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身体障害者手帳は、身体障害者福祉法(昭和24年12月26日法律第263号)別表に掲げる身体上の障害程度に該当すると認定された方に対して身体障害者の自立と社会経済活動への参加を促進するため交付されるものであり、各種の福祉サービスを受けるために必要となるものです。
※サービスの詳細については各関係機関担当窓口にお問い合わせください。
身体障害者福祉法別表に該当する「永続する」機能障害がある方。
以下の等級表および解説を参考にしてください。
*平成26年4月1日より肢体不自由、心臓機能障害の認定基準等の見直しがありました。
詳しくは以下を参照ください。
*平成28年4月1日より肝臓機能障害、呼吸器機能障害の認定基準等の見直しがありました。
詳しくは以下を参照ください。
*平成30年4月1日よりじん機能障害の認定基準等の見直しがありました。
詳しくは以下を参照ください。
*平成30年7月1日より視覚障害の認定基準等の見直しがありました。
詳しくは以下を参照ください。
身体障害者障害程度等級表により1級から7級までの区分が設けられています。
ただし、手帳が交付されるのは1級から6級までに該当する方です。数字が小さい方が障害の程度は重くなります。
7級の障害は1つのみでは手帳交付の対象となりません。ただし、
は、手帳交付の対象となります。(7級があるのは肢体不自由の障害区分のみです。)
(☆)肢体不自由
肢体不自由についてのみ、さらに下記5つの区分に分けられます。
身体障害者手帳の交付申請する際は、以下のものを、居住地を有する市町村の障害福祉担当窓口に提出してください。
なお、15歳未満の方については、保護者の方が代わりに申請してください。
また、平成28年1月1日から交付申請時(返還、変更の届出を含む)に「個人番号」を記載していただくことになりました。
申請時等には個人番号のわかるものをお持ちください。
(※住民登録している市町村に申請します。『福祉事務所』、『障害福祉課』、『社会福祉課』、『健康福祉課』などその市町村によってさまざまな名称で呼ばれていますが、『身体障害者手帳申請窓口』と言ってお尋ねください。)
(1)申請書 | (2)身障法15条指定医による診断書 | (3)写真 | (4)身障手帳の写し | |
---|---|---|---|---|
新規 | 新規申請書 (様式1) |
○ | 2枚 | - |
再交付 【申請理由】 ・障害程度変更 ・新しい障害の追加 ・再認定 |
再交付申請書 (様式2) |
○ | 2枚 | ○ |
再交付 【申請理由】 ・紛失又は破損 ・その他 |
再交付申請書 (様式2) |
- | 1枚 | ○ |
写真以外の申請に必要な用紙は市町村の窓口にあります。
また、身体障害者手帳用診断書・意見書は下記からもダウンロードできます。
※診断書・意見書を書いてもらう前に
各市町村窓口、各医療機関で身体障害者福祉法第15条第1項に規定する指定医師の確認をお願いします。
診断書・意見書は、15条指定医師によって書かれたもののみが認定対象となり、それ以外の医師によって書かれたものは一切受け付けられませんので、ご注意ください。
※労災認定用や障害年金認定用の診断書等は一切受け付けられませんので、ご注意ください。
身体障害者手帳用の診断書はこちらからダウンロードできます。(PDF形式)
身体障害者福祉法第15条第1項による指定を受けた医師にのみ書いていただけます。
*令和6年4月1日より診断書(様式7)の改正がありました。
*口唇、口蓋裂等の咬合異常によるそしゃく機能障害の申請には、歯科医師による診断書、意見書が必要となります。下記よりダウンロードできますので、診断書様式とともにご利用願います。
※令和6年4月1日より変更
身体障害者手帳には基本的に更新がありません。しかし、下記の理由については再交付申請をすることができます。
幼少時に手帳を取得し、大人になって手帳の写真を変更したいというような場合も再交付申請は可能です。
【再交付の申請理由】
各市町村から宮城県リハビリテーション支援センターに手帳交付申請の進達が(上記図4)されてから、通常1か月程度で身体障害者手帳が送付されます。(上記図5)
ただし、提出された身体障害者診断書・意見書の内容に疑義がある場合には診断書を書いた指定医師に内容について照会する場合があり、さらに日数がかかることがあります。
また、
については、宮城県社会福祉審議会身体障害者福祉専門分科会審査部会に諮問する場合がありますので、さらに日数がかかる場合があります。この審査部会は2か月に1度(原則:奇数月の第3水曜日)開催され、審議されます。
その際には手帳の交付が遅れる旨についてご連絡いたしますのでご了承願います。
身体障害者手帳を所持している方が死亡した場合は、身体障害者手帳の返還が必要です。
身体障害者手帳及び届出される方の印鑑をお持ちいただき、お住まいの各市町村障害福祉担当窓口に届け出てください。
<提出物>
届出用紙は市町村窓口にあります。
手帳は、所持者が死亡した場合だけでなく、
「身体障害者福祉法別表に規定する障害に該当しなくなったとき」
についても、身体障害者手帳の返還が必要となります。
身体障害者手帳及び印鑑をお持ちいただき、お住まいの各市町村障害福祉担当窓口に届け出てください。
<提出物>
届出用紙は市町村窓口にあります。
婚姻による改姓等により身体障害者手帳を所持している方の氏名が変更された場合、届出が必要です。
身体障害者手帳及び印鑑をお持ちいただき、お住まいの各市町村障害福祉担当窓口で、手帳の氏名部分を変更の上、認定印を受けてください。
この場合は、手帳を再発行することなく、そのままご利用いただけます。
<提出物>
届出用紙は市町村窓口にあります。
転居等により身体障害者手帳を所持している方が居住地を変更した場合、届出が必要です。
身体障害者手帳及び印鑑をお持ちいただき、新しくお住まいになる各市町村障害福祉担当窓口で、居住地となる住所を手帳に記載してもらい、認定印を受けてください。
なお、身体障害者手帳は全国共通ですので、以前に住んでいた都道府県(政令市・中核市)で交付された手帳はそのままご利用いただけます。
<提出物>
届出用紙は市町村窓口にあります。
身体障害者手帳を交付する際に、以下のような場合、1~5年の再認定期限日を設けて認定する場合があります。障害の程度は、手術の経過、発育の状況、リハビリテーションの実施等によって変化する場合があるためです。
再認定を必要とする方に対しては、手帳を交付する際及び再認定を実施する月のおおむね2か月前に再認定を受けるべき時期について通知します。
また、平成19年4月1日以降に交付した手帳については下記の例のとおり再認定期限日を手帳上に記載しておりますので、期限が到来する前に再認定の手続きをするようにお願いします。
なお、再認定の診査に応じない方については手帳の返還を命ずる場合もあります。
【再認定の対象】
【記載例】
(JPG:55KB)
身体障害者手帳所持者数【宮城県】(令和6年3月31日現在)
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