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遊漁船業を営むためには、「遊漁船業の適正化に関する法律」に基づき登録を受けることが必要です。
遊漁船利用者の安全確保の推進を目的として「遊漁船業の適正化に関する法律」が平成15年に改正され、届出制度から都道府県知事への登録制とし、必要な規制を行うことになりました。具体的には、遊漁船業の登録を行うにあたり、一定の研修や実績を修めた遊漁船業務主任者の乗船や、利用者を対象とした損害賠償保険の加入を義務づける等があり、その業務の適正な運営を確保するとともに、適正な活動を促進することにより、遊漁船の利用者の安全の確保及び利益の保護並びに漁場の安定的な利用関係の確保に資するものです。
下記の団体が開催しております。
新規登録申請 更新登録申請 |
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申請書等記載例(PDF:192KB) |
変更届 |
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変更届記載例(PDF:65KB) |
廃業届 | 廃業届(ワード:41KB) | |
業務規程届出 変更届 |
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業務規程例(ワード:286KB) |
海中転落による死亡・行方不明を防止するため、原則としてすべての小型船舶乗船者にライフジャケットの着用を義務化する内容へと船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則が改正されました(平成29年2月1日公布、平成30年2月1日施行)。
今回の改正により、小型船舶の船長に対して、原則として、「船室外のすべての乗船者」にライフジャケットを着用させることを義務化します。着用させていない場合、船長に違反点2点が付与され、違反点が積み重なると免許停止などの処分を受けることになります。
詳しくは下記の国土交通省ウェブサイトをご覧下さい。(外部サイトへリンク)
上記の改正を踏まえ、遊漁船においても、遊漁船業者が,原則として船室外の全ての遊漁船乗船者にライフジャケット等の着用を義務付けられるよう、平成29年2月10日付けで業務規程例が改正されましたので、遊漁船業者の適正化に関する法律第11条第1項の規定により業務規程の変更を県知事宛てに届け出るよう願います。
遊漁船業の実施に関する規程(業務規程)例の一部改正について(H29年2月10日)(PDF:46KB)
平成28年12月29日に発生した瀬渡船での釣り客死亡事故等を受け、運輸安全委員会から水産庁長官に対し、運輸安全委員会設置法(昭和48年法律第113号)第28条の規定により、遊漁船及び瀬渡船の船長等が実施すべき事項が通知されました。詳しくは下記の運輸安全委員会ウェブサイトをご覧下さい。
これを踏まえて、仮に落水者が発生した場合でも生存率が高められるよう、平成30年10月22日付けで、次に掲げる事項を反映した内容へと業務規程例の改正が行われました。つきましては、遊漁船業者の適正化に関する法律第11条第1項の規定により業務規程の変更を県知事宛てに届け出るよう願います。
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