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掲載日:2024年4月1日

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特別障害者手当・障害児福祉手当について

1.内容

身体又は知的・精神に著しく重度の障害があり,日常生活に常時特別の介護を必要とする方に対して,手当を支給することにより,重度の障害のため必要となる精神的・物質的な特別の負担を軽減し,福祉の向上を図ろうとするものです。

2.手当の種類

(1)特別障害者手当

身体又は知的・精神に著しく重度の障害を有するため,日常生活に常時特別の介護を必要とする状態にある在宅の20歳以上の方に支給されます。

(2)障害児福祉手当

身体又は知的・精神に著しく重度の障害を有するため,日常生活に常時特別の介護を必要とする状態にある在宅の20歳未満の方に支給されます。

3.支給制限

(1)特別障害者手当

  • イ.病院・診療所・介護老人保健施設に継続して3か月を超えて入院している
  • ロ.施設等に入所している
  • ハ.本人,配偶者,扶養義務者の所得が一定額を超えている

(2)障害児福祉手当

  • イ.施設等に入所している
  • ロ.障害を理由とする公的年金を受給している
  • ハ.本人,配偶者,扶養義務者の所得が一定額を超えている

4.手当額※手当額は変更となる場合もあります。

(1)特別障害者手当

月額27,980円

(2)障害児福祉手当

月額15,220円

5.支給方法

手当は認定請求をした日の属する月の翌月分から支給され,年4回(2,5,8,11月)に3ヶ月分ずつ本人の口座に振り込まれます。

6.問い合わせ先

お住まいの市町村の障害福祉担当課

お問い合わせ先

北部保健福祉事務所(大崎保健所)母子・障害第二班

大崎市古川旭四丁目1-1

電話番号:0229-87-8011

ファックス番号:0229-22-9449

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