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掲載日:2024年4月11日

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福祉・介護職員処遇改善加算の算定に係る届出書等について

令和6年度の「障害福祉サービス等処遇改善計画書」に係る提出期限について

 令和6年度当初の特例で、令和6年4月又は5月から処遇改善加算を取得しようとする場合は、同年4月15日までに計画書を御提出ください。(現在の取得状況を継続する場合でも、毎年度計画書の提出が必要となります。)令和6年6月算定開始分については同年4月30日までに計画書をご提出ください。
 なお,通常の取扱いとしては加算を取得する月の前々月の末日までのご提出が必要です。

【事務連絡】福祉・介護職員処遇改善計画書の提出期限(PDF:78KB)

提出期限に係る特例措置

  • 令和6年4月(5月)算定開始分の場合(6月以降(処遇改善一本化後)も引き続き算定する場合)

 令和6年度分の「処遇改善計画書」を作成し、令和6年4月15日までに提出してください。
処遇改善加算の一本化後(令和6年6月)の処遇改善加算を算定するため、計画書のうち、「別紙様式2-3」も作成してください。

 ※上記の令和6年4月15日までに提出した「処遇改善計画書」は一本化に伴い、令和6年6月15日まで「処遇改善計画書」の再提出が可能です。(提出済みの計画書について、「一本化後の区分を変更する」「一本化後の計画内容を変更する」などありましたら、再提出が可能です。(変更がなければ再提出不要です。))

  • 処遇改善加算の一本化後の令和6年度6月から算定を開始する場合

 令和6年度分の「処遇改善計画書」を作成し、令和6年4月30日までに提出してください。

 ※上記の令和6年4月30日までに提出した「処遇改善計画書」は一本化に伴い、令和6年6月15日まで「処遇改善計画書」の再提出が可能です。

提出先

仙台市内の事業者については、申請又は届出先が仙台市になりますので御注意ください。

(1)仙台市内の事業所の場合

 仙台市障害福祉サービス指導課

(2)仙台市外の事業所の場合

  • 仙台市以外の事業所を法人一括届出する場合 ・・・ 県障害福祉課
  • 仙台市外の事業所を単独届出する場合
    • ア 仙台市外の居宅介護、重度訪問介護、行動援護、同行援護、重度障害者等包括支援、共同生活援助(日中サービス支援型を含む)、短期入所及び障害児通所支援(通所による障害福祉サービスとの多機能型の場合及び児童発達支援センターの場合を除く。)、居宅訪問型児童発達支援
      ・・・ 事業所を所管する県保健福祉事務所又は同地域事務所母子・障害担当班
    • イ ア以外の障害福祉サービス、障害児入所支援及び障害児通所支援(通所による障害福祉サービスとの多機能型の場合及び児童発達支援センターの場合のみ)
      ・・・ 県障害福祉課

(3)基準該当事業所の場合

指定を受けている市町村の障害福祉担当課。

なお、法人一括届出により他の指定障害福祉サービスを併せて届出する場合は、同じ届出を県障害福祉課へも提出してください。

参考

福祉・介護職員等処遇改善加算等届出書類及び通知

届出書類

 令和6年6月以降(一本化後)も算定を希望する場合は、必ず「別紙様式2-3」を同時に作成・提出してください。

 なお、別紙様式6又は別紙様式7を提出の場合は、別紙様式2-3の提出は不要です。

 ※変更に係る届出書は、様式内に記載されている事項について変更が生じた際,計画書と合わせて提出してください。

 ※同一法人内の事業所数が10以下の障害福祉サービス事業所については、別紙様式6により提出が可能です。なお、実績報告書については通常の場合と同様に別紙様式3によりご提出願います。

 ※令和6年3月時点で加算を未算定の事業所が、令和6年6月以降、新規に新加算Ⅲ又はⅣを算定する場合には、新加算Ⅲ又はⅣに対応する令和6年4月及び5月の旧3加算の区分の算定と併せて、別紙様式7-1により計画の提出が可能です。また、この場合、別紙様式7-2により実績報告書の提出をお願いします。

 ※大規模事業者用の様式は最大1200事業所まで対応したものになります。

国からの通知

お問い合わせ・申請窓口

障害福祉課 運営指導班又は各地域の保健福祉事務所・同地域事務所 母子・障害(第二)班

※電話回線の混雑が予想されますので,お問い合わせはメールにてお願いいたします

※仙台市内の事業者については仙台市へお問い合わせください

お問い合わせ先

障害福祉課運営指導班

宮城県仙台市青葉区本町3丁目8番1号

電話番号:022-211-2558

ファックス番号:022-211-2597

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