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遊漁船業を営むためには、「遊漁船業の適正化に関する法律」に基づき登録を受ける必要があります。
※遊漁船業の適正化に関する法律の改正に伴い、令和6年4月1日から提出書類が変更となりました。
※令和6年4月1日から申請窓口が変わりました。
○これまで適用日が未定とされていた遊漁船の安全設備等の義務化について、国土交通省より、安全設備の搭載時期(案)が公表されました。あわせて、下記のとおりオンライン説明会の開催が予定されていますので、都合のよい日程でご参加いただきますようお願いいたします。
<安全設備の搭載日(案)>
法定無線設備:令和8年10月以降最初に迎える定期検査又は中間検査まで
非常用位置等発信装置:令和8年10月以降最初に迎える定期検査まで
救命いかだ等:令和8年10月以降最初に迎える定期検査まで
隔壁の水密化等:令和9年4月以降最初に迎える定期検査まで
<説明会開催スケジュール>
[1]オンライン説明会(2月4日(水)16:00~18:00)
内容:遊漁船に対する安全設備等の義務化について
遊漁船安全設備導入支援事業について
URL:https://pse.is/8ljsmj(開催時刻の10分前から入室可能です。)
資料:説明資料は調整中
[2]オンライン説明会(2月16日(月)16:00~18:00)
内容:遊漁船に対する安全設備等の義務化について
遊漁船安全設備導入支援事業について
URL:https://pse.is/8ljsqr(開催時刻の10分前から入室可能です。)
資料:説明資料は調整中
また、水産庁より、令和7年度補正予算で安全設備の設置が義務化される遊漁船事業者への支援が実施されることに加え、公益財団法人日本財団の助成金により安全対策を行う遊漁船事業者への支援事業が実施されることになった旨連絡がありました。
本件に関しては、国土交通省ホームページにおいて関連情報が公表されていますので御確認ください。
(参考)国土交通省HP
https://www.mlit.go.jp/maritime/maritime_mn6_000021.html(外部サイトへリンク)
〇遊漁によるくろまぐろの採捕については、令和3年6月以降、広域漁業調整委員会指示により規制を実施しているところですが、今般、採捕に関する規制のほかに委員会指示に基づく届出制が導入されることとなりました。
詳しくは水産庁HP「クロマグロ遊漁の部屋」を御確認ください。
(参考)水産庁HP「クロマグロ遊漁の部屋」(外部サイトへリンク)
〇令和7年7月3日(木曜日)午前7時頃、石巻市の金華山北方約8キロメートルの海上で、遊漁船同士が衝突しました。遊漁船業者の皆様は、各々の業務規定で定める出港中止基準や帰港基準を再確認いただき、引き続き利用される方の安全確保に努めていただくようお願いいたします。
令和6年4月1日に施行された改正法に関する詳細な内容については、水産庁HPに掲載されております。
【水産庁HP「遊漁船業法の適正化に関する法律の一部を改正する法律について」】(外部サイトへリンク)
○遊漁船業の登録、更新、登録事項の変更、廃業をする場合は、下表に記載の申請様式を県地方振興事務所に郵送又は持ち込みをしてください。
○遊漁船の係留場所によって申請窓口が異なりますので、下部「3.申請窓口」を御確認ください。
遊漁船業申請一覧
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新規登録申請 更新登録申請 |
(1)遊漁船業者登録申請書(様式第一号)(ワード:57KB)
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【手数料】 新規登録:20,000円 更新登録:16,000円
※有効期限までに更新登録をしていない場合は登録が失効となり、遊漁船業を続 けるには再度、新規登録が必要となります。
遊漁船業者登録申請書(様式第一号)記載例(PDF:496KB)
業務規程例(別表)記載例(PDF:740KB(PDF:745KB)
実務研修証明書又は実務経験証明書(様式第三号)記載例(PDF:449KB)
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| 登録事項変更届 |
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手数料はかかりません。
※登録事項に変更があったときは、その日から30日以内に、届け出る必要があります。
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業務規程 変更届 |
手数料はかかりません。
※業務規程の変更をするときは、あらかじめ届け出る必要があります。
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| 廃業届 | 廃業届(ワード:58KB) |
手数料はかかりません。
※遊漁船業を廃業した場合は、その日から30日以内に届け出る必要があります。
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令和6年4月1日より申請窓口が宮城県庁から各地方振興事務所水産漁港部に変わります。
各種手続きは、遊漁船の係留場所を所管する各地方振興事務所にお願いします。
申請窓口
| 令和6年3月31日まで | 令和6年4月1日から | 係留場所 |
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宮城県庁 水産業振興課漁業調整班 住所:〒980-0014 仙台市青葉区本町3丁目8-1 電話:022-211-2932 |
気仙沼地方振興事務所水産漁港部漁業調整班 住所:〒988-0181 気仙沼市赤岩杉ノ沢47-6 電話:0226-22-6851 |
気仙沼市・南三陸町 |
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東部地方振興事務所水産漁港部漁業調整班 住所:〒986-0850 石巻市あゆみ野五丁目7番地 電話:0225-95-1473 |
石巻市・女川町 |
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仙台地方振興事務所水産漁港部漁業調整班 住所:〒985-0001 塩釜市新浜町一丁目9-1 電話:022-366-1231 |
東松島市・松島町・ 利府町・塩釜市・ 七ヶ浜町・多賀城市・ 仙台市・名取市・ 岩沼市・亘理町・山元町 |
○遊漁船業の新規登録、更新、登録事項の変更、廃業等の申請について、「みやぎ電子申請サービス」を活用したオンラインでの受付を開始しました。
○これまで窓口に直接提出していた申請や届出の一部が、電子申請(インターネット)により365日24時間、パソコンやスマートフォンでの申請が可能になります。
【オンライン申請フォーム一覧】
○新規登録・更新
【宮城県】遊漁船登録(新規・更新)に係る申請_気仙沼地方振興事務所水産漁港部(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
【宮城県】遊漁船登録(新規・更新)に係る申請_東部地方振興事務所水産漁港部(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
【宮城県】遊漁船登録(新規・更新)に係る申請_仙台地方振興事務所水産漁港部(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
○変更届出(登録事項・業務規程)
【宮城県】遊漁船業に係る変更届出(登録事項・業務規程)_気仙沼地方振興事務所水産漁港部(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
【宮城県】遊漁船業に係る変更届出(登録事項・業務規程)_東部地方振興事務所水産漁港部(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
【宮城県】遊漁船業に係る変更届出(登録事項・業務規程)_仙台地方振興事務所水産漁港部(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
○廃業届
【宮城県】遊漁船業廃業届_気仙沼地方振興事務所水産漁港部(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
【宮城県】遊漁船業廃業届_東部地方振興事務所水産漁港部(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
【宮城県】遊漁船業廃業届_仙台地方振興事務所水産漁港部(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
※キャッシュレス決済の導入及び収入証紙の廃止について
本県では県民サービスの利便性向上を図るため、令和7年2月より手数料等の支払いにおいてキャッシュレス決済が導入されています。それに伴い、現在使用されている収入証紙について令和7年9月末をもって販売終了、令和8年3月末をもって使用できなくなります。これまで収入証紙で手数料等を納入していた手続きについては収入証紙に代わる方法での納入が必要となります。
なお、上記オンライン申請フォームからも手数料の納入が可能です。その他の決済方法については下記のチラシをご参照ください。
収入証紙に代わる決済方法について(PDF:1,683KB)(別ウィンドウで開きます)
下記の団体が開催しています。講習は5年ごとに受講する必要があるため、ご注意ください。
○遊漁船の安全設備の在り方について、国土交通省が検討会を開催し、取りまとめ結果を公表しました。
知床遊覧船事故を踏まえた遊漁船の安全設備の在り方に関する検討会(外部サイトへリンク)
○安全設備の義務化に係る内容については、国土交通省HPに掲載されております。
【国交省HP「海事:海事:メニュー-国土交通省」】(外部サイトへリンク)
船舶職員及び小型船舶操縦者法の改正に伴い、令和6年4月より、遊漁船の船長に必要な「特定操縦免許」の制度が改正されます。
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