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精神障害者保健福祉手帳申請手続き等の際、マイナンバーの記載が必要となるため、手続き時にマイナンバーに関する書類が必要となります。
仙台市内にお住まいの方は仙台市精神保健福祉総合センター(022-265-2191)(別ウィンドウで外部サイトへリンク)へお問い合わせください。
精神障害者保健福祉手帳は、手帳の交付を受けた方が、一定の精神障害の状態にあることを証明し、各種の支援サービスを受けやすくすることにより精神障害のある方の社会復帰・社会参加の促進を目的とした制度です。
精神疾患を有する方のうち、精神障害のため長期にわたり、日常生活または社会生活に制限のある方(ただし、知的障害者の方は、療育手帳制度の対象になります。)
1級 | 精神障害があって身のまわりのことがほとんどできないか、日常生活に著しい制限を受けており常時援助を必要とする程度の方 |
---|---|
2 級 |
精神障害があって日常生活に著しい制限を受けており援助を必要とする程度の方 |
3 級 |
精神障害があって日常生活または社会生活に一定の制限を受けてる方 |
手帳の障害の程度は、病状の変化と合わせて変動すると考えられているため、手帳の有効期間は発行の日から2年間になっています。(2年毎に更新の手続きが必要です。)
お住まいの市役所または町村役場の担当窓口で申請してください。
仙台市内にお住まいの方は仙台市精神保健福祉総合センター(022-265-2191)(別ウィンドウで外部サイトへリンク)へお問い合わせください。
手帳用の診断書又は、障害者年金(精神障害によるものに限る)を受給している方は、年金証書等の写しで申請出来ます。
手帳申請できる年金の種類(PDF:263KB)(別ウィンドウで開きます)
詳しくは、各事業者へお問い合わせください。
写真の貼付された手帳を乗務員に提示することにより割引運賃が適用されます。
8.航空旅客運賃の割引サービス
宮城県が交付した写真の貼付された精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方本人と介護者一名までの国内線の運賃が割引されます。割引率及び購入方法等については各事業者毎に異なります。航空旅客運賃の割引サービス
9.旅客鉄道株式会社等の旅客運賃の割引サービス
令和6年10月以降に新規・更新等の手続きをされた方については不要ですが、令和6年9月までに新規更新等の手続きがお済の方で割引の適用を受けたい方は、手帳の備考欄に減額の種別を追記しますので、お住まいの市役所または町村役場の担当窓口で事前に手続きしてください。なお、仙台市内にお住まいの方は仙台市精神保健福祉総合センター(022-265-2191)(別ウィンドウで外部サイトへリンク)へお問い合わせください。
【必要な書類】
更に、現在、写真の貼付が無い方は、次の書類が必要になります。
診断書記載上の留意事項(PDF:164KB)(別ウィンドウで開きます)
記入例(PDF:715KB)(別ウィンドウで開きます)
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