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掲載日:2026年3月4日

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水産物等の輸出に係る手続き(施設認定、証明書等)について

「農林水産物及び食品の輸出促進に関する法律」及び「米国海産ほ乳類保護法(MMPA)」の施行に伴い、水産物の輸出に係る必要な手続き等については、以下のとおりです。

1.輸出水産食品に係る取り扱いについて

2.輸出実績・相談があった国及び取扱要綱等について

3.手数料(輸出証明書・適合施設の認定)について

4.輸出証明書(当県が発行するものに限る)

5.適合施設の認定(当県が認定するものに限る)

6.米国海産ほ乳類保護法(MMPA)に基づく水産物輸入規制について

7.関連リンク

8.本県水産部局の担当窓口

 1.輸出水産食品に係る取り扱いについて

輸出先国及び品目によって、施設認定や輸出証明書等の必要な手続きが異なります。

水産物を輸出する際は、輸出先国及び品目別に定められた取扱要綱等の確認を行ってください。

輸出先国及び品目別の取扱要綱、規制、衛生証明書、施設認定等については、

証明書や施設認定の申請(農林水産省ホームページ)(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)をご覧ください。

 2.輸出実績・相談があった国及び取扱要綱等について

(1)輸出先国及び品目

本県水産部局における、適合施設の認定又は輸出証明書の発行のうち、これまでの輸出実績及び相談があった輸出先国及び品目は以下のとおりです。

(1)大韓民国向け輸出水産動物等(KR-S2)

(2)台湾向け輸出水産動物等(TW-S2)、輸出貝類(TW-S1)

(3)英国、欧州連合、スイス及びノルウェー向け輸出水産食品(EU-S1)

(4)ベトナム向け輸出水産食品(VN-S1)

(5)シンガポール向け輸出水産食品(SG S1)

(6)カナダ向け輸出水産動物等(CA-S1)

(2)水産物の輸出に必要な手続き

各国に水産物を輸出する際の必要な手続きは、

我が国からの水産物・水産加工品の輸出に必要な手続き(国・地域別一覧表)(令和7年7月22日現在)(外部サイトへリンク)をご覧ください。

(3)各種申請様式

各国に水産物を輸出する際の申請様式は、

農林水産省ホームページ:アジア | 証明書や施設認定の申請:農林水産省 をご覧ください。

 3.手数料(輸出証明書・適合施設の認定)について

本県手数料条例に基づき、以下のとおり手数料が設定されています。

(1)納入義務者:輸出証明(衛生証明書を含む)の発行を申請する者、適合施設の認定を申請する者

(2)納入の時期:担当窓口による書類確認後、申請するとき

(3)納入の方法:Logoフォームによるオンライン決済(キャッシュレス)※1、セルフレジ(現金・キャッシュレス)※2

(4)手数料の額

   イ.輸出証明書(衛生証明書を含む)の発行:870円

   ロ.適合施設の認定(現地調査を行う場合):20,900円

   ハ.適合施設の認定(その他の場合):10,400円

 

(※1)Logoフォーム:電子申請サービスについて - 宮城県公式ウェブサイト

(※2)セルフレジ:宮城県手数料セルフレジの設置について - 宮城県公式ウェブサイト

 4.輸出証明書(当県が発行するものに限る)

(1)申請方法

輸出先国別の取扱要綱等に基づき、Logoフォームにより申請を行ってください。

(※)電子申請前に、担当窓口へ連絡し、必ず書類内容の確認をしてください。

(2)標準処理期間

標準処理期間(申請書類一式を受理してから、衛生証明書を発行するまでの標準的な処理期間)は下記のとおりです。余裕を持って申請願います。

現地調査ありの場合:10日(閉庁日を除く)

現地調査なしの場合:5日  (閉庁日を除く)

(※)国要綱に、上記期間より長い期間が標準処理期間として示されている場合は、国要綱に規定する期間とします。

(※)当該期間には、申請を補正するために要する期間、申請者が当該申請の内容を変更するために要する期間、

  申請者が当該申請に係る審査に必要と認められる資料を追加するために要する期間及び申請者の都合により、

  荷口確認等するための現地調査が実施できない期間は含みませんので注意願います。

 5.適合施設の認定(当県が認定するものに限る)

(1)申請方法

輸出先国別の取扱要綱等に基づき、Logoフォームにより申請を行ってください。

(※)電子申請前に、担当窓口へ連絡し、必ず書類内容の確認をしてください。

(2)標準処理期間

標準処理期間(申請書類一式を受理してから、衛生証明書を発行するまでの標準的な処理期間)は下記のとおりです。余裕を持って申請願います。

現地調査ありの場合:150日(閉庁日を除く)

現地調査なしの場合: 60日 (閉庁日を除く)

認定事項の変更の場合: 60日 (閉庁日を除く)

(※)国要綱に、上記期間より長い期間が標準処理期間として示されている場合は、国要綱に規定する期間とします。

(※)当該期間には、申請を補正するために要する期間、申請者が当該申請の内容を変更するために要する期間、

  申請者が当該申請に係る審査に必要と認められる資料を追加するために要する期間及び申請者の都合により、

  現地調査が実施できない期間は含みませんので注意願います。

 6.米国海産ほ乳類保護法(MMPA)に基づく水産物輸入規制について

(1)制度概要

米国政府は、平成29(2017)年に施行された米国海産ほ乳類保護法(MMPA)の実施規則に基づき、

米国と同等の海産ほ乳類混獲削減措置を導入していない(同等性のない)外国漁業によって漁獲された水産物の輸入を、令和8(2026)年1月から禁止しました。

制度の概要・輸入規制の詳細は、米国海産ほ乳類保護法に基づく水産物の輸入規制について(PDF : 501KB)(外部サイトへリンク)です。

(2)米国向け水産物の輸出(又は輸出予定)されている、県内事業者へのお願い

米国へ水産物および水産加工品を輸出する場合、海産哺乳類の混獲制限措置に関する情報が求められることを踏まえ、

県では、米国向け輸出水産食品を加工している県内の事業者の情報を収集しております。

以下の様式に施設等の情報を記入のうえ、水産業振興課までメールまたはFAXにて提出をお願いいたします。

(米国向け輸出水産物)ヒアリングシート(エクセル:13KB)

 7.関連リンク

●農林水産省ホームページ:輸出に関する手続き・制度:農林水産省

●水産庁ホームページ:水産物輸出に係る手続(施設認定、証明書等)について:水産庁

●宮城県水産業基盤整備課:シンガポール向け殻付きかきの輸出について - 宮城県公式ウェブサイト

 8.本県水産部局の担当窓口

●水産加工品(冷凍水産物含む)の輸出に係る手続き

 担当:宮城県 水産林政部 水産業振興課 流通加工班

 TEL:022-211-2931

 Mail:suishinr@pref.miyagi.lg.jp

 

●活養殖生産物の輸出に係る手続き

 担当:宮城県 水産林政部 水産業基盤整備課 養殖振興班

 TEL:022-211-2943

 Mail:suikiseiys@pref.miyagi.lg.jp

お問い合わせ先

水産業振興課流通加工班

仙台市青葉区本町3丁目8番1号

電話番号:022-211-2931

ファックス番号:022-211-2939

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