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身体又は知的・精神に著しく重度の障害があり、日常生活に常時特別の介護を必要とする方に対して、手当を支給することにより、重度の障害のため必要となる精神的・物質的な特別の負担を軽減し、福祉の向上を図ろうとするものです。
身体又は知的・精神に著しく重度の障害を有するため、日常生活に常時特別の介護を必要とする状態にある在宅の20歳以上の方に支給されます。
【手当の受給(申請)ができない方】
・病院・診療所・介護老人保健施設・介護医療院に継続して3ヶ月を超えて入院している
・施設等に入所している
・本人、配偶者、扶養義務者の所得が一定額を超えている
身体又は知的・精神に著しく重度の障害を有するため、日常生活に常時特別の介護を必要とする状態にある在宅の20歳未満の方に支給されます。
【手当の受給(申請)ができない方】
・施設等に入所している
・障害を理由とする公的年金を受給している
・本人、配偶者、扶養義務者の所得が一定額を超えている
受給資格が認定されると、手当は申請日の翌月分から支給され、年4回(2、5、8、11月)に3ヶ月分ずつ本人の口座に振り込まれます。
各手当の認定申請は、お住まいの市町村の障害福祉担当課になります。
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