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補装具費の支給を申請する時点で身体障害者手帳(難病の方は医師診断書)を所持し、判定等により補装具が必要な障害状況と認められる必要があります。
申請手続きは、各市町村(社会福祉事務所)窓口で行います。
補装具費の支給に際して、宮城県リハビリテーション支援センター(旧障害者更生相談所)の判定が必要です。
また、18歳未満の方の補装具費の支給は、原則としては市町村の判断で支給が可能です。判定に関する内容等、支給に関するご相談は各市町村(社会福祉事務所)窓口にお問い合わせください。
判定には以下の方法があります。
補装具費支給制度の利用者負担は、原則として定率(1割)となっています。ただし、世帯の所得に応じて次の4区分の負担上限月額が設定されます。
(区分については市町村窓口にお問い合わせください)
区分 | 生活保護 | 低所得 | 一般 |
---|---|---|---|
負担上限月額 | 0円 | 0円 | 37,200円 |
市町村民税所得割額が46万円以上の場合は、公費負担の対象外となります。 |
補装具費は原則として償還払い(費用を全額支払った後に、限度額の範囲内でかかった費用の9割が支給される)となります。ただし、補装具業者が市町村との間で代理受領について契約等を行っている場合は、利用者負担額を補装具業者に支払います。
支払い方法については、市町村又は補装具業者にご確認ください。
補装具費の支給は原則として1種目につき1個ですが、職業または教育上などで必要と認めた場合は、2個とすることができます。
補装具では種目や型式ごとに耐用年数(通常の装用状態において当該補装具が修理不能となるまでの想定年数)が設定されており、通常の補装具費の支給は耐用年数を過ぎてから行われます。しかし、障害状況の変化等で適合しなくなった(合わなくなった)場合や、著しく破損し修理困難な場合は、耐用年数内でも支給が可能です。ただし、耐用年数の経過後でも修理等により継続して使用可能な場合は、修理費の支給となります。
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