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「伊達いわな」は、平成28年1月8日に商標登録されました(商標権者は、宮城県及び伊達いわな振興協議会会長である有限会社菅原)。
そして、平成29年2月27日に商標「伊達いわな」使用要領を制定し、商標権の管理は知事が行うこととしました。
商標「伊達いわな」の使用を希望する生産者は、伊達いわな振興協議会に加入した上で、商標「伊達いわな」使用要領に基づき知事の認定を受けなければなりません。
なお、知事の認定を受けた生産者が生産した伊達いわなを販売、料理の提供、商品の製造等に利用する者は、申請等の手続きの必要はありません。
伊達いわな振興協議会とは、宮城県が開発したイワナ全雌三倍体をブランド化して広く普及させることにより、宮城県内陸地域の活性化を図るとともに、会員相互の連携・協力により、ブランド品質の維持・向上に努めることを目的に設立された協議会です。
伊達いわなを育成・出荷するためには、伊達いわな振興協議会の会員となる必要があります。
※ 伊達いわな振興協議会に関する問合せ先
事務局:宮城県水産技術総合センター内水面水産試験場
住所 〒981-3625 黒川郡大和町吉田字旗坂地内
TEL 022-342-2051 / FAX 022-342-2123
伊達いわな生産者認定申請書(別記様式1)に、伊達いわなの飼育状況(別記様式2)と伊達いわな生産・出荷計画(別記様式3)を添えて、所轄の地方振興事務所(水産漁港部)へ提出して下さい。
認定を受けた生産者は、毎年3月31日までに前年の実績報告等を提出していただきます。
伊達いわな生産実績等報告書(別記様式5)に、前年の伊達いわな生産・出荷実績(別記様式3)と伊達いわな生産・出荷計画(別記様式3)を添えて、所轄の地方振興事務所(水産漁港部)へ提出して下さい。
商標「伊達いわな」使用要領第5条に基づき認定を受けている伊達いわな生産者です。
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