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・令和7年4月から処遇改善加算を取得しようとする場合は、同年4月15日までに計画書を御提出ください。(現在の取得状況を継続する場合でも、毎年度計画書の提出が必要となります。)
※通常の取扱いとしては加算を取得する月の前々月の末日までのご提出が必要です。
・令和7年4月より、旧加算の経過措置が終了することに伴い、新加算区分V(1)~(14)を取得している事業所においては当該加算を取得できなくなります。引き続き処遇改善加算の取得を希望する場合は、各種キャリアパス要件を満たした上で、新加算区分(区分Ⅰ~Ⅳ)で届出していただくようお願いします。
【事務連絡】福祉・介護職員処遇改善計画書の提出期限(PDF:58KB)
令和7年度の計画書は福祉・介護職員等処遇改善加算とは別に、県で実施する補助金である、障害福祉(障害児支援)人材確保・職場環境支援事業の様式も一体化されております。
福祉・介護職員等処遇改善加算の届出にあたっては、記入の際必ず「加算様式を指定権者に提出」を選択してください。「補助金様式を都道府県に提出」を選択して提出された場合、当該加算の届出を受け付けることはできません。
なお、補助金様式での提出方法につきましては、今後、障害福祉(障害児支援)人材確保・職場環境支援事業の実施をする際に記載方法を含めてご案内する予定です。
令和6年度の福祉・介護職員処遇改善加算を受領されている事業者におかれましては、令和6年度の実績報告書を令和7年7月31日(木)までにご提出願います。
別紙様式5は、該当の場合のみご提出願います。
仙台市内の事業者については、申請又は届出先が仙台市になりますので御注意ください。
仙台市障害福祉サービス指導課
指定を受けている市町村の障害福祉担当課。
なお、法人一括届出により他の指定障害福祉サービスを併せて届出する場合は、同じ届出を県障害福祉課へも提出してください。
別紙様式6又は別紙様式7を提出の場合は、別紙様式2-3の提出は不要です。
※別紙様式2-3及び2-4は、障害福祉(障害児支援)人材確保・職場環境支援事業の様式となりますので、当該加算の提出にあたっては記載不要の項目です。
※変更に係る届出書は、様式内に記載されている事項について変更が生じた際、計画書と合わせて提出してください。
障害福祉課 運営指導班又は各地域の保健福祉事務所・同地域事務所 母子・障害(第二)班
※電話回線の混雑が予想されますので,お問い合わせはメールにてお願いいたします
※仙台市内の事業者については仙台市へお問い合わせください
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