1日に施行された改正法に関する詳細な内容については、水産庁HPに掲載されております。

【水産庁HP「遊漁船業法の適正化に関する法律の一部を改正する法律について」】(外部サイトへリンク)

2.申請方法

○遊漁船業の登録、更新、登録事項の変更、廃業をする場合は、下表に記載の申請様式を県地方振興事務所に郵送又は持ち込みをしてください。

○遊漁船の係留場所によって申請窓口が異なりますので、下部「3.申請窓口」を御確認ください。

遊漁船業申請一覧

新規登録申請

更新登録申請

 (1)遊漁船業者登録申請書(様式第一号)(ワード:56KB)

【手数料(収入証紙)】

新規登録:20,000円

更新登録:16,000円

 

※有効期限までに更新登録をしていない場合は登録が失効となり、遊漁船業を続

けるには再度、新規登録が必要となります。

 

 

遊漁船業者登録申請書(様式第一号)記載例(PDF:496KB)

 

誓約書(様式第二号)記載例(PDF:291KB)

 

誓約書(様式第三の二号)記載例(PDF:272KB)

 

業務規程例(別表)記載例(PDF:740KB(PDF:745KB)

 

実務研修証明書又は実務経験証明書(様式第三号)記載例(PDF:449KB)

 

 

登録事項変更届

手数料はかかりません。

 

※登録事項に変更があったときは、その日から30日以内に、届け出る必要があります。

 

登録事項変更届(様式第五号)記載例(PDF:443KB)

 

業務規程

変更届

業務規程変更届(ワード:54KB)

手数料はかかりません。

 

※業務規程の変更をするときは、あらかじめ届け出る必要があります。

 

業務規程変更届記載例(PDF:443KB)

廃業届 廃業届(ワード:58KB)

手数料はかかりません。

 

※遊漁船業を廃業した場合は、その日から30日以内に届け出る必要があります。

 

廃業届記載例(PDF:433KB)

 

 

3.申請窓口

 令和6年4月1日より申請窓口が宮城県庁から各地方振興事務所水産漁港部に変わります。

 各種手続きは、遊漁船の係留場所を所管する各地方振興事務所にお願いします。

 申請窓口の変更について(PDF:644KB)

申請窓口 

令和6年3月31日まで 令和6年4月1日から 係留場所

宮城県庁

水産業振興課漁業調整班

住所:〒980-0014

仙台市青葉区本町3丁目8-1

電話:022-211-2932

気仙沼地方振興事務所水産漁港部漁業調整班

住所:〒988-0181 気仙沼市赤岩杉ノ沢47-6

電話:0226-22-6851

気仙沼市・南三陸町

東部地方振興事務所水産漁港部漁業調整班

住所:〒986-0850 石巻市あゆみ野五丁目7番地

電話:0225-95-1473

石巻市・女川町

仙台地方振興事務所水産漁港部漁業調整班

住所:〒985-0001 塩釜市新浜町一丁目9-1

電話:022-366-1231

東松島市・松島町・

利府町・塩釜市・

七ヶ浜町・多賀城市・

仙台市・名取市・

岩沼市・亘理町・山元町

4.遊漁船業務主任者講習会について

下記の団体が開催しています。講習は5年ごとに受講する必要があるため、ご注意ください。

5.利用者の安全及び利益に関する情報

 利用者の安全及び利益に関する情報について、令和6年度から以下のとおり公表します。

【令和6年度】(令和6年4月1日現在)

○衝突、乗揚げ等、重大事故の発生状況・・・0件

○業務改善命令の実施状況・・・0件

○登録の取消しまたは事業の停止の命令の実施・・・0件

○立入検査(利用者の安全及び利益に掛かるものに限る。)の実施状況・・・0件

6.安全設備の義務化について

○遊漁船の安全設備の在り方について、国土交通省が検討会を開催し、検討を進めております。

知床遊覧船事故を踏まえた遊漁船の安全設備の在り方に関する検討会(外部サイトへリンク)

【経過:「知床遊覧船事故を踏まえた遊漁船の安全設備の在り方に関する検討会」 の開催状況等について】

第1回~第4回(PDF:304KB)

第5回(PDF:204KB)

○その他、安全設備の義務化に係る内容については、国土交通省HPに掲載されております。

【国交省HP「海事:海事:メニュー-国土交通省」】(外部サイトへリンク)

7.その他

 船舶職員及び小型船舶操縦者法の改正に伴い、令和6年4月より、遊漁船の船長に必要な「特定操縦免許」の制度が改正されます。

海事:特定操縦免許制度について - 国土交通省(外部サイトへリンク)

お問い合わせ先

水産業振興課漁業調整班

仙台市青葉区本町3丁目8番1号

電話番号:022-211-2932

ファックス番号:022-211-2939

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