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掲載日:2024年5月23日

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障害福祉サービス事業者等の指定申請及び変更の届出

対象となる障害福祉サービス等と管轄市町村

当所では下記の障害福祉サービス等の指定を行っています。

  1. 居宅介護、重度訪問介護、同行援護及び行動援護
  2. 短期入所
  3. 重度障害者等包括支援
  4. 自立生活援助
  5. 共同生活援助(グループホーム)
  6. 一般相談支援(地域移行支援及び地域定着支援)
  7. 児童発達支援(児童発達支援センターを除く)、放課後等デイサービス、居宅訪問型児童発達支援及び保育所等訪問支援

塩竈市、名取市、多賀城市、岩沼市、富谷市、亘理郡、宮城郡及び黒川郡において上記の障害福祉サービス等を実施する事業所の開設を予定している事業者の方は、当所宛て申請が必要です。

申請書類

申請に必要な書類とその様式は宮城県障害福祉課のウェブページ(下記リンク)に掲載されています。
リンク先にある「指定要綱」に従って、開設しようとするサービスに応じた書類を整備し、事業開始予定日の1か月前までに受理されるよう余裕を持って提出してください。

新たに事業を開始した事業者の皆さまへ

事業の開始に伴って、事業者の皆さまには業務管理体制の整備に関する届出書を提出いただく必要があります。
届出の様式、整備すべき体制の内容及び届出先機関については宮城県障害福祉課ウェブページ内(下記リンク)に掲載されています。事業を開始した場合には速やかに届出を行ってください。

事業者の皆さまへ

  • 変更届について
    「指定要綱」に定める事項に変更があった場合、変更のあった日から10日以内に変更の内容がわかる書類を添えて変更届を提出する必要があります。
    また、介護給付費等の請求に係る事項に変更がある場合には、変更月の前月の15日までに届け出る必要がありますので御注意ください。
  • 事業の廃止・休止届について
    事業を廃止・休止する場合には、廃止・休止の日の1月前までの届出が義務付けられています。

問合せ先

宮城県仙台保健福祉事務所(塩釜保健所)母子・障害第二班

電話番号:022-365-3153

メールアドレス:sdhwfzbs2@pref.miyagi.lg.jp

お問い合わせ先

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