精神障害者保健福祉手帳のご案内
トピックス
平成28年1月1日からの番号法(マイナンバー)制度運用に伴い,申請書等の様式が変更されました。
精神障害者保健福祉手帳申請手続き等の際,マイナンバーの記載が必要となるため,手続き時にマイナンバーに関する書類が必要となります。
精神障害者保健福祉手帳について
仙台市内にお住まいの方は仙台市精神保健福祉総合センター(022-265-2191)(外部サイトへリンク)へお問い合わせください。
制度内容
精神障害者保健福祉手帳は、手帳の交付を受けた方が、一定の精神障害の状態にあることを証明し、各種の支援サービスを受けやすくすることにより精神障害のある方の社会復帰・社会参加の促進を目的とした制度です。
交付の対象者
精神疾患を有する方のうち、精神障害のため長期にわたり、日常生活または社会生活に制限のある方(ただし、知的障害者の方は、療育手帳制度の対象になります。)
障害の程度
障害の程度の表
1級 |
精神障害があって身のまわりのことがほとんどできないか、日常生活に著しい制限を受けており常時援助を必要とする程度の方 |
2級 |
精神障害があって日常生活に著しい制限を受けており援助を必要とする程度の方 |
3級 |
精神障害があって日常生活または社会生活に一定の制限を受けてる方 |
有効期限
手帳の障害の程度は、病状の変化と合わせて変動すると考えられているため、手帳の有効期間は発行の日から2年間になっています。(2年毎に更新の手続きが必要です。)
交付申請の手続き
1申請窓口
お住まいの市役所または町村役場の担当窓口で申請してください。
仙台市内にお住まいの方は仙台市精神保健福祉総合センター(022-265-2191)(外部サイトへリンク)へお問い合わせください。
2必要な書類
手帳用の診断書又は、障害者年金(精神障害によるものに限る)を受給している方は、年金証書等の写しで申請出来ます。
手帳申請できる年金の種類(PDF:4KB)
診断書による申請
年金証書による申請
- 申請書
- 写真
- 年金証書(年金裁定通知書と一体の場合はその部分を含む)及び年金払込通知書
その他の手続き
1記載事項(住所・氏名)に変更が生じた場合・手帳を紛失した場合
2手帳を返還する場合
手帳で受けられるおもなサービス
詳しくは、各事業者へお問い合わせください。
- 税制上の優遇措置が受けられます。※税制上の優遇措置内容(PDF:5KB)
- NTTふれあい案内
事前に登録すると、NTTの番号案内(104)が無料で利用出来ます。
- 携帯電話の障害者割引サービス
携帯電話の基本使用料金等のサービスが割引になります。
- 生活保護の障害者加算
手帳1・2級の方は、生活保護の障害者加算が受けられる場合があります。(※詳しくは、各市町村を管轄する福祉事務所へお問い合わせください。)
- 公共施設の入場料の減免
次の施設には、入場料の割引制度があります。
- 蔵王野鳥の森自然観察センター
- 宮城県美術館
- 東北歴史博物館
- 慶長使節船ミュージアム
- バス・地下鉄運賃の割引サービス
写真の貼付された手帳を乗務員に提示することにより割引運賃が適用されます。
- 対象者
- 宮城県又は仙台市が交付した写真の貼付された精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方(ご本人のみ)
- 対象となる路線
- 宮城県内を運行する一般路線バス(高速バス・定期観光バス・特急バス等は除く)
- 実施バス・地下鉄事業者
- 仙台市交通局・宮城交通(株)・(株)ミヤコーバス・愛子観光バス(株)
- サービスの内容等
- 運賃が半額となります。(普通運賃の2分の1、10円単位に四捨五入)
- 運賃支払いの際に、精神障害者保健福祉手帳の写真が貼付されたページを
- 乗務員に提示することにより、割引サービスが適用になります。
- 回数乗車券・カード乗車券も割引が適用されます。(定期乗車券は対象外となります。)
- このサービスについての問い合わせ先
社団法人宮城県バス協会(仙台市宮城野区鉄砲町1-2)022-295-9894
仙台市交通局(仙台市青葉区木町通1-4-15)022-224-5111
- 航空旅客運賃の割引サービス
- 対象者
宮城県又は仙台市が交付した写真の貼付された精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方本人と介護者一名までの国内線の運賃が割引されます。割引率及び購入方法等については各事業者毎に異なります。
診断書記載上の留意事項
診断書記載上の留意事項(PDF:164KB)記入例(PDF:715KB)