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令和6年度当初の特例で、令和6年4月又は5月から処遇改善加算を取得しようとする場合は、同年4月15日までに計画書を御提出ください。(現在の取得状況を継続する場合でも、毎年度計画書の提出が必要となります。)令和6年6月算定開始分については同年4月30日までに計画書をご提出ください。
なお,通常の取扱いとしては加算を取得する月の前々月の末日までのご提出が必要です。
【事務連絡】福祉・介護職員処遇改善計画書の提出期限(PDF:78KB)
令和6年度分の「処遇改善計画書」を作成し、令和6年4月15日までに提出してください。
処遇改善加算の一本化後(令和6年6月)の処遇改善加算を算定するため、計画書のうち、「別紙様式2-3」も作成してください。
※上記の令和6年4月15日までに提出した「処遇改善計画書」は一本化に伴い、令和6年6月15日まで「処遇改善計画書」の再提出が可能です。(提出済みの計画書について、「一本化後の区分を変更する」「一本化後の計画内容を変更する」などありましたら、再提出が可能です。(変更がなければ再提出不要です。))
令和6年度分の「処遇改善計画書」を作成し、令和6年4月30日までに提出してください。
※上記の令和6年4月30日までに提出した「処遇改善計画書」は一本化に伴い、令和6年6月15日まで「処遇改善計画書」の再提出が可能です。
令和5年度の福祉・介護職員処遇改善加算、福祉・介護職員等特定処遇改善加算及び福祉・介護職員等ベースアップ加算を受領されている事業者におかれましては、令和5年度の実績報告書を令和6年7月31日(水)までにご提出願います。
※別紙様式3-3は、該当する場合のみご提出願います。
仙台市内の事業者については、申請又は届出先が仙台市になりますので御注意ください。
仙台市障害福祉サービス指導課
指定を受けている市町村の障害福祉担当課。
なお、法人一括届出により他の指定障害福祉サービスを併せて届出する場合は、同じ届出を県障害福祉課へも提出してください。
令和6年6月以降(一本化後)も算定を希望する場合は、必ず「別紙様式2-3」を同時に作成・提出してください。
なお、別紙様式6又は別紙様式7を提出の場合は、別紙様式2-3の提出は不要です。
※変更に係る届出書は、様式内に記載されている事項について変更が生じた際,計画書と合わせて提出してください。
※同一法人内の事業所数が10以下の障害福祉サービス事業所については、別紙様式6により提出が可能です。なお、実績報告書については通常の場合と同様に別紙様式3によりご提出願います。
※令和6年3月時点で加算を未算定の事業所が、令和6年6月以降、新規に新加算Ⅲ又はⅣを算定する場合には、新加算Ⅲ又はⅣに対応する令和6年4月及び5月の旧3加算の区分の算定と併せて、別紙様式7-1により計画の提出が可能です。また、この場合、別紙様式7-2により実績報告書の提出をお願いします。
※大規模事業者用の様式は最大1200事業所まで対応したものになります。
障害福祉課 運営指導班又は各地域の保健福祉事務所・同地域事務所 母子・障害(第二)班
※電話回線の混雑が予想されますので,お問い合わせはメールにてお願いいたします
※仙台市内の事業者については仙台市へお問い合わせください
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