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身体又は知的・精神に著しく重度の障害があり,日常生活に常時特別の介護を必要とする方に対して,手当を支給することにより,重度の障害のため必要となる精神的・物質的な特別の負担を軽減し,福祉の向上を図ろうとするものです。
身体又は知的・精神に著しく重度の障害を有するため,日常生活に常時特別の介護を必要とする状態にある在宅の20歳以上の方に支給されます。
身体又は知的・精神に著しく重度の障害を有するため,日常生活に常時特別の介護を必要とする状態にある在宅の20歳未満の方に支給されます。
月額27,980円
月額15,220円
手当は認定請求をした日の属する月の翌月分から支給され,年4回(2,5,8,11月)に3ヶ月分ずつ本人の口座に振り込まれます。
お住まいの市町村の障害福祉担当課
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