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掲載日:2022年4月5日

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障害児通所支援事業者・障害児入所施設の指定申請等様式

障害児通所支援事業者、障害児入所施設の指定を受け、サービス提供を行いたいときは次の様式で申請してください。

なお、所在地が仙台市内の場合は、申請又は届出先が仙台市になりますので御注意ください。

※平成29年4月1日から、児童発達支援管理責任者の要件が変更されました。

詳しくは下記のページをご覧ください。

※平成29年4月1日から、放課後等デイサービスの人員等の基準が変更されました。

詳しくは下記のページをご覧ください。

1 障害児通所支援事業者、障害児入所施設の指定を受けようとするとき

※指定時に必要となる書類は、要綱別表に記載してあります。申請するサービス種別ごとに必要書類を提出してください。

申請・届出の手続き,指定申請書類のチェック表,各申請・届出に必要な書類について,手引きにまとめています。御参照ください。

→ 指定障害福祉サービス等事業者等各種届出に関する手引き

※ 上記別記様式7~14号及び23号は、指定を受けようとするサービスにより異なります。

※ 指定を受けようとする日の概ね1か月以上前までに提出してください。

2 指定を受けた障害児通所支援事業所、障害児入所施設の内容を変更しようとするとき

変更届出書

※ 内容の変更があった日から10日以内の届出が義務づけられています。

3 指定(更新)申請書又は届出書の添付様式

※ 障害児通所・入所給付費等の請求に係る事項の変更については、変更月の前月の15日までの届出が必要です。

※ 各加算の届出時に添付を要する各様式は、介護給付費等の算定に係る届出書等のページに掲載されていますので下記リンクより移動願います。

→ 介護給付費等の算定に関する届出書様式のページへ

→ 福祉・介護職員処遇改善加算関係届出書類様式のページへ

4 指定を受けた障害児通所支援事業所を廃止・休止・再開しようとするとき

※ 廃止・休止については、1ヶ月前の提出が義務づけられています。

※ 事業の廃止及び休止に係る届出の際には、利用者の処遇リストを添付してください。

※ 再開については、10日以内の提出が義務づけられています。

5 障害児入所施設の指定を辞退しようとするとき

※ 辞退の3ヶ月前までの提出が義務づけられています。

※ 指定の辞退に係る届出の際には、利用者の処遇リストを添付してください。

6 障害児入所施設で入退所があった場合

お問い合わせ・申請窓口
サービス 窓口機関名 電話番号

指定障害児通所支援事業所
(児童発達支援センター、指定障害福祉サービスとの多機能型に限る)

指定障害児入所施設

障害福祉課 運営指導班 022-211-2558
上記を除く指定障害児通所支援事業所 各保健福祉事務所・地域事務所
母子・障害(第二)班
 

※仙台市内の施設・事業所については仙台市へお問い合わせください。
※基準該当放課後等デイサービス事業所については、各市町村の障害福祉担当課にお問い合わせください。

お問い合わせ先

障害福祉課運営指導班

宮城県仙台市青葉区本町3丁目8番1号

電話番号:022-211-2558

ファックス番号:022-211-2597

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