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県では、地方自治法施行令第167条の2第1項第3号の規定に基づき、県の物品・役務調達において随意契約ができる“障害者施設等に準ずる者”として、共同受注窓口、在宅就業障害者の認定申請を受け付けます。
【物品調達例】
文房具、封筒、食料品、衣類、花苗、記念品、机・椅子等の備品、印刷(ポスター・名刺・チラシ)ほか
【業務例】
クリーニング、清掃、除草作業、組立作業、情報処理、筆耕(毛筆・硬筆)、印刷(企画・デザインを含むもの)ほか
当課へ郵送あるいは書類持参にて受け付けます。
※令和6年11月13日水曜日まで
特定随意契約による発注案件の公表及び契約申込みの手続きについては、物品調達等における一定の政策目的を達成するための特定随意契約に関する手続要領(PDF:184KB)をご覧ください。
認定の日から3年間(更新有り)
更新申請の手続は、認定申請と同様です。
下記の事項に変更が生じたときは、変更承認申請書別記様式第4号(ワード:15KB)を提出していただきます。
下記の事項に該当する場合は、認定を取り消します。
※認定を取り消された場合、取り消しの日から2年間,認定申請を行えません。
会計年度が終了し、総会等で事業報告及び収支決算の承認を受けた日の翌日から1ヵ月以内に下記の書類を提出していただきます。
宮城県保健福祉部障害福祉課 地域生活支援班
〒980-8570 宮城県仙台市青葉区本町3丁目8番1号(7階北側)
TEL:022-211-2541 FAX:022-211-2597
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