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本件では、現在3件の委員会指示を発動しています。
1.鳴瀬堰の上下流200メートルの採捕禁止に係る委員会指示
2.コイヘルペスウイルス病に係る委員会指示
3.オオクチバス、コクチバスその他オオクチバス属の魚類及びブルーギルの再放流の禁止に係る委員会指示
平成元年度宮城県内水面漁場管理委員会指示第1号
水産動植物の保護培養を図るため、漁業法(昭和24年法律第267号)第130条第4項の規定により、同法第67条第1項の指示を次のとおり行う。
平成元年8月29日
宮城県内水面漁場管理員会 会長 庄子貞雄
次に掲げる堰堤より上下流200メートルの区域においては、水産動植物を採捕してはならない。
堤の位置:桃生郡鳴瀬町西福田
堰堤名:鳴瀬堰
所在河川名:鳴瀬川
令和5年度宮城県内水面漁場管理委員会指示第1号
漁業法(昭和24年法律第267号)第67条第1項及び第130条第4項の規定により、コイ(マゴイ及びニシキゴイをいう。以下同じ。)の持出し及び移植並びに放流等について、次のとおり指示するものとする。
令和6年2月2日
宮城県内水面漁場管理委員会 会長 小野寺秀也
(1)持出しの禁止
県内の公共用水面及びこれと連接一体を成す水面において、コイがコイヘルペスウイルス病にかかったときは、当該水域においては、コイを持ち出してはならない。ただし,公的機関等がコイヘルペスウイルス病のまん延防止の処置に供する場合は、この限りではない。
(2)移植の制限
県内の公共用水面及びこれと連接一体を成す水面において、コイがコイヘルペスウイルス病にかかっている疑いがあると認められるときは、当該水域からコイを移植してはならない。
(3)放流の制限
(一)県内の公共用水面及びこれと連接一体を成す水面においてコイを増殖等の目的で放流しようとするときは、その放流しようとするコイについて、コイヘルペスウイルス病に係る次に掲げる要件の全てに該当していることを確認しなければならない。
(1)汚染水域由来ではないこと。
(2)汚染水域由来のコイと水を介しての接点がないこと。
(3)PCR検査で陰性が確認されたコイ群であること。
(二)(一)の確認がとれないときは、その生死を問わず、公共用水面及びこれと連接一体を成す水面に遺棄してはならない。
(4)適用除外
(1)から(3)までの指示は、宮城県内水面漁場管理委員会が特に必要と認めるときは、適用しないものとする。
令和6年4月1日から令和7年3月31日まで
県内の公共用水面及びこれと連接一体を成す県内の水面
令和3年度宮城県内水面漁場管理委員会指示第1号
漁業法(昭和24年法律第267号)第67条第1項及び第130条第4項の規定により、水産動物の保護を図るため、次のとおり指示するものとする。
令和4年1月7日
宮城県内水面漁場管理委員会 会長 小野寺秀也
オオクチバス、コクチバスその他オオクチバス属の魚類及びブルーギルを採捕した者は、これらを採捕した水域に放してはならない。ただし、内水面漁場管理委員会が認めた者が試験研究に供する場合は、この限りでない。
宮城県全域
令和4年4月1日から令和7年3月31日まで(3年ごとに指示を更新)
指示に違反した場合は、即罰則が適用される訳ではなく、所定の手続きを踏まえた上で罰則が適用されます。
所定の手続きとは、指示を守らない者が居た場合、内水面漁場管理委員会が知事に対して指示を守るよう命ずるように申請し、知事がその者に対して指示に従うよう命じます。その命令に従わない場合に罰則が適用されることとなります。(漁業法第67条第1項~第12項)
罰則内容:1年以下の懲役若しくは50万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。(漁業法第139条)
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