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遊漁船業を営むためには、「遊漁船業の適正化に関する法律」に基づき登録を受ける必要があります。
※遊漁船業の適正化に関する法律の改正に伴い、令和6年4月1日から提出書類が変更となります。
※令和6年4月1日から申請窓口が変わります。
令和6年4月1日に施行された改正法に関する詳細な内容については、水産庁HPに掲載されております。
【水産庁HP「遊漁船業法の適正化に関する法律の一部を改正する法律について」】(外部サイトへリンク)
○遊漁船業の登録、更新、登録事項の変更、廃業をする場合は、下表に記載の申請様式を県地方振興事務所に郵送又は持ち込みをしてください。
○遊漁船の係留場所によって申請窓口が異なりますので、下部「3.申請窓口」を御確認ください。
遊漁船業申請一覧
新規登録申請 更新登録申請 |
(1)遊漁船業者登録申請書(様式第一号)(ワード:56KB)
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【手数料(収入証紙)】 新規登録:20,000円 更新登録:16,000円
※有効期限までに更新登録をしていない場合は登録が失効となり、遊漁船業を続 けるには再度、新規登録が必要となります。
遊漁船業者登録申請書(様式第一号)記載例(PDF:496KB)
業務規程例(別表)記載例(PDF:740KB(PDF:745KB)
実務研修証明書又は実務経験証明書(様式第三号)記載例(PDF:449KB)
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登録事項変更届 |
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手数料はかかりません。
※登録事項に変更があったときは、その日から30日以内に、届け出る必要があります。
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業務規程 変更届 |
手数料はかかりません。
※業務規程の変更をするときは、あらかじめ届け出る必要があります。
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廃業届 | 廃業届(ワード:58KB) |
手数料はかかりません。
※遊漁船業を廃業した場合は、その日から30日以内に届け出る必要があります。
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令和6年4月1日より申請窓口が宮城県庁から各地方振興事務所水産漁港部に変わります。
各種手続きは、遊漁船の係留場所を所管する各地方振興事務所にお願いします。
申請窓口
令和6年3月31日まで | 令和6年4月1日から | 係留場所 |
宮城県庁 水産業振興課漁業調整班 住所:〒980-0014 仙台市青葉区本町3丁目8-1 電話:022-211-2932 |
気仙沼地方振興事務所水産漁港部漁業調整班 住所:〒988-0181 気仙沼市赤岩杉ノ沢47-6 電話:0226-22-6851 |
気仙沼市・南三陸町 |
東部地方振興事務所水産漁港部漁業調整班 住所:〒986-0850 石巻市あゆみ野五丁目7番地 電話:0225-95-1473 |
石巻市・女川町 |
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仙台地方振興事務所水産漁港部漁業調整班 住所:〒985-0001 塩釜市新浜町一丁目9-1 電話:022-366-1231 |
東松島市・松島町・ 利府町・塩釜市・ 七ヶ浜町・多賀城市・ 仙台市・名取市・ 岩沼市・亘理町・山元町 |
下記の団体が開催しています。講習は5年ごとに受講する必要があるため、ご注意ください。
利用者の安全及び利益に関する情報について、令和6年度から以下のとおり公表します。
【令和6年度】(令和6年4月1日現在)
○衝突、乗揚げ等、重大事故の発生状況・・・0件
○業務改善命令の実施状況・・・0件
○登録の取消しまたは事業の停止の命令の実施・・・0件
○立入検査(利用者の安全及び利益に掛かるものに限る。)の実施状況・・・0件
○遊漁船の安全設備の在り方について、国土交通省が検討会を開催し、検討を進めております。
知床遊覧船事故を踏まえた遊漁船の安全設備の在り方に関する検討会(外部サイトへリンク)
【経過:「知床遊覧船事故を踏まえた遊漁船の安全設備の在り方に関する検討会」 の開催状況等について】
○その他、安全設備の義務化に係る内容については、国土交通省HPに掲載されております。
【国交省HP「海事:海事:メニュー-国土交通省」】(外部サイトへリンク)
船舶職員及び小型船舶操縦者法の改正に伴い、令和6年4月より、遊漁船の船長に必要な「特定操縦免許」の制度が改正されます。
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