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掲載日:2024年10月8日

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海釣りを楽しむ皆さんへ

  1. 最新情報
  2. はじめに
  3. 海釣りを楽しむための安全とマナー
  4. 釣りに関係するルール
  5. 宮城の沿岸で営まれている漁業
  6. 海面利用状況略図

最新情報

遊漁者及び遊漁船業者へのお知らせ

クロマグロ遊漁の部屋(外部サイトへリンク)

漁具漁網の被害について(PDF:712KB)

 

はじめに

近年、余暇時間が増大し、プレジャーボートによる遊漁やサーフィン・水上バイクなどの海洋性レクリエーションを楽しむ機会が増えてきました。
憩いの場であり生産の場でもある「宮城の海」は、今後、レジャー人口の増加が進めば、資源の保護や海の使い方、そして美しい自然を守ることなど、さまざまなルールやマナーが必要となります。

このページは、皆さんに沿岸漁業への理解を深めていただき、漁業と海洋性レクリエーション(海釣り)とが、お互い協調し調和を図りながら、安全に楽しんでいただくためのルールなどをとりまとめたものです。

漁業者はもちろんのこと、海洋性レクリエーションを楽しんでいる方にとっても大切な海を、お互い仲良く利用していきたいものです。

なお、東京電力福島第一原子力発電所事故後、本県海域のスズキ及びクロダイについては、海域内の複数箇所で国の基準値を超える放射性セシウムが検出されたため、原子力災害対策本部長(内閣総理大臣)から原子力災害対策特別措置法(平成11年法律第156号)による出荷制限措置が出されておりましたが、平成31年3月14日のクロダイをもって、全て解除されました。

海釣りを楽しむための安全とマナー

釣りは誰もが楽しめる身近なレジャーです。出かけるときは安全を十分にたしかめてから出航しましょう。

船で出発するときは

  1. 航行予定は、家族やマリーナに伝えておこう。
  2. 点検整備を十分に
  3. 安全に航行するための備品(救命具、通信機器など)を備えよう。
  4. 最大搭載人員を守ろう。
  5. 気象情報を収集しよう。
  6. 海の交通ルールをまもろう。
  7. 遊漁船を利用する場合は、利用者名簿に住所、氏名などを記入してから乗船しよう。

気象通報(放送内容)

  • NHK仙台ラジオ(第2放送1089khz)
    09時10分~09時30分 午前6時の情報
    16時00分~16時20分 正午の情報
    22時00分~22時20分 午後6時の情報
  • 電話177 気象台の最新情報が聞けます(地域の情報は「市外局番117」)

釣り場では安全が第一

  1. 天候の変化に注意しよう。
  2. 救命胴衣を必ず着用しよう。
  3. 危険な場所や海水浴場には近づかないようにしよう。
  4. できるだけ2隻以上で行動しよう。

漁場と自然を大切に(漁場は漁業者のかけがえのない生活の場です。)

  1. 漁業施設(養殖筏、浮きや旗など)への係留や施設周辺での釣りはやめましょう。
  2. 小さな魚は海へ帰そう。(資源豊かな海に)
  3. ビニール、空き缶、残餌などのゴミは持ち帰ろう。(海をきれいに)

漁具漁網の被害について(PDF:712KB)

釣りに関係するルール

宮城県では、水産資源(魚貝類)や漁業の秩序(ルール)を守るため次のような規制を設けています。
(宮城県漁業調整規則より抜粋)

1.漁業者以外の人が行える漁具漁法は以下に限られています。

1.竿釣り及び手釣り

※ひき縄釣り(トローリング)による採捕は禁止されております。

2.たも網及びさで網

3.投網

4.やす・は具

5.歩行徒手採捕

漁具漁法

 

 

2.とってはいけない期間のある魚や貝

禁止期間図

また、県内の沿岸海域にはほぼ全域にわたって、次頁以降で紹介する「漁業権」が設定されております。
「漁業権」とは、漁業者が免許された漁業を営む権利です。
漁業者が設置する定置網や養殖施設等の中で釣りをしたり、漁業権の内容となっている水産動植物(マダコ、アワビ、ウニ、ホッキ貝、ワカメなど)をとると漁業権の侵害に問われることがあります。

なお、令和2年12月1日より施行された漁業法改正により、あわび、なまこ、うなぎの稚魚(全長13センチメートル以下のうなぎをいう。)については特定水産動植物に指定され、原則として採捕が禁止されております。

漁業法改正に伴う罰則の強化について

3.とってはいけない大きさ

とってはいけない大きさ

このほかに漁業者によりヒラメ・ホシガレイを対象に全長30cm未満の小型魚をとらないなどの資源管理型漁業の取り組みが行われているので御協力願います。

資源管理型漁業の内容(一部抜粋)
  気仙沼~南三陸 石巻~山元
ヒラメ 全長30cm未満魚の漁獲禁止 全長35cm未満魚の漁獲禁止
ホシガレイ 全長30cm未満魚の漁獲禁止
マアナゴ 全長30cm未満魚の漁獲禁止
マコガレイ 全長20cm未満魚の漁獲禁止 -
アイナメ 全長25cm未満魚の漁獲禁止 -

4.くろまぐろについて

「クロマグロを対象とする遊漁者・遊漁船業者の皆様へ」(水産庁ホームページ)(外部サイトへリンク)

5.保護区域について

仙台湾における水産動植物の保護区域の設定について

宮城の沿岸で営まれている漁業

宮城の沿岸では各種のさまざまな漁業が営まれていますが、釣り人に関係の深い沿岸では主に以下のような漁業権漁業が営まれております。

漁業権漁業

漁業権とは、古くから沿岸漁業においての利用関係を基礎に、漁業者が生産を確保するために一定の区域に与えられた漁業を営む権利で、「共同漁業」「区画漁業」「定置漁業」の3種類があります。

共同漁業

一定の漁場を利用して藻類、貝類などの定着性水産動植物(アワビ、ウニ、ホッキ貝、ワカメなど)を対象とする漁業や、網漁具を移動しないで敷設する小型定置網等によりカニ、シラウオ、カレイ、ハゼなどを対象とする漁業。

共同漁業

区画漁業

一定の区域内において、生け簀や筏などを使いノリ、カキ、ワカメ、コンブ、ギンザケ、クロソイなどの養殖を目的とする漁業

区画漁業

定置漁業

漁具を定置して営む漁業で、身網の設置される場所の水深が27メートル以上でブリ、マグロ、イワシ、タラ、サバなどを対象とする漁業(大型定置網)

定置漁業

刺網や定置網には、海面に目印の浮きや旗がついていますが、刺網には釣針や重りが大量に絡むなどの被害が発生しております。このような施設や養殖施設周辺はトラブルが発生しやすいので近づかないようにしてください。

他にも沿岸海域では潜水器漁業をはじめ底びき網漁業、まき網漁業、イカ釣り漁業、火光利用敷網漁業などの漁業が営まれています。

漁業者の操業を妨げないように十分注意してください。

潜水器漁業

水産資源の保護・増殖、あるいは漁場の秩序維持のため自主的に漁業や釣りなどを制限しているところがあります。釣りなどを行う場合は、各地の申し合わせなどを守りましょう。

海面利用概略

北部沿岸の主な漁業

共同漁業権区域

あわび漁業、うに漁業、ほや漁業、刺網漁業、小型定置網漁業

区画漁業権区域

わかめ養殖業、こんぶ養殖業、かき養殖業、ほや養殖業、ほたて養殖業、ぎんざけ養殖業

その他

大型定置網漁業、潜水器漁業、すくい網漁業、船びき網漁業、いか釣り漁業、火光利用敷網漁業

中部沿岸の主な漁業

共同漁業権区域

あわび漁業、うに漁業、あさり漁業、あかがい漁業、ほっきがい漁業、刺網漁業、小型定置網漁業

区画漁業権区域

のり養殖業、かき養殖業、わかめ養殖業、ほや養殖業、ぎんざけ養殖業、ほたて養殖業

その他

大型定置網漁業、潜水器漁業、小型底びき網漁業、すくい網漁業、船びき網漁業、いか釣り漁業、火光利用敷網漁業

南部沿岸の主な漁業

共同漁業権区域

あさり漁業、ほっきがい漁業、あかがい漁業、刺網漁業、小型定置網漁業、つきいそ漁業

区画漁業権区域

のり養殖業、かき養殖業、こんぶ養殖業

その他

潜水器漁業、小型底びき網漁業、敷網漁業

お問い合わせ先

水産業振興課漁業調整班

仙台市青葉区本町3丁目8番1号

電話番号:022-211-2932

ファックス番号:022-211-2939

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