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掲載日:2023年4月1日

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特別障害者手当・障害児福祉手当

障害のある方々に対する所得保証の一環として、著しく重度の障害により生じる精神的・物質的な負担を軽減し、自立生活の基盤を確立するため、以下の手当が支給されます。

手当の概要

種類 対象となる方 手当額
(令和5年4月~)
特別障害者手当 精神又は身体に著しく重度の障害があるため、日常生活において常時特別の介護を必要とする状態にある在宅の20歳以上の方 27,980円
障害児福祉手当 精神又は身体に著しく重度の障害があるため、日常生活において常時特別の介護を必要とする状態にある在宅の20歳未満の方 15,220円

※本人や扶養義務者の所得により、支給が停止される場合があります

支給月

  • 2月(11月~1月分)
  • 5月(2月~4月分)
  • 8月(5月~7月分)
  • 11月(8月~10月分)

なお、手当は認定請求をした日の属する月の翌月から支給されます。

お問い合わせ先

詳しくは、お住まいの市の(社会)福祉事務所又は町村の福祉担当課へお問い合わせください。

お問い合わせ先

障害福祉課企画推進班

宮城県仙台市青葉区本町3丁目8番1号

電話番号:022-211-2538

ファックス番号:022-211-2597

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