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掲載日:2026年6月11日

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特別障害者手当・障害児福祉手当について

手当の目的

身体又は知的・精神に著しく重度の障害があり、日常生活に常時特別の介護を必要とする方に対して、手当を支給することにより、重度の障害のため必要となる精神的・物質的な特別の負担を軽減し、福祉の向上を図ろうとするものです。

概要

1.支給条件

(1)特別障害者手当

身体又は知的・精神に著しく重度の障害を有するため、日常生活に常時特別の介護を必要とする状態にある在宅の20歳以上の方に支給されます。

 【手当の受給(申請)ができない方】
 ・病院・診療所・介護老人保健施設・介護医療院に継続して3ヶ月を超えて入院している
 ・施設等に入所している
 ・本人、配偶者、扶養義務者の所得が一定額を超えている

(2)障害児福祉手当

身体又は知的・精神に著しく重度の障害を有するため、日常生活に常時特別の介護を必要とする状態にある在宅の20歳未満の方に支給されます。

 【手当の受給(申請)ができない方】
 ・施設等に入所している
 ・障害を理由とする公的年金を受給している
 ・本人、配偶者、扶養義務者の所得が一定額を超えている

2.手当額(令和8年4月~)

(1)特別障害者手当            月額:30,450円
(2)障害児福祉手当            月額:16,560円

3.手当の支給方法

受給資格が認定されると、手当は申請日の翌月分から支給され、年4回(2、5、8、11月)に3ヶ月分ずつ本人の口座に振り込まれます。

4.申請先

各手当の認定申請は、お住まいの市町村の障害福祉担当課になります。

お問い合わせ先

北部保健福祉事務所(大崎保健所)母子・障害第二班

大崎市古川旭四丁目1-1

電話番号:0229-87-8011

ファックス番号:0229-22-9449

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