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障害のある方々に対する所得保証の一環として、著しく重度の障害により生じる精神的・物質的な負担を軽減し、自立生活の基盤を確立するため、以下の手当が支給されます。
種類 | 対象となる方 | 手当額 (令和6年4月~) |
---|---|---|
特別障害者手当 | 精神又は身体に著しく重度の障害があるため、日常生活において常時特別の介護を必要とする状態にある在宅の20歳以上の方 | 28,840円 |
障害児福祉手当 | 精神又は身体に著しく重度の障害があるため、日常生活において常時特別の介護を必要とする状態にある在宅の20歳未満の方 | 15,690円 |
※本人や扶養義務者の所得により、支給が停止される場合があります
なお、手当は認定請求をした日の属する月の翌月から支給されます。
詳しくは、お住まいの市の(社会)福祉事務所又は町村の福祉担当課へお問い合わせください。
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