トップページ > 健康・福祉 > 障がい者福祉 > 障害福祉サービス > 母子・障害第二班の業務内容

掲載日:2023年1月6日

ここから本文です。

母子・障害第二班の業務内容

母子・障害第二班では,精神保健,障害者福祉に関する業務を行っています。

保健師によるこころの電話相談・訪問

  • こころの健康に関する相談,医療に関する相談,社会復帰に関する相談などを随時行っています。
  • 相談電話番号
    母子・障害第二班 022-365-3153

こころの相談(予約制)

精神科医と保健師が相談に応じます。月2回程度開催しています。

令和4年度こころの相談開催日程表
開催日 時間 場所
令和4年 9月5日 月曜日 13時30分~17時00分 七ヶ浜町母子健康センター
9月8日 木曜日 松島町保健福祉センター
9月15日 木曜日 多賀城市役所
10月6日 木曜日 塩釜保健所(仙台保健福祉事務所)
10月27日 木曜日 利府町保健福祉センター
11月17日 木曜日 多賀城市役所
12月5日 月曜日 塩竈市保健センター
12月15日 木曜日 松島町保健福祉センター
令和5年 1月5日 木曜日 塩釜保健所(仙台保健福祉事務所)
2月6日 月曜日 七ヶ浜町母子健康センター
3月2日 木曜日 塩釜保健所(仙台保健福祉事務所)
3月9日 木曜日 利府町保健福祉センター

相談内容の例

  1. 精神疾患で治療を中断しており受診させたいがどうしたらよいか。
  2. 幻覚や妄想などにより,迷惑行為があるがどうしたらよいか。
  3. 精神科を受診しようか迷っており相談したい。
  4. 身体に具合の悪いところがあるが,身体的に異常がないと言われた。
  5. 家族に対する暴力があるが,精神的な病気が原因なのか。

相談対象者

  • 本人
  • 家族
  • 支援者

予約先

母子・障害第二班 022-365-3153

ひきこもり・思春期に関するこころの相談(予約制)

精神科医・専門相談員と保健師が相談に応じます。月2回程度開催しています。

開催日 時間 会場
令和4年 8月24日 水曜日

 

(精神科医)
13時00分~16時00分

(専門相談員)
13時30分~16時30分

塩釜保健所(仙台保健福祉事務所)

9月14日 水曜日
9月21日 水曜日
10月12日 水曜日
10月26日 水曜日
11月9日 水曜日
11月16日 水曜日
12月14日 水曜日
12月21日 水曜日
令和5年 1月11日 水曜日
1月18日 水曜日
2月8日 水曜日
2月15日 水曜日
3月8日 水曜日
3月22日 水曜日

相談内容

ひきこもり,家庭内暴力,摂食障害等こころの問題に関すること

相談対象者

  • 本人
  • 家族
  • 支援者

予約先

母子・障害第二班 022-365-3153

アルコール・薬物に関する問題の専門相談(予約制)

専門相談員と保健師が相談に応じます。月1回程度開催しています。

令和4年度アルコール・薬物関連問題専門相談開催日程表
開催日 時間 会場
令和4年 9月13日 火曜日 13時30分~16時30分 塩釜保健所(仙台保健福祉事務所)
10月18日 火曜日 多賀城市役所
11月15日 火曜日 松島町保健福祉センター
12月13日 火曜日 利府町保健福祉センター
令和5年 1月17日 火曜日 塩釜保健所(仙台保健福祉事務所)
2月21日 火曜日 塩釜保健所(仙台保健福祉事務所)
3月14日 火曜日 塩釜保健所(仙台保健福祉事務所)

相談内容の例

  1. 家族が酒を飲むと暴力をふるうがどうしたらよいか。
  2. アルコール,大麻,市販薬や処方薬などの薬を止めたいが,止まらない,コントロールが効かない。

相談対象者

  • 本人
  • 家族
  • 支援者

予約先

母子・障害第二班 022-365-3153

高次脳機能障害者支援について

高次脳機能障害とは?

【令和4年度高次脳機能障害者家族交流会】

当所では家族交流会を開催しています。

開催日程

  • 日時

第1回 令和4年10月3日(月曜日)午前10時から午前11時30分まで

第2回 令和5年1月23日(月曜日)午後1時30分から午後3時時30分まで

  • 場所 

第1回 仙台保健福祉事務所(塩釜保健所)

第2回 仙台保健福祉事務所(塩釜保健所)

  • 対象

高次脳機能障害者の家族

  • 内容

座談会「御家族の想いを語りましょう」

 家族交流会のお知らせ(PDF:513KB)

出席を希望される家族の方は電話でお申し込みください。

母子・障害第二班 022-365-3153

障害福祉サービス事業者等の指定申請及び変更の届出

対象となる障害福祉サービス等と管轄市町村

当所では下記の障害福祉サービス等の指定を行っています。

  1. 居宅介護,重度訪問介護,同行援護及び行動援護
  2. 短期入所
  3. 重度障害者等包括支援
  4. 自立生活援助
  5. 共同生活援助(グループホーム)
  6. 一般相談支援(地域移行支援及び地域定着支援)
  7. 児童発達支援(児童発達支援センターを除く),放課後等デイサービス,居宅訪問型児童発達支援及び保育所等訪問支援

塩竈市,名取市,多賀城市,岩沼市,富谷市,亘理郡,宮城郡及び黒川郡において上記の障害福祉サービス等を実施する事業所の開設を予定している事業者の方は,当所宛て申請が必要です。

申請書類

申請に必要な書類とその様式は宮城県障害福祉課のウェブページ(下記リンク)に掲載されています。
リンク先にある「指定要綱」に従って,開設しようとするサービスに応じた書類を整備し,事業開始予定日の1か月前までに受理されるよう余裕を持って提出してください。

新たに事業を開始した事業者の皆さまへ

事業の開始に伴って,事業者の皆さまには業務管理体制の整備に関する届出書を提出いただく必要があります。
届出の様式,整備すべき体制の内容及び届出先機関については宮城県障害福祉課ウェブページ内(下記リンク)に掲載されています。事業を開始した場合には速やかに届出を行ってください。

事業者の皆さまへ

  • 変更届について
    「指定要綱」に定める事項に変更があった場合,変更のあった日から10日以内に変更の内容がわかる書類を添えて変更届を提出する必要があります。
    また,介護給付費等の請求に係る事項に変更がある場合には,変更月の前月の15日までに届け出る必要がありますので御注意ください。
  • 事業の廃止・休止届について
    事業を廃止・休止する場合には,廃止・休止の日の1月前までの届出が義務付けられています。

精神障害者に対する自動車税・自動車取得税の減免に係る生計同一証明申請

概要

精神障害者(精神障害者保健福祉手帳1級所持者に限ります。)と生計を一にし,同居する家族が所有する自動車について,精神障害者1人につき1台に限り自動車税・自動車取得税の減免が受けられます。減免の具体的な手続きについては県税事務所で取り扱っていますが,その手続きを進めるためには,減免を受ける自動車の所有者と精神障害者が同一生計であることの証明が必要です。この生計同一証明を当所で行っています。

申請窓口とお持ちいただく書類等

  • 申請窓口
    当所管内に住所がある方は当所母子・障害第二班まで(仙台市に住所がある方は各区の保健所が窓口です)
  • お持ちいただく書類等
    • (1)精神障害者保健福祉手帳(障害等級1級に限ります)
    • (2)運転者の運転免許証
    • (3)減免を受けようとする自動車の自動車検査証
    • (4)印鑑(認印で構いません)

お問い合わせ先

仙台保健福祉事務所(塩釜保健所)母子・障害第二班

塩竈市北浜四丁目8-15

電話番号:022-365-3153

ファックス番号:022-362-6161

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?

重要なお知らせ

こちらのページも読まれています

 

information retrieval

このページに知りたい情報がない場合は